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建設業法許可の要否について教えてください
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Q1Q2ともにそのとおりです。E社も許可が必要です。 許可を持たずに営業できるのは、一件工事税込五〇〇万円未満の工事を請け負う場合です。許可をもたないで営業するB社以下は処罰(建設業法3、三年以下の懲役三百万円以下の罰金)の対象です。そこに発注するA社も処分(営業停止、許可取消)の対象です。
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回答ありがとうございました。 非常に参考になり、助かりました。