• ベストアンサー

許可主任技術者(第一種電気工事士)について

最大電力500kW未満で、産業保安監督部長等の許可を受ければ可能となっていますが、この許可って簡単におりるものなのでしょうか? 建前上の話で、実は許可はなかなか下りないなんてことはありますか? 小さいビルなんかは500kwもないので、第一種電気工事士が電気主任となってもいいということなんだと思いますが、実際はどうなんでしょうか?あまり例がないのか、頻繁に行われることなのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • e_Chikama
  • ベストアンサー率29% (57/192)
回答No.1

合法ですから遠慮なしに、管轄の産業保安監督に問い合わせたらどうでしょうか? 別の観点から、電気主任技術者になるという事は、その事業所の電気保安を行う事です。 当然、保安規定を提出することになります。 保安規定の内容を把握していますか? 特に、受電設備の試験を毎年する事になりますが、測定器も含め試験ができますか? 恐らく、官庁へ許可を願い出す時に確認されるのではないでしょうか。 試験専門業者に依頼する事も出来ますが、諸費用が相当かかります。 また、色々な書類(保安規定変更届)等、必要に応じて提出する必要があります。 この様な事が熟知していれば良いのですが、未経験ですと大変です。 専門業者に不専任で任せたほうが、合理的と思いますが?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • stardelta
  • ベストアンサー率25% (293/1135)
回答No.2

原則許可は下りることになっていますが、No.1の方の提示されたようなことを聞かれます。 自信を持って「できます!」と答えれば大丈夫ですが。細かいことを突っ込まれて答えに窮するともう一回出直してね。となります。 名前は控えますが某防衛大臣のような答えでは却下されます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 第一種電気工事士、500キロワット未満

    第一種電気工事士合格者の従事できる業務で「最大電力500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。」・・・・・・500キロワット未満ってどれ位の規模かイメージわかないのですが、解る人いますか?

  • 建設業許可(電気工事業)でできる電気工事

     建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか?  建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電気工事業登録業者ではありません。建設業許可(電気工事業)の許可のみです。  当方は、2種電気工事士しかいませんので500万円以上の電気工事を受注でき、最大電力500kw以上の自家用工作物で、主任電気技術者監督のもとでしか電気工事はしていけないのでしょうか?  電気工事業登録はしていませんので、一般用電気工作物を工事した場合、違法になりますか?  宜しくお願いします。

  • 電気主任技術者の王道は?

    現在大学生です。 第三種電気主任技術者を取得しました。 どうせならこの資格を最大限に活かしたいと考えています。 この資格を活かした就職先はどのようなところがあるでしょうか? 自分で調べたところ、東京電力などの電力供給会社やビル管理会社です。 電気保安協会は実務経験がないと無理そうでした。

  • 電気主任技術者の選任が必要な建物について

    数年前電気主任技術者を取得しましたが、具体的なことがわかりません。 『第三種電気主任技術者は50000V未満の範囲の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができる。』 上記に当てはまる電気工作物として、ビルや工場などがあてはまると聞くのですが、どの程度のものなのか想像つきません。 具体的な建物で言うとどんなところでしょうか? 例えば、サティは電気主任を選任しなければいけない範囲に入ってくるのでしょうか?

  • 5,000kW以上の太陽光発電設備の電気主任技術者

    太陽光発電設備における電気主任技術者の選任について質問です。 第三種電気主任技術者の保安監督範囲は、「5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kw未満の発電所)」とされていますが、たとえば系統連系電圧22kvとしても、発電出力が5,000kw以上の太陽光発電設備になると保安監督範囲外ということになるのでしょうか? このあたりの太陽光発電設備に対する電気主任技術者の規定を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 第一種電気工事士の電圧範囲

    第一種電気工事士の工事出来る電圧の範囲として、『7000V以下や電圧に制限はない』等、いろいろ見にしますが、どうなんでしょうか? 私は、電力の制限(最大電力500kw未満)はありますが電圧の制限は書かれていませんので、電圧の制限はないと思っております。 実際には存在しないでしょうが文言だけで言えば、最大電力500kw未満であれば、特高でもOKと思うのです。 宜しくお願い致します。

  • 電気工事士法の解釈

    電気工事士法 第三条 「第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。」 とありますが、自家用電気工作物(最大電力500KW未満)に従事する電工作業員全てが第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければいけないのでしょうか。 第二種電気工事士免状の交付を受けている者であれば、低圧側の作業はしても良いと認識しているのですが、明確な正式文書はないのでしょうか。

  • 電気主任技術者が不要になった?

    とある会合で大手電気工事会社の部長さんと話をしました。 その部長さんいわく最近は500kW未満の設備では主任技術者の届けが不要になった。保安規程だけでよい。 とのことです。その代わり一般家庭の需要設備と同じ扱いで設備の電気工事に一種電気工事士免許が必要になって本当に免許所持者が工事に従事しているか産業経済局の査察が入っている、とのお話でした。 主任技術者が不要になるとつまりは外部委託も不要になるはずで、電気管理技術者の仕事を目指している私にとって仕事がとれなくなることになります。 この話は全くの誤解ではなくてある部分(分野)本当のことかなとも思うし、いろいろネットで調べたり管理技術者の方に聞いたりしてもそんな話はありません。 ご存じの方どうぞご教授ください。

  •   電気主任技術者について

      電気主任技術者について   ネットで調べていて良くわからなかったのですが、  「電気設備を設けている事業主は、工事・保守や運用などの保安の監督者として、電気主任技術者を選任 しなければならない」  という記事をみつけました。  これは電気設備のある企業には必ず電気主任技術者がいるということなのでしょうか?    よろしくお願いします。

  • 第三種電気主任技術者

    よろしくお願いします。 私は電気工事業を営んでいます。 一応形態は株式会社なのですが、俗に言う一人親方です。 持っている資格は電気工事士の1種とタイトルにある、第三種電気主任技術者です。 電気工事士は電気工事をおこなううえで必須なのですが、取得してからこれまで 第三種電気主任技術者の資格を所有していて役に立ったことがありません。 主任技術者になれる資格で、主任技術者をやらないか、という話もあったのですが、そのとき調べたところでは、主任技術者未経験のために自家用電気工作物に常駐しなければならない、 とのことで、常駐は無理、との判断にいたり、あきらめました。 この、第三種電気主任技術者の資格は私の今の状態で、どのように活用すればいいのでしょうか?