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電気主任技術者の選任が必要な建物について

数年前電気主任技術者を取得しましたが、具体的なことがわかりません。 『第三種電気主任技術者は50000V未満の範囲の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができる。』 上記に当てはまる電気工作物として、ビルや工場などがあてはまると聞くのですが、どの程度のものなのか想像つきません。 具体的な建物で言うとどんなところでしょうか? 例えば、サティは電気主任を選任しなければいけない範囲に入ってくるのでしょうか?

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  • h5296
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回答No.1

 私は40年ほど前に資格を得ました、その時一流企業の子会社に勤め強電対しては無知な方でしたが資格がものを言い電気関係に引っ張られ多くの経験と知識を得ることができました。  一般的にはこの様な経緯で本来の電気主任技術者になっているようです。  資格が有るからいきなり主任技術者とは行かないと思います、あなたは電検三種を取得されたので相当な電気の知識がお有りだと思いますのでご存じのとおりビルや工場の募集要項を見てそのような道に進まれたら良いと思います。  私は現在先に出ました、ビルとか小規模の工場の主任技術者業務を行っております。  今ここでこの様なことを一言では不可能です。  良い本もでまわっております、また、知り合いを捜されると良いと思います。    参考になれば幸いです  

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