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贈与税について

このたびマンションを買う事になり、妻の親から1千万借りる事になりました。借りた場合でも贈与税などはかかってくるのでしょうか?それと実際返していくのは月に1万円程度なのですがこのままでは間違いなく全額は返せません。もしお金が返しきれていない状態で親が亡くなられた場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.5

#1です。 #4さんの回答について補足訂正します。 相続時精算課税制度の紹介がありますが、この制度を一言で言うと「生前に相続させる」という行為を事実上認めるためのものです。 原則は、その年の1月1日時点で親が65歳以上であり、推定相続人である子が20歳以上であることです。 この場合には親から子へ2500万円以内の財産を贈与しても「とりあえず贈与税は課税しない」、そのかわり後日相続が発生した時に「相続したものとみなし」て相続税をかけるというものです。 「完全に非課税になるわけではない」ことに注意が必要です。 なお、住宅取得資金の贈与に限定した場合は、親の年齢制限である65歳以上という要件が撤廃され、金額も3500万円以内と増額されます。 どうも「贈与税はかからない」というような「おいしい点だけ」が広まり、実際には相続税算定時に加算されるということが知られていないのが現状です。 とは言っても、相続時の基礎控除額が「5000万円+相続人の数×1000万円」と大きいですので、「相続時に残る財産」と「相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産の価格」の合計額がこの基礎控除額以内であるならば「最終的にも非課税」ということになります。 資産家の場合には相続税の軽減には役に立たない制度といえます。 下記は財務省HPの相続時精算課税制度に関するパンフレットです。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
cool777
質問者

お礼

大変分かりやすい説明ありがとうございました。 借用書を交わし、返済計画を立ててみたいと思います。 他の皆様もありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • aburin
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回答No.4

マンションの名義が奥さんでかまわないのなら、親からの1千万は、相続時精算課税の住宅資金特例の3500万円までなので、非課税として贈与できます。 ただ、親65歳以上、子20歳以上が条件となります。 マンションが1千万以上するなら、1千万までは奥さん名義、残りはあなたがローンを組んであなた名義とすることができます。 奥さんの親からの金銭であなた名義にすると贈与税がかかります。 そうであれば、他の方々が言っている様に金銭消費貸借契約書を作成することで贈与にしない事です。

  • kupupu
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.3

うーん。No.1さんの説明がとってもわかりやすくって"なるほど"と思わず立ち止まった通りがかりの者です。 「出世払い」が「贈与」とみなされるかどうかのポイントに,借入金が無利子になっているかどうかが材料のひとつになりえます。利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与を受けたものとして取り扱われる場合があるんだそうです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親からの借入金であれば、贈与税の対象にはなりません。 親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。 後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。 利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の年利2%程度で大丈夫です。 又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。 ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。 返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。 ある程度の据置期間後から返済が始まっても大丈夫です。 要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。 返済の途中で親が死亡した場合は、相続財産として、相続人に債権が移ります。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

借入金として税務署から認定を受けるためには、金銭消費貸借契約書を作成し、それに基づいて返済を行っている事実を証明することが必要でしょう。 返済を証明するには、妻の親の口座に毎月非理込みを行い証拠を残すことです。 但し、「返済不可能な契約」が認められるかどうかは疑問です。 「出世払い」などは「贈与」とみなされます。 まともに贈与とみなされた場合は、高率な贈与税(231万円)が必要となります。 ところで、実の親からの「住宅取得資金の贈与」であれば、550万円まで非課税となる制度が存続しています。 「妻の親」から「妻」への「住宅取得資金の贈与」であれば、「550万円分」は非課税になります。 この場合、あとの450万円は借入として残ります。 これについては毎月1万円といわずある程度の金額の返済を行って、完済できるような計画にしておきます。 無理と思うかもしれませんが、あなた自身には年間110万円の贈与税の基礎控除があります。 年間110万円以内であれば贈与を受けることができるということです。 年間110万円の範囲内で誰かから贈与を受けながら、返済を行うことが可能ということです。 具体的な計算は自分でして下さい。 それから、「妻の親」からあなたへの貸付金は「債権」として相続財産に含まれますので、「妻の親」が死亡した場合、「妻の親の配偶者」及び「妻の親の子」に相続されることになります。

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