建設業許可申請の実務経験と技術者資格についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 建設業許可申請の際の実務経験とは、工事において実際に携わった経験を指します。国家資格の取得とは別に、指定学科を卒業して一定の実務経験を積むことで技術者資格を得ることができます。
  • 実務経験として必要となる証明書類には、工事の注文書やその他の関連書類があります。これらの書類には本人の名前を担当者として記載する必要があります。
  • 登録申請時には、実務経験を証明する書類を添付する必要があります。これらの書類は実際に携わった工事の証明となります。
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建設業許可申請の際の実務経験

お世話になっております。 弊社では今後、建設業許可取得の申請をしようと考えています。 その際の技術者資格について教えて下さい。 営業所の専任技術者、現場の監理技術者や主任技術者となるための資格ですが、 国家資格の取得とは別に、「指定学科を卒業して○年以上の実務経験」によっても技術者資格を得られると思います。 その実務経験の方で申請しようと思っています。 この「実務経験」により技術者としての申請・登録をしようとした場合、具体的には何が必要となるのでしょうか? 今まで経験してきた工事において実際に携わっていたという証明書類として どのようなものを残しておく必要があるか…例えばその工事の注文書など…? また、その書類には本人が担当者として名前を記載しておく必要があるでしょうか? それら書類は登録申請時に添付の必要がありますか? よろしくお願い致します。

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  • aki-o2011
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回答No.1

必要となる経験日数があることを証明するものなので、 何らかの形で、建築工事をやっていたことが証明できる 注文書、見積書、領収書等、なんでも日付が明確にわかるものが必要で、 それを添付します。 極端な話、 都道府県によっては請負料金授受の専用の口座があり、 過去10年分の取引履歴を取り寄せて、 それと仕事の請負帳簿の並列で添付しても 経験が証明できればなんとかなるらしいです。 もちろん、定期的に仕事をしてることが必要なので それなりに連続性も証明できなくてはなりません。 7年の経験が必要なのに、 7年間で3回しかやってない、とかだとさすがに厳しくなります。 特に問題は具体的にどの建築業の許可をとるかで、 それによっては経験と認められなかったり、 別の分野で申請すれば経験と認められることもあり、 申請の際に検討する必要がありますので、なかなか難しいです。 (たとえば一式は認められないけど大工なら認められるとか) なので個別具体的にどういう申請が可能か、は 県の窓口なり、専門家に要相談になると思います。 その際に添付できる書類によって、 何の建築許可申請が可能かも検討することになります。

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