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夫婦間の贈与税について

今年の頭に、NISAで運用する資金として、妻の口座に110万円入れました。しかし、家を買うことになったので、その110万円+妻の口座にもともと入っていた残りのお金100万円を、自分の口座に戻そうとしています。 この場合、贈与税はかかりますか? (1度贈与したお金を元に戻した場合、そのお金は贈与税の対象から外れますか?)

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noname#228861
noname#228861
回答No.1

正しくは、税務署に尋ねた方がいいです。 素人考えでよければ、少し書かせていただきますが・・・・・ 贈与税って、夫婦間だけに限りません。「一つの年度の間で! 仮に夫のAさんが、妻Bさんからの贈与だけが対象」ではないんです。 もらった人(対象の人)Aさんは、妻Bさん+足長おじさんCさん+足長おばさんDさん+命を助けてあげたEさん+「小遣いあげようね」ってくれた祖父母+ 記念日だからと孝行息子からもらった等々、すべて足して、1年度あたり110万までが贈与税がかからないという話です。(この話には、子供が家を建てるから親がいくらか出してあげるとか、孫の教育費用に云々とかいう、特殊なものは加味して回答してませんので、正確には税務署へ。) で、正式には、あげた、もらった、貸した借りたの書類があったほうがよいです。(が、そこまで、我が家もやってないです。大金持ちじゃないんで、調査が入るとは思わないので。) お話の場合、今年度中のことなので、”妻の口座に110万円入れた”は、”一時的に無金利で貸した。それを返金してもらう”なので、相殺してゼロになると思います。 ”妻の口座にもともと入っていた残りのお金100万円を、夫の口座へ移動する(もらう)”は、贈与ですが、金額的に110万以下ですので・・・。(他に、足長おじさん、おばさん、他人様などから、10万を超える金額をもらったらはみ出ます。) 税務署の調査が心配な場合は、家計簿に、それを計上するなど、なんらかの記録を残しておくと、あとで聞かれた時に、説明できるということです。(証拠をのこしておくということなのですが、離婚でもないし、家族間の盗難でもないのに、うまくいってる家族間で第三者に内容証明してもらう正式な書類、伝票をわざわざ作成する方が珍しいのでは? ほら、公正証書の遺言みたいに。そこまでします? ただし、あなた様が会社経営者だとか、アパート経営してるとか、資産家であるとか、ご商売でもされてるなら別ですよ。) よい家とご縁があるといいですね。

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