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電気工事業法に基づく電気工事業者の登録と建設業許可との関係について
建設業許可(特)電気を取得していて、県の方電気工事業法に基づく電気工事業者の登録(みなし登録電気工事業者)を行いました。 2つの関係がわからないのですが、自社内だけで行うもの(事業でないもの9が電気工事業者で、他の会社と取引を行うものが建設業許可という認識であっていますでしょうか? また、みなし登録電気工事業者は500kW未満の需要設備について対応できますが、それ以上になると、どういった対応を取れば良いのでしょうか?(電検1種を持っていれば、許可とかは無しで工事を行う事ができるのでしょうか?) お手数ですがご回答の程よろしくお願いします。
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電気工事業は電気工事業法(経済産業省)と建設業法(国土交通省)の両方の法律で規制されているので複雑になっています。 (1)電気工事業法:500kW未満の電気工事を請負う場合には、発注者側に電気の専門家が居ない可能性があるので、工事業者(電気工事士)が責任を負う。そのために登録申請が必要。 500kW以上については、発注者側の電気主任技術者の全責任で行うので、工事従事者は誰でもいい(工事士資格も不要)というのが電気工事業法および電気工事士法の建前です。 但し、現実には電気主任技術者は自分の責任を果たすために、監督者や工事従事者に厳しい条件をつけるので、実態は誰でもいいということにはなりません。 (2)建設業法:500万円を超える電気工事を請負う場合には建設業の許可がいる。 よってあなたの会社も法律上は500kW以上の電気工事を請けることが出来ます。
お礼
回答ありがとうございました。 よくわかりました。 縦割り行政の弊害ですね。