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一般建設業の許可について

1次下請けから2次下請けに、500万円以上の建設業を発注する場合、2次下請け会社は一般建設業の許可をもっていないと発注できなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

>その下で2次下請け会社が機器の調整作業を行う場合、 その会社に対して発注する内容が建業法対象外の”作業”であれば問題なさそうですね。 具体的な作業内容がわからないので何とも言えませんが、機器の調整だけであれば”建設工事”にあたらない可能性は高いと思います。 専門家ではないのでこの程度しか言えませんが、念のため関係当局に確認したほうが良いかもしれませんね。

bamatch
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 関係当局に確認してみます。 更に、話が複雑なことをご教示頂きたいのですが、別の質問Noにしてアップしますので、またご教示頂きましたら幸いです。

その他の回答 (2)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

つまり建業法適用かどうかがポイントになりますよね。 建設業法第3条によると建設業を営む者は個人/法人関係なく許可を得る必要があります。 ただし以下の場合は建設業の許可が不要となってます。 ・建築一式工事以外の工事で請負代金の額が税込500万円に満たないもの ・建築一式工事で税込1,500万円に満たないもの、又は延面積が150m2に満たない木造住宅工事 今回発注する工事種別が建築一式であるなら下請け会社は許可が必要がありません。 建築以外(土木、大工、電気等)の場合は500万未満の場合のみ許可が不要です。 元受、1次下請け、2次下請けに関わらず、発注金額が上記の範囲でなければ許可が必要となります。 これは法律で定められているため、公共/民需の工事かどうかは関係ありません。 民需工事のみに許されるのは下請けへの丸投げです。 ⇒ただし顧客に対して丸投げの説明義務はある。

参考URL:
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11650/kyoka/kyoka2.htm
bamatch
質問者

補足

ご親切な回答深謝致します。 更に話は複雑なのですが、発注者が元請に発注する工事は、建業法扱いの工事なのですが、その下で2次下請け会社が機器の調整作業を行う場合、その会社は、一般建設業の許可を持つ必要があるのでしょうか? 発注する金額は、500万円以上です。なお、実際、その2次下請け会社は人材派遣会社なのですが、どうなのでしょうか?

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.1

関係は無いんじゃないでしょうか。 建設業許可は公共の仕事に入札するための資格であり、民間工事には無くても出来ます。 元受が大きな会社の場合、下請けの力量をチェックするために「許可証」の提示を求めることもあります。

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