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贈与税はいくらに?

この度、主人と二人の名義にて新築住宅を購入することとなりました。 私、妻側の両親が生前贈与として1000万円を資金援助してくれることとなり、一部を住宅購入にあて、一部は残っている車のローン清算と、消耗品類(カーテンや家具や庭整備)に当てようと思います。 住宅購入資金として充てる場合には特例があると聞いておりますが、他用途も含め、どこまで非課税で、いくらの贈与税がかかるのかお聞きしたいのです。 内訳としては、贈与金額1000万円として、 (1)住宅ローン頭金 600万円 (2)住宅ローン保証金 100万円 (3)住宅購入時手数料 150万円 (4)消耗品購入料 150万円 以上がだいたいの内訳です。 よろしくお願いいたします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

少し気になりましたので。 妻〈ご質問者)が母から、相続時精算課税による贈与を受けた場合には、 母→子である妻(ご質問者)の間では110万円控除による暦年課税は今後永久に適用されることはありません。 母上からの贈与はたとえ来年でも10年後でも相続時精算課税の追加適用でしかありません。 すなわち、今後、母上から110万円の贈与基礎控除を一切受けないとの覚悟がありませんと、相続時精算課税の適用には踏み切れないことになります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/07.htm >住宅取得以外の部分(400万)については、贈与税が控除金額110万円差し引いた金額に対してかかるということですね。 は誤った理解となりますので、ご注意を。

0416
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が勘違いしておりました、ご指摘ありがとうございます。 相続時精算課税を選択すると、今後また母から金銭の授受があったとしても、積算して2500万円までは非課税という見解でいいのでしょうか? (今後は大きな額の授受はないと思うのですが・・) これでよければ、相続時精算課税にて年明けに申告しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#135013
noname#135013
回答No.3

>相続時精算課税を選択すると、今後また母から金銭の授受があったとしても、積算して2500万円までは非課税という見解でいいのでしょうか? そうです。 2500万円までは贈与税は課税されません。 正確に言いますと、非課税ではありません、贈与税の控除の中に収まるので税額が生じないということです。 そして、今後は110万円以内の小額な贈与額も贈与税の期限内申告が必要であり、仮に期限後となった場合20%の贈与税が計算されます。 当然のことながら、母上の相続の際にはこれらはすべて相続財産として死亡時財産に加算され、過去の贈与税が課税されなかった部分を文字通り相続税として精算する、との流れです。

0416
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! やっと理解でき、安心しました。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人と二人の名義にて… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫と妻の持ち分をはっきりさせないと税金の計算できません。 >私、妻側の両親が… 親は 65歳以上ですか。 >一部は残っている車のローン清算… その車は誰の物ですか。 >他用途も含め… 親が65歳以上、あなたが 20歳以上で、車もあなたの物なら、「相続時精算課税」制度が利用できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >どこまで非課税で、いくらの贈与税がかかるのか… 普通の「相続時精算課税」制度も「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm も適用されない部分については、もらった者 1人につき、年間 110万を超える部分が贈与税の対象です。 夫婦単位ではありませんよ。 税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm なお、上記はいずれも現行の法令によるものです。 麻生政権の追加経済対策の行方次第によっては、上記内容が大きく変わる可能性もあります。 今後の国会審議に注視してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

0416
質問者

お礼

ご回答の方、ありがとうございました。 やっと理解ができ、安心しております。 そして、今後の国会審議にも着目して留意していきたいと思います。 ありがとうございました。

0416
質問者

補足

>親は 65歳以上ですか 親は65歳以上です。 >その車は誰の物ですか 夫の名義で購入しております。 この場合、私から夫への100万円の贈与ということになるのでしょうか? 住宅取得以外の部分(400万)については、贈与税が控除金額110万円差し引いた金額に対してかかるということですね。

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