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贈与税について

最近銀行ローンで新築マンションを購入しました。年内に住みます。それで親から生前贈与として200万円もらいました。当然贈与税がかかると思うのですが、これを住宅資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)にして贈与税がかからなくなることは出来るのでしょうか?住宅取得に関しての制度ですか?カーテンとかジュータン等の購入はだめですか?マンションの頭金は10万円しか入れていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.4

ローンを含めたマンションの購入額は200万円を超えているにちがいないですよね? そうでしたら、おそらく、それだけで贈与税の特例を受けられると思います。 カーテン・じゅうたんは、多分この際、関係なさそうですね。 (いずれにしろ、計上は、住宅メーカで一括でないと、多分、無理でしょう) なお、贈与税非課税の枠は5年間へ5等分されますから、その5年の間、その他の追加の贈与に関する贈与税非課税限度額(の残額)は実質40万円ずつ少なくなることになるでしょう。このことは、当年度を含めて今後5年間、要注意です。

nobu1958
質問者

お礼

再々有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

住宅取得資金にどのような費用が含まれるかは、通達により明らかになっております。 ご質問のケースでは、カーテンなど消耗品の購入は、住宅用家屋の売買代金に含まれる物ではなく別個に購入した物であるため、住宅取得資金とは言えません。 従って、贈与税の特例の対象とはならず、本来の贈与ということになります。敢えて申し上げるならば、頭金の10万円のみが特例の対象となります。 残りを通常の贈与とすると、他に贈与財産がなければ、8万円の贈与税が課税されます。

nobu1958
質問者

お礼

判りやすい説明で有難う御座いました。どうやっても贈与税がかかるのですね。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

私は、当初うっかり土地だけの購入のために親から援助を受けてしまい、めんどくさいことになった経験あり、です。 実際どうしたかというと、借用書を作って、いった返済しました。そして、住宅を建てるときに改めて「贈与を受けなおした」のです。 (借用書の印紙代は高かったです) (ToT) マンションだったら、そんな問題はないと思いますが、ご参考まで... なお、カーテンやじゅうたんも住宅の一部として住宅メーカに一括して計上されていれば、おそらく書類上は一応セーフでしょう。うちも、暖房設備は、この類でした。

nobu1958
質問者

補足

カーテンやジュータンは別に購入しました。200万円もかからなかったのですがどうやって計上するのですか?

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

もし、住宅購入資金として申告するなら、「住宅取得資金贈与の特例」として550万円までは非課税ですね。 この場合、親から借入という名目で申告します。 その資金の全部を住宅取得に充てることというのが条件になっています。 贈与とした場合、110万円以上は課税対象です。 あなたの場合、住宅ローン以外の場合ですので課税対象になりますね。

nobu1958
質問者

お礼

大変わかりやすい説明で有難う御座いました。

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