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贈与税について

noname#8709の回答

noname#8709
noname#8709
回答No.1

借入金として税務署から認定を受けるためには、金銭消費貸借契約書を作成し、それに基づいて返済を行っている事実を証明することが必要でしょう。 返済を証明するには、妻の親の口座に毎月非理込みを行い証拠を残すことです。 但し、「返済不可能な契約」が認められるかどうかは疑問です。 「出世払い」などは「贈与」とみなされます。 まともに贈与とみなされた場合は、高率な贈与税(231万円)が必要となります。 ところで、実の親からの「住宅取得資金の贈与」であれば、550万円まで非課税となる制度が存続しています。 「妻の親」から「妻」への「住宅取得資金の贈与」であれば、「550万円分」は非課税になります。 この場合、あとの450万円は借入として残ります。 これについては毎月1万円といわずある程度の金額の返済を行って、完済できるような計画にしておきます。 無理と思うかもしれませんが、あなた自身には年間110万円の贈与税の基礎控除があります。 年間110万円以内であれば贈与を受けることができるということです。 年間110万円の範囲内で誰かから贈与を受けながら、返済を行うことが可能ということです。 具体的な計算は自分でして下さい。 それから、「妻の親」からあなたへの貸付金は「債権」として相続財産に含まれますので、「妻の親」が死亡した場合、「妻の親の配偶者」及び「妻の親の子」に相続されることになります。

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