育休中の副業について

このQ&Aのポイント
  • 育休中に副業を始めるWEBデザイナーが会社に報告する必要があるのか、また報酬が20万円以下の場合の確定申告の必要性についての質問。
  • 育休中に副業報酬を得ても、会社に報告する必要はなく、報酬が20万円以下の場合は確定申告も不要。
  • ただし、育児休業給付金を受けている場合、給付金額と合わせた報酬の上限に注意が必要。
回答を見る
  • ベストアンサー

育休中の副業について

こんにちは。 私はこれから産休育休を1年取るWEBデザイナーです。 育休を取っている間、WEBサイトを作成してほしいと知り合いに頼まれました。 お金を支払っていただけるの事なのですが、 無知すぎて恥ずかしいのですが、会社などに臨時収入が入る旨を報告しないといけないのでしょうか。 会社を休んでいる間給料は出ず、育児休業給付金はもらえます。 会社等に報告しなくて良い場合、20万円以下の報酬だった場合は確定申告などしなくて良いのでしょうか。 確定申告以外で手続き等する必要があるのでしょうか。 分かりづらい説明で申し訳ないですが、詳しい方ご教示ください。 まとめ 1.臨時収入がある場合会社に報告するべきか。 2育児休業給付金をもらいながら副業報酬が20万円以下の場合確定申告しなくて良いのか 3.給付金以外で報酬を得た場合上記手続き以外で何かする事はあるのか。 以上、何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1.臨時収入がある場合会社に報告するべきか。 「会社以外の仕事をする」場合は、「会社が定めた就業規則」を確認して判断します。 【仮に】、「副業・兼業は自由、許可も必要ない」ということであれば「何の報告もいらない」ということになります。 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm >2育児休業給付金をもらいながら副業報酬が20万円以下の場合確定申告しなくて良いのか まず、「育児休業給付金」は、【税法上の所得】としては「無かったものとみなしてよい」ことになっています。 『非課税所得とは|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- ということで、「税法上の手続き」では、「会社から支給される給与」と「副業による報酬」のみを考えればよいことになります。 そして、「給与所得者(給与所得のある人)」には【税法上の特別ルール】があるため、pikohitomiさんのように「会社以外の仕事による報酬が20万円以下」の場合は、「所得税の精算(確定申告)」はする必要がありません。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、より正確には、 ・「会社以外の仕事による報酬」が「税法上の給与」に該当する場合:収入の額が20万円以下 ・「会社以外の仕事による報酬」が「税法上の外注費」に該当する場合:【所得】の額が20万円以下 というルールになっていますが、よく分からない場合は「最寄りの税務署」あるいは「税理士」へご相談下さい。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- (備考) 「給与の支払者(≒会社)」は、従業員から『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けている場合は、【休職中でも】「年末調整」を行わなければなりません。 『出産育児や病気(怪我)で休職中の従業員は、扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整の対象者になりますか?|木元税務会計事務所』 http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_nenchou/qa_nenchou005.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ※なお、「会社の(勝手な)都合」で「年末調整」が行われないこともありますが、会社が交付する『給与所得の源泉徴収票』を元に精算(確定申告)すれば損得はありません。 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >3.給付金以外で報酬を得た場合上記手続き以外で何かする事はあるのか。 はい、【仮に】「(特別ルールにより)確定申告しなかった」場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になります。 なお、「個人住民税」は「地方税」のため、条例による(微妙な)違いがありますので、詳しくは「1月1日に居住している市町村」の「課税担当の窓口」へご確認下さい。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考) 「育児休業給付金」は、「育児によって働く時間が制限される(収入が減少する)雇用保険の被保険者(加入者)」のための収入保障制度です。 ですから、「休業前と同程度の労働をする」のであれば、「制度の趣旨に反する」ことになりますが、「受給中のアルバイト禁止」というわけではありません。 なお、(Web上の情報は不正確なものも多いので)詳しくは「ハローワーク」に直接ご確認下さい。 『雇用継続給付|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です --- (報酬などを支払う人向けの記事)『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ***** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pikohitomi
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 ご回答いただきありがとうございました。 また詳しく分かりやすい説明ありがとうございます。 休みに入ってからゆっくりお答えを見直したいと思っております。 ありがとうございました! また何か分からないことが出た場合にこちらで質問させていただきますので その際質問を見かけましたら何卒よろしくお願いします。

その他の回答 (5)

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.6

税法上、個人的な収入や育休中の報酬を申告不要とする制度は、ありませんので、念のため。 1について  会社に報告が必要かどうかは、お勤め先の就業規則等がどうなっているかによります。育休中で給与がないとしても身分はお勤め先の会社員ですので、退職しない限り、就業規則等に従う必要があります。副業について、禁止されていたり、届け出が義務付けられている場合は、会社に相談したほうがいいでしょう。 2について  まず、育児休業給付金は非課税なので、申告(確定申告及び住民税申告)の必要はありません。  20万円以下の副業報酬があった場合は、あなたの会社で給与について年末調整された場合は、確定申告の必要はありません(還付となる場合は確定申告することもできます)。ただし、住民税(市民税・県民税)の申告は必要ですので、注意してください。  なお、育休を理由として、年末調整ができなかった場合は、副業報酬も含めて確定申告が必要です。  ただし、所得税が還付になる場合は、還付を放棄するだけなので、確定申告しなくてもおとがめはありませんが、住民税は後払い(翌年度課税)のため、非課税基準を超える所得がある場合は、申告が必要です。 3について  税のカテなので、税以外の手続きは、わかりかねますが、#1、#2の方の回答を参考にしてください。

pikohitomi
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 ご回答いただきありがとうございました。 こういうことって私にとって本当に難しいです(/_;) 休みに入り次第色々と勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

  • mamayup
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

個人的なものなら申告、報告など いらないと思います。 私も友達の髪を切ったり 染めてあげたり 子供を預かってあげたりで お金もらいましたが なんの申告もしませんでした。

pikohitomi
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 お答えいただきありがとうございました。 > お金もらいましたが > なんの申告もしませんでした。 そうなんですね・・。 WEBサイトを作成すると金額が金額なだけに申告しなくて よいものか迷ってしまいます。

noname#195579
noname#195579
回答No.4

育休中での報酬は申告不要です。 ただし、法律上の禁止期間は別ですよ。 母体保護法で働いてはいけないという期間が決まってますから。

pikohitomi
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 お答えいただきありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。念のため補足です。 >…pikohitomiさんのように「会社以外の仕事による報酬が20万円以下」の場合は、「所得税の精算(確定申告)」はする必要がありません。 としましたが、「所得税の精算(確定申告)」は【してもしなくてもどちらでもよい】としたほうがより適切でした。 つまり、「所得税が納め過ぎになっていても不足していても、精算するかどうかは給与所得者の任意で決めてよい」ということです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社などに臨時収入が入る旨を報告しないといけないの… 育児休業給付金とは、会社がくれるのではなく国のお金ですから、手続きはハローワークです。 支給要件に外れるなら、届けが必要です。 支給要件 1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。 2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html >20万円以下の報酬だった場合は確定申告などしなくて… 20万円以下申告無用というのは、 ・年末調整を受けたサラリーマン ・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合 の 2つを同時に満たす場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ご質問のような年の途中で休職・退職した人に年末調整はありませんから、20万以下うんぬんは関係ないです。 給与を何ヶ月かもらっていて年末調整がない人は、原則として確定申告の義務があります。 確定申告が必要な以上は、たとえ他の所得が千円でも確定申告に含めないといけません。 ここでいう「他の所得」とは、ご質問の知り合いに頼まれたWEBサイト作成のことであり、育児休業給付金のことではありません。 育児休業給付金は申告無用です。 なお、給与である限り所得税を分割前払いさせられています。 しかも多めに前払いさせられているのが通例ですが、副業分を加味しても (←ここ大事) 多めの前払で間違いがなく、多すぎる分が返ってこなくても良いなら、必ずしも確定申告は必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pikohitomi
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 ご回答いただきありがとうございました! 詳しく書いていただき、勉強不足な私でも少し分かった気がします。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 育児休業給付金と副収入について

    生後5か月半の子どもがいます。 現在育休中で、育児休業給付金をいただいています。 会社からの給与は一切ありません。 育児の合間に趣味でイラストを描いているのですが 個人でもLINEでスタンプの販売が出来るようになると知り チャレンジしてみたいなと思っています。 多く売れるとは思っていないのですが 数個でも売れてしまうと、収入を得ることになりますが その場合「育児休業給付金」は今まで通り頂けるのでしょうか? また、何か条件等があったり、どこかに申告しないといけないのでしょうか? ちなみに、会社にも上記の販売の旨を伝えましたが 会社として、副収入を得るのは問題ないそうです。 ただ、会社側もあまり「育児休業給付金」のことを理解されていないようで どういった手続きになるのかは分からないそうです。 アドバイスをいただけますと幸いです。

  • 育休明けフリーランス 保育園

    現在派遣社員で育児休業中です。 次男の4月保育園入園が決まり、復職を目指していたのですが、 産休前に働いていた会社から在宅の仕事を業務委託で受けられることになりました。 派遣会社は退職 フリーランスへ転向 役所には個人事業要件で書類を再提出 と考えていたのですが、ふと、 以前からアフィリエイト収入を得ており、育児休業中の収入についてハローワークへ問い合わせをした時に、特に問題ない。賃金ではないから給付金も減らない。と言われたことを思い出しました。 では、私は派遣会社は退職せず、育休満了まで在籍 育児休業給付金を得ながらフリーランスの仕事を受けることもできる。 ということでしょうか?

  • 産休、育休中の給付金について

    出産手当金、育児休業給付金について教えてください。 ちなみに私の勤めているところでは産休中は全額給料がでます。育休中は無給です。 1.産休中に給料が出ない場合は社会保険事務所で手続きをすればいいのでしょうか。 (こちらは私の場合、手続きの必要はないかと思いますが確認のため教えてください。) 2.育休中に給料が出ない場合はハローワークで手続きをすればいいのでしょうか。 また金額は給料の3割とのことですが、いつの給料をもとに計算するのでしょうか。 例えば育休に入る前の6ヶ月の平均とか。だとすると産休中の給料も計算に入るのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 夫の育休にあたっての扶養や手当の手続きは?

    私も夫も公務員で,4月~来年3月まで夫が育休をとる予定です。その間,夫は育児休業給付金以外無収入になります。そこで,以下について,教えていただければ幸いです。 1.現在は子を夫の扶養家族として申請していますが,年の途中からでも私の扶養とすることはメリットがありますか? 2.1でメリットがあるとすれば,具体的にはどのようなものですか? 3.現在住宅手当は夫が受給していますが,4月から私が受給することは可能ですか? 4.3が可能な場合,どのような手続きが必要ですか? 5.1~4以外で,しておいた方がよい手続きなどありますか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 公務員の育休取るべきか?

    ◆育休開始〜180日目まで:標準報酬日額の67%(円未満切り捨て)の手当支給 ◆育休181日目〜365日目まで:標準報酬日額の50%(円未満切り捨て)の手当支給 ◆育児休業中の掛金(保険料)の免除期間:育児休業を開始した月から、育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで 育休は3年まだ取れますが手当支給は1歳までです。(2歳から3歳までは無給)保育園に入れなければ1歳半まで支給されます。期末勤勉手当という50万近い報酬の月も育休取っていれば掛金免除です。 もし10月産まれなら、12月の期末勤勉も手取りめちゃくちゃ多いのが2回もあって、保育園も近隣の特定の園だけ希望出して入れませんでしたって結果もらって最長1年半まで取って4月復帰が利益率高いですか? …早く復帰して残業代稼ぐつもりが、前年に頑張ったせいで世帯収入多くて保育園に月6万も払うことになって、さらに職場が気を利かせて残業ないようにされて、もうこれならやっぱり最長1年半取らないと、めちゃくちゃもったいないですよね?? …どうなんでしょうか。 もったいなくない理由もあれば教えてほしいです。

  • 育児休業給付金、出産手当金について質問です。11月1日から育休に入りま

    育児休業給付金、出産手当金について質問です。11月1日から育休に入ります。ちなみに会社給料は月末締の同月26日振り込みです。いつ頃 育児休業給付金と出産手当金は支払われるのでしょうか?また育児休業給付金は毎月支払われるのでしょうか?

  • 育休後復帰せず退職になった際の育休給付金、有休

    育休まるまる取らせて頂いたあと、復帰することができず退職となった際の育児休業給付金について。 最後の給付金は出ますか? 退職となってからでの申請では出ませんか? 有休について。育休後復帰として、有休消化させてもらい退職は可能ですか? 詳しい方、お急ぎアドバイスよろしくお願いします。

  • 育休中の扶養

    別カテかもしれませんが・・・分かる方がいればと思い質問させてください。 夫会社員、私公務員(育休中)です。 私の職場より育休中は共済から育児休業手当金は出ますが微々たる額(103万は超えません)なので夫の扶養に入れるはずだとアドバイス頂きました。どのような手続をしたらいいですか?というか本当に扶養に入れていただけるのでしょうか?

  • 産休・育休の手続きについて

    小さな会社で総務をしています。 今度、私が勤務してから初めて女性社員が妊娠出産を迎えることになりました。 その手続きについてお教えくださいますようお願い致します。 彼女は現在妊娠3か月程度で出勤を続けており、出産後は当社への復帰を予定しています。 仮に「98日間の産休」+「10か月の育休」を取ったとして、一般的な手続きは次のようなもので合ってますでしょうか? ◆給与は出ないが、保険料は払い続ける。 ◆出産育児一時金を病院経由で受給。 ◆出産手当金(給与の2/3×98日分)を申請後に一括で受給。 ◆育児休業給付金(給与の30%×10か月)を、一ヶ月毎に受給。 ◆復帰6か月後に育児休業者職場復帰給付金(給与の20%×10か月)を一括で受給。 今までは無知でピンと来なかったのですが、下手に退職してそのうち復帰~なんて呑気なこと言ってたら、これらのお金がもらえないんですね。 逆に復帰の意思が固まってなくても取りあえず育休取得しちゃった方が得ですよね。 (会社にとっては良くもないでしょうけど。ただ、特例なのでしょうが、保険料負担を了承のうえで復帰のめどが立たなくても給付金のために育休まで取らせて退職させてあげるという会社の対応を聞いたことがあります)。 歴史の浅い小さな会社で規則も前例も確立しておらず、恥ずかしながら担当の私自身も勉強不足で不安です。会社にとって、本人にとって最良な対応をお教えください、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 育児休業給付金の手続き

    11月25日から年内(約1ヶ月ちょい)育児休業をとりました。 1ヶ月くらいの育休で、育児休業給付金はもらえるのでしょうか? 産休中に、会社には、言ったのですが、忘れられてる気がします。 手続きはいつまでに、するものなのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう