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贈与税について

noname#8709の回答

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noname#8709
noname#8709
回答No.5

#1です。 #4さんの回答について補足訂正します。 相続時精算課税制度の紹介がありますが、この制度を一言で言うと「生前に相続させる」という行為を事実上認めるためのものです。 原則は、その年の1月1日時点で親が65歳以上であり、推定相続人である子が20歳以上であることです。 この場合には親から子へ2500万円以内の財産を贈与しても「とりあえず贈与税は課税しない」、そのかわり後日相続が発生した時に「相続したものとみなし」て相続税をかけるというものです。 「完全に非課税になるわけではない」ことに注意が必要です。 なお、住宅取得資金の贈与に限定した場合は、親の年齢制限である65歳以上という要件が撤廃され、金額も3500万円以内と増額されます。 どうも「贈与税はかからない」というような「おいしい点だけ」が広まり、実際には相続税算定時に加算されるということが知られていないのが現状です。 とは言っても、相続時の基礎控除額が「5000万円+相続人の数×1000万円」と大きいですので、「相続時に残る財産」と「相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産の価格」の合計額がこの基礎控除額以内であるならば「最終的にも非課税」ということになります。 資産家の場合には相続税の軽減には役に立たない制度といえます。 下記は財務省HPの相続時精算課税制度に関するパンフレットです。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
cool777
質問者

お礼

大変分かりやすい説明ありがとうございました。 借用書を交わし、返済計画を立ててみたいと思います。 他の皆様もありがとうございました。

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