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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業許可 変更届出書未提出の罰則について)

建設業許可変更届出書未提出の罰則について

このQ&Aのポイント
  • 当方電気工事業者で、建設業許可の事務手続をしています。変更届出書の提出が必要な届出書が足りなかったため、すでに変更から5ヶ月が経ってしまいました。変更届け出の期間は変更から30日以内となっていますが、この遅れに対して罰則があるのか心配です。
  • 建設業許可の事務手続をしている電気工事業者です。変更届出書の提出が必要な届出書が不足していたため、変更から既に5ヶ月が経過しました。変更届け出の期間は変更後の30日以内とされていますが、この遅れによって罰則が科される可能性があるのか心配です。
  • 電気工事業者として建設業許可の事務手続を行っています。変更届出書の提出が必要な届出書が不足していたため、変更から既に5ヶ月が経過してしまいました。変更届け出の期限は変更後の30日以内となっていますが、この遅れに対して何らかの罰則があるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#115004
noname#115004
回答No.1

督促が来て、その後速やかに書類の提出がなされれば、特に問題は無いでしょう。 しかし、認可に伴う条件を満たしている(保持する資格等、その他)ことが必要です。

otsukare30
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 安心いたしました。 認可に伴う条件(資格の種類・経験年数等) については大丈夫のようです。 書類は速やかに提出します。 また機会がございましたらご教授の方 よろしくお願いいたします。

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