• ベストアンサー

贈与税について

私の親が一億円程度のお金を私に贈与してくれることになりました。 その場合、税法上65%もの税金(つまり6500万円)を納めなければならないと聞きましたが、親が飲まず食わずで、好きなこともせず、貯めてくれたお金なので、6500万円もの税金を納めるとなれば、親に申し訳なくてもらえません。 受けとらないでおこうかとおもいますが、親の気持ちですから断るのもつらいです。 どなたか贈与税をうまく回避する方法をご存知ないでしょうか? 海外の預金口座にいれておくとか?? 日本の銀行口座にいれるとなるとどのようにしても税務署にはわかってしまうものなのでしょうか? 税金を払っても、官僚や役人の汚職に使われてしまうだけなので、絶対にいやです。それならどこかへ寄付をします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

今、贈与しなければいけない特別な理由が何かおありなのでしょうか?普通に考えれば、親が死亡した時点で、相続財産として受け取ればよいのでは?と考えたのですが・・ その場合、相続税の基礎控除額として、5000万円+( 法定相続人の人数×1000万円)ありますので、仮に1億円の場合で法定相続人1人の場合、6000万円控除して4000万円に対して税金がかかります。でも、かなり 税金を払うことになるとは思います。しかし、逆に、法定相続人が5人いたり、配偶者が、いたりすれば、税金も安くなるので・・・ 一度お考えいただければと思います。

apples
質問者

補足

回答有難うございます。大変参考になります。 私は、配偶者はおりませんが、子供が3人おります。体があまり丈夫でないため、フルタイムで働けません。これから先子供を大学へ入れたり、生活費にお金がかかる時期にさしかかります。私はなんとか自分の力でやっていけると思っていますが、私の親は私のことをとても心配しています。 親は外国に住んでおり、そのつど私にお金を渡しにくい環境にあります。 そして自分がなくなってから相続させるというよりも、今の時点である程度まとまったお金を私に渡したい意向を持っています。 (未成年者の私の子供の名義で贈与を受けとることもできるのでしょうか?)

その他の回答 (6)

  • Life-s
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.7

贈与の志がはっきりしてるようですので、親とお話されるのがいいですね。 それおと専門家、FPあるいは資産管理にたけたかたが金融機関にもおられ ますのでいいかと思います。  税額を節約する方法として1億円を考えるより、あなたとあなたのお子さん にたいして必要な資金や保険、などを検討されてそれをそれぞれどのように 手当てしまた、それにともなう税額をどうするかということになるかと思い ます。  孫への贈与は可能です。また養子として親の子とすることもできたりして 税額の節約とすることもあります。急にすることはできませんので専門家と 相談されてされたほうがいいと思います。  お子さんに1億円渡すより、もしあなたが亡くなられたときにお子さんに 1億円入るように保険に入るのも一つですし。資産のリスク分散としての方法 もなど多技に渡ります。  なお、海外からということで、国籍や資金のでる国の問題もあるでしょうが 海外にとして注意しなければならない点は、残念ながら私は詳しくないので お話できませんが、それも注意が必要でしょう。  回答にはなっていませんが、年々小額でも、親の意志は通じた使い道と言うか方法もあるとおもいます。そして、最終的には1億円が無事贈与されるよう になると思います。  

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.5

>銀行は、税務署に報告する義務があるのでしょうか?外国でもおなじことでしょうか? 利息の支払いが一定額を超えると「支払告知書」作成して税務署に出す必要があるそうです。 また、3千万円以上の現金の出し入れをすると、マネーロンダリングの関係で本人確認と書類を銀行に出す必要があります。 提出した書類が税務署に行くことはないと思いますが、この辺は詳しくありません。

  • Antonio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.4

公認会計士や税理士の方がいわゆる資産家のクライアントに薦める『節税』テクニックがあります。 1)留学 日本の贈与税は『受ける側』に課税されますが,外国の中には『与える側』に課税する国がありますので,あなたがそこの国に留学するのです。そして留学期間中に親御さんはあなたに財産分与をするのです。すると,日本は贈与を受けるあなたが国外居住のため課税できません。あなたの留学先の国は,贈与するあなたの親御さんが国外居住のため課税できない。簡単に言うとこういう仕組みです。 2)非課税限度枠の『流用』 原則:年間60万円までの親子間贈与は無条件で非課税です。住宅取得時は5年分つまり300万円まで非課税です。これを超える場合は贈与税の『申告と納税』が必要です。無申告の場合,後年申告漏れが発覚すると数年遡って追加徴税を受けます。しかし申告と納税が済んだ年度については一切査察を受けません。 流用:60万円を毎年1万円ずつ超えた贈与が有ったと申告し続けます。つまり1万円に対する贈与税(=数千円)を納税し続けるのです。そして・・・・ ※ これから先のテクニックはココには書けません。ご自分で考えるか,公認会計士や税理士にご相談ください。 キーワード:『申告と納税が済んだ年度については,その後一切査察を受けず,追加徴税も受けません』

noname#1595
noname#1595
回答No.3

ただ、一旦もらってから寄付しても、贈与という契約は履行されたあとなので、贈与税はかかります。しかし、贈与は、履行まえなら、もらいたくないといえば、契約が成立しませんから、贈与されなくなります。 タンス預金してあった現金であるなら、そのまま、現金でもらっておけば、誰か密告でもしないかぎり、そのことは誰にも分かりません。ただ、税務上は、実質的な判断によりますから、見つかったときが、贈与された日と見なされることもありますから、注意が必要です。

参考URL:
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/lecture/06Donation&Sales1.htm
  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.2

1億円の現金を贈与された時の贈与税は、 (10,000万円-60万円)×65%-590万円=5,871万円 になります。(税制改正で基礎控除額が年間60万円から 110万円になるかもしれません。) 日本の銀行、郵便局は100万円以上の動きは、まず見つかる でしょう。海外の口座も先進国はまず見つかるらしいで す。 寄付をされるのでしたら、所得税控除の対象になる機関 や団体(ユニセフなど)にされると、年間1万1,000円以上 しますと所得税の還付が受けられます。 また、税金を少しでも少なくしたいのでしたら、親御さん に1億円で不動産を買ってもらい、相続の時にその不動産 を譲り受ける(名義を変える)方が税金が少なくなります。 これは贈与税より相続税の方が税率が低く、不動産の方 が現金より評価額が低くできるためです。

apples
質問者

補足

1.日本の銀行口座にお金を入れた場合、なぜ税務署に動きがわかってしますのでしょうか? 銀行は、税務署に報告する義務があるのでしょうか?外国でもおなじことでしょうか? 2.贈与税のない国はないのでしょうか? いったん贈与税のない外国に居住を移しそこで受け取るとかできないでしょうか...最終的に、日本にもって来なくてもはかまわないのですが... 3.一億円の不動産を購入してもらい、相続したとしたら、どの程度の相続税を払えばよいのでしょうか?

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

一億となるとなかなか税務署も見過ごしてくれないでしょう・・・・ オーソドックスな方法が年間の非課税限度内(60万円)を貰う。 家を買って非課税限度内をその年に貰う(確か数百万が非課税です) 残ったお金は相続するのが良いのではないでしょうか? 相続税は、5千万+(1千万×相続人の数)が控除されます。 私の思いつく方法はこんな方法しかありません。

apples
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう