指導監督的実務経験について

このQ&Aのポイント
  • 「指導監督的実務経験」についての質問とは、建設業の資格取得に必要な経験についての疑問です。
  • 一部の資格では主任技術者の経験が2年以上必要とされていますが、他の資格では1年以上の経験で可能とされています。
  • したがって、指導監督的実務経験は従事した工事の金額に関わらず、監督的な立場での経験がカウントされるようです。
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指導監督的実務経験について

お世話になります。 各種建設業の資格に必要となる「指導監督的実務経験」について質問があります。 とある文書で見たところ、「建設工事での主任技術者又は監理技術者のような立場で、請負金額4,500万円以上の元請工事の従事経験が2年以上」となっていました。 しかし、一級管工事施工技師の受験資格を見てみると、 ・「特定の実務経験年数に限っては、指導監督的実務経験として、専任の主任技術者を1年以上経験した者は、必要実務経験年数が2年短縮される」 ・「実務経験年数には、指導監督的実務経験年数1年以上を含む」 と書いています。 指導監督的実務経験は、4,500万円以上の工事の従事経験が2年以上、と書いているのに、上記では1年以上経験した者、と書いている為、「?」と思ってしまいます。 なので、指導監督的実務経験は、4,500万円以上の工事で監督的な立場であれば、年数に関係なく「指導監督的実務経験を得た」と言えるのでしょうか? また、主任技術者や監理技術者以外に「指導監督的実務経験」を積むことができる立場はどのような人になるでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

> ある文書で見たところ、「…工事の従事経験が2年以上」となっていました。 もういちど、なんの説明文だったのかソースをあたってください。受験資格は短期に設定している半面、 土木建築造園管電気といった指定建設業をのぞく「特定」建設業許可の専任技術者、実務経験での監理技術者資格者証取得は、指導監督的実務経験2年を要求します。 主任技術者、もしくは監理技術者の指導の下で総合的に采配経験をつまされた期間でしょう。

kinetic7274
質問者

お礼

特定建設業許可の専任技術者要件に於いて、2年間の指導監督的実務経験が必要、ということなのですね。 勉強になりました。 主任技術者や監理技術者の下で監督的な立場になった人も指導監督的実務経験を積んだことになるのですね。 回答ありがとうございました。

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