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建設業の許可について
建設業の許可について、教えてください。 たとえば、あるプラント設備の新設工事があるとします。工事内容は ・機械設備の据付工事 ・水、ガス、蒸気の配管工事 ・設備の電気配線工事 とします。 この工事を元請より受注したA社(1次)、A社の下請けのB社(2次)、C社(2次)があります。 A社の建設業の許可は土木・機械器具設置が大臣(一般)、配管、とび土工が大臣(特)で、電気工事業の許可は持っていません。 B社は機械器具設置、配管を、C社は電気をそれぞれ建設業の許可を持っています。 この場合、 1)電気工事の許可を持っていないA社は建設業法違反となるのでしょうか 2)それとも電気工事は据付・配管工事の一部とみなすことができるのでしょうか。 3)電気工事の金額比率によるのでしょうか。 また、工事の主任技術者が横浜支店の所属ですが、A社の千葉支店は電気工事の許可も持ってます。 4)契約行為のみ千葉支店で契約するといったことは違法でしょうか。 上記がすべて違法だった場合 5)A社とC社でJV(共同企業体)として1次業者とすれば問題ないでしょうか。 以上5点について教えてください。
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- kgrjy
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A社は、元請から見た1次下請業者ということでよろしいでしょうか。 1~3)金額にもよりますが、元請の一括下請(丸投げ)とみなされる危険があります。その場合は、元請とA社が処分の対象となります。 本来なら、元請から直接、A(機器作成据え付け)、B(配管部分)、C(電気部分)を分割発注し、元請が現場で総合的に工程管理すべきものです。その仕事までA社に投げてしまってると、見られてしまいます。 4)可能ですが、上の問題の解消にはなっていません。 5)下請JVするのはかまいませんが、結局元請の責務はどうするの?という問題の解消になっていません。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
1)電気工事の許可を持っていないA社は建設業法違反となるのでしょうか 付帯工事であれば問題ありません。 http://www.abejimu.com/kense2/page050.html 2)それとも電気工事は据付・配管工事の一部とみなすことができるのでしょうか。 多分金額が、電気工事は少なく付帯工事であれば問題有りません 3)電気工事の金額比率によるのでしょうか。 そうです。主たる工事より小さいことが必須うです http://www.mlit.go.jp/common/000014898.pdf#search='付帯工事 建設業免許' また、工事の主任技術者が横浜支店の所属ですが、A社の千葉支店は電気工事の許可も持ってます。 500万円超える時は、専門技術者を置いて下さい。 4)契約行為のみ千葉支店で契約するといったことは違法でしょうか。 別に問題ありません
お礼
ありがとうございます 参考になりました
補足
返信が遅くなりもうしわけありません。 A社は元請から見た1次下請け業者です。 元請は工種毎に分割発注しなければならないものでしょうか? 実際そのような工事はたくさんありますし、元請の社員が現場に常駐しており発注者との打合せ、工程調整、作業指示など執り行っていれば、丸投げでなく、法的には問題ないと思われますが。 もしくは元請が資材や機器を下請に支給すれば問題ないでしょうか。