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贈与税について
親の名義で新築マンションあるいは、戸建を購入し 同居はせずに、子どもが住む場合、税金はどうなるのでしょうか? また、同居していていずれは子どもがあとを受け継ぐ場合、親名義の時の相続税はどうなりますか? もうひとつ、孫にお金をあげる場合、いくらまで贈与税がつかないのでしょうか?それは年間ですか?1度だけですか? 相続税や贈与税がなるべく安く済む方法などありましたら、教えてください。 もし、そういった詳しいHPがありましたら、サイトを教えてください。宜しくお願いします。
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> 同居はせずに、子どもが住む場合 条件がたくさんあるのでこちらを。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm > 相続税 マンションだけの問題ではなく、残った財産と負債の総額と、法定相続人の人数が問題になります。法定相続人とは財産を相続する人ではなく単に配偶者と子の合計です。相続時の法定相続人が1名の場合は6千万まで相続税は無税です。奥さんと子が2人、合計3人の法定相続人ならば誰が相続するかに関係が無く8千万まで無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 『課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額』 > 孫にお金をあげる場合 1月から12月までの間に110万円まで贈与税はかかりません。これを毎年繰り返しても無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 『1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません』 > 相続税や贈与税がなるべく安く済む方法 相続税が課税される可能性が有るならば毎年110万ずつせっせとばら撒くことです。 住宅購入資金を贈与する場合は特例がありますので確認してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm もしも将来ご子息がマンションを売却する必要が生じた場合、売却益から取得金額が控除されますから、マンション購入の関係領収書を保存しておけば実質的に売却益課税対象にならないでしょう。 税金のことは税務署に聞くのが良いです。責任のある回答が得られ、どこまで使ってもタダです。
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- mukaiyama
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>同居はせずに、子どもが住む場合… 親の家に子が住むのは世間で良くある話であり、通常は贈与などにはあたりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm >子どもがあとを受け継ぐ場合、親名義の時の相続税はどうなりますか… それはその家のもならず、現金や預金、株券、宝石金属、書画骨董その他あらゆる財産を合計して課税の可否を判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm >孫にお金をあげる場合、いくらまで贈与税がつかないのでしょうか… あげるほうは関係ありません。 もらう側が、すべての人からもらったものを合計し、1/1~12/31 の 1年間で 110万円を超えれば、もらった者に贈与税の申告納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 毎年 110万近い贈与を繰り返すときは要注意です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >相続税や贈与税がなるべく安く済む方法などありましたら… 贈与税は、一定の条件の下に「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 相続税は、相続財産を減らすか、相続人を増やすかしかありません。 つまり、あの世へお金を持っては行けないのですから、生きているうちに使ってしまうこと。 また、若い 2号さんに子供を産ませるとか、赤の他人と養子縁組をするなども、相続税軽減には有効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
国税庁のHPでご確認を、ここで書ききれるものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 〉相続税や贈与税がなるべく安く済む方法などありましたら 節税の方法はありますが、あなたがサラリーマンであれば殆ど考えることはないでしょう 一般的な控除だけです。(細かく知りたいのであれば上記のHPで確認を) あなたが会社経営者であれば顧問の税理士に相談されたほうがよいでしょう。
お礼
HPありがとうござます。 良く読んでみます。 ありがとうございました。
お礼
一つ一つ、回答ありがとうございました。 御紹介いただいたHPで良く勉強いたします。