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難民条約に関する日本の批准

一般には、内閣が条約に調印したのち、国会で承認(批准)しなければ、条約は日本国内で効力をもたないものだと思います。 難民条約について調べていたところ、国会で批准したというような記述が見当たらず、1981年に日本で発効したということしか、分かりませんでした。 この経緯について、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。 また、事実誤認がありましたら、ご指摘ください。

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.2

下記のサイトでははっきりと書かれています。 日本国 1981年(昭和56)6月5日国会承認、 10月3日加入書寄託、 10月15日公布(条約21号)、8昨1月1日発効 http://www.pure.ne.jp/~jinken/jyooyaku27.htm

参考URL:
http://www.pure.ne.jp/~jinken/jyooyaku27.htm
Le-Livre
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

Le-Livre
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の事実誤認だったようです。 やっぱり、ちゃんと批准しているんですね~^^;

その他の回答 (2)

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.3

難民の地位に関する条約のことでしたら 1981年6月5日国会承認 同年10月3日加入書寄託 同 10月15日公布 (条約21号) 1982年1月1日効力発生 となっています。 国際条約集 2003年版(有斐閣) より

Le-Livre
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 81年に発効したのではなかったのですね…。 質問して良かったです^^

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

日本国憲法 73条で 国会は不要かと

参考URL:
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
Le-Livre
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の憲法第73条の3項で 「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 」 とありますが、国会の承認は不要ということでしょうか?? すいません、私の理解力が低いばっかりに…。 もしよろしければ、補足をよろしくお願いいたします。

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