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建設業許可の変更について

建設業許可の変更について 教えてください。 建設業許可で専任技術者となっていた従業員さんが1年以上前に退職したのですが、 うっかりしていて専任技術者の変更届を出し忘れていました。 この方の担当している建設工事の種類に関する工事は行っておらず、登録のみとなっていました。 遅ればせながら変更届(削除)を提出しようと思うのですが、遅延による罰則などはあるのでしょうか? ※今回変更届を出す際には変わりの専任技術者は指名せず、削除のみとなります。 知っている方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

平成23年7月31日付けで届出書(第22号の3 4.専任の技術者を削除した)を提出すれば済むことではないでしょうか。いつ退職したかの添付資料(裏付)までは求められていないと思います。 必要なら、該当許可業種の廃業届も忘れずに。

tuki6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。 私は変更の年月日は変更事由の発生日、つまりその従業員さんの 退職日を記入しなければいけないと思っていました。(もちろん、 そうするに越したことはないのでしょうが) なお営業所における専任の届けであったので廃業届けまでは必要 ないようです。ありがとございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

届け出る種類により、2週間、30日と決められており、それをすぎると罰則が決められています。重いもので半年の懲役、罰金100万円です。そんな刑をくらえば、許可も取消ですが、そこは平に低姿勢に徹して届け出ましょう。

tuki6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 罰則だけ見るとかなり重いものですね。 以後は気をつけなければなりません。 今回はひたすら低姿勢ですね。 ありがとうございました。

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