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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業許可(電気工事業)について)
建設業許可(電気工事業)について
このQ&Aのポイント
- 建設業許可取得のための電気工事士の要件について
- 配電盤の設置業務において専任技術者の問題が発生している
- 電気工事士の資格を持たない場合、どのような対応策が考えられるか
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質問者が選んだベストアンサー
配電盤製作は製造業なので、電気に関する機器を取り扱いますが、電気工事には当てはまりません。 しかも電気工事士を取得していている社員がいても、許可がおりるとは限りません。 建設業法 第七条にこうあります。 「許可を受けようとするものが次に当てはまらない場合は、許可してはならない。」 その中には、 ・許可を受ける建設業に関し5年以上の経営業務の管理経験を有するもの。 ・許可を受けようとするものが、建設業に関し10年以上の実務があるもの。 などが記載されています。 こう記載されている以上、経験のある電気工事士を雇い入れる必要がありそうです。
その他の回答 (2)
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2
そもそも、有資格工事を下請けに任せることが大間違いです。 それで事故でも起こしたらどうするおつもりですか? 責任は元請けにあるのですよ? それなのに、有資格者が元請けにいなかったら、問題になりますよ。 早めに有資格者を育てないとやばいですよ。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1
「配電盤の設置工事の大半は弊社で行って、資格の有する作業のみ下請業者にお願いをしているのに、電気工事としての実務経験とはならないのでしょうか?」 なりません。要するに機械設置業としての経験しかないじゃないですか。 電線一本もつないだことがない無資格者を「当社の専任技術者です」って胸を張って言えますか? 「なにか良い方法はないものでしょうか?」 有資格者を社員として雇い入れるか、社内でめぼしい人に資格を取らせる。
質問者
お礼
RTOさんありがとうございます。 許可がないと現場に入れないもんですから、機械設置から建設業許可を 検討したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
EleMechさんありがとうございます。 「配電盤製作は製造業・・・」 納得です。 とび土工で申請してみます。