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相続

父名義の土地に娘である私が家を建てました。両親は籍を入れていません。父には籍を抜いていない奥様と成人した息子がいます。相続や生前贈与 など、父が亡くなった際、困らないか?不勉強な為、教えて下さい。

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.4

貴女のお母さんが存命でも相続権はありません。 相続権者はお父さんの配偶者と子供・貴女です。昔までは実子の半額となってましたが 民法が改正されたので同額になりました。 なので子供が四分の一づつ、配偶者が半額となります。 お父さんと貴女は実の親子ですから生前贈与を受けられます。 遺言で家の敷地は貴女に贈与すると譲るとするかですね。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

まず、父所有の土地に家を建てて住むこと自体は使用貸借といい、問題にはなりません。 その父が死亡した際には、土地が相続されることで、所有権者が父以外の者になります。 父の財産の相続権を持ってる者の誰かが所有権者になります。 その際現在家を建ててるあなたが所有権者になれば、なにも問題は起きません。 ご質問の場合には、父の現在の妻A、父と妻の間の子B、父に認知されてる婚外子C(ご質問者)が相続権を持ちます。 相続は争続と書き換えても良いほど、相続人の間で揉め事がおきるとされてます。 他の方は「揉め事が起きる」前提で話をされてますが、実は揉め事が起きなければ良いわけです。これが一番です。 AとBとCの間で「Cが家を建てて居住してる土地について(Yとします)は、Cが相続する」ことに異議がなければ、CはYを相続で取得して、そのまま住み続ければよいわけです。 AとBが「YをCに相続させることはできない」と主張し始めると面倒なのです。 従って、AとBが現在Yの上にCが家を建設して居住してることをどう考えてるのかを確認することが第一です。 例えば、父がY以外にも土地を所有していて、AとBがYをCに相続させても他にもらえる土地があるというならば「CにYはやらない」と言い出さないかもしれません。 「Cは父の子なので、それなりに財産を相続させないと気の毒だ。ついては、多くの土地のなかのYだけ相続してもらって、他の財産は悪いけど諦めてもらえたらうれしい」とAとBが考えているかもしれません。 つまり「相続時に揉め事になるのは、AとBとCが財産の分割方法について、異議があるとき」なのです。 AとBが「YをCが相続することに異議がない」なら、なにも問題は発生しません。 むしろCが「父の相続財産からYだけしかもらえないなんて不公平だ」と言い出すと、AとBが困る状態になることもあります。 これは父がY以外の土地やその他財産がある場合です。 一つ気になるのが、父の土地上にC(質問者)が家を建てるさいに、AとBは反対しなかったのでしょうか。 一般的に父がYしか持ってないならば、YにCが家を建設すること自体に反対すると思うのですが。 もう一つ、父が所有してる土地はYだけなのでしょうか。その他にも相続財産となる土地を持ってるとなると、心配事の種の性質がまるっきり変わります。 これはAとBが「Cに父の財産など一円もやらない」として相続財産の分割協議が進行しないことです。 そこで、初めて法定相続分による遺産分割が登場します。 あるいは父が遺言で「YはCにやる」とした場合に、Bが遺留分の減殺請求権を主張する可能性があります。 遺留分の減殺請求権とは「自分は法定相続分はもらえると期待してたのに、遺言でオヤジがもうひとりの子に全部財産をやってしまったので、俺の取り分がない」として「法定相続分の半分をおれによこせ」と請求する権利をいいます。 しかし、現在YにCの家が建っている段階でBが「父ちゃんの持ってるYにCが家を建てたのか。じゃ、父ちゃんはYをCにやるつもりなんだな。ま、いいや」と考えてるのかもしれません。 要点は 1父の財産が、Y以外にもある可能性を考えるべし。 2相続時に争いになるのは、法定相続人の間で「遺産分割協議」が整わないときです。  法定相続人の間で「ま、こういう財産の分け方で文句はいいません」と協議が整うならば、それが一番です。 3相続というと、いっとう初めから法定相続分はどれだけという話になりがちですが、誤りなのです。  遺産分割協議が整わないときに、初めて「法定相続分」が出てきます。   なお、あなたが今住んでいる土地だけでも自分のものにしたいのは人情として当然ですので、父上に「少なくても、今家を建てて住んでる土地だけは、私にくれるように、遺言を残してください」とお願いしておくべき事かと思います。

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  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.2

質問者様に生前贈与することは正規の手続きをし贈与税を申告しておけば法律上は問題はありません。 しかし、そうした場合には 質問者様及び父親と奥様及び息子との関係が悪化します。醜い争いとなります。 そして、父親は 奥様と息子よりは見放され 死ぬまで質問者様が面倒を見なければなりません。 まあ、実質的に父親と奥様及び息子との関係か断絶していない限り 法定相続分で我慢するのがベターでしょうか。断絶していても 父親が死ねば 奥様と息子は遺産について法的な権利を主張してきて揉めるでしょうね。

momota0307
質問者

お礼

わかりました。。。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>両親は籍を入れていません。父には籍を抜いていない奥様と成人した息子… 回りくどい言い方をされていますが、要するにあなたは愛人の子、非嫡出子ということですね。 >相続や生前贈与 など、父が亡くなった際、困らないか… 生きているうちにもらうものは、嫡出子か非嫡出子かは関係ありません。 税法の定めるところにより、所定の贈与税納めるだけです。 相続については、従来は、非嫡出子は嫡出子の 1/2 しか相続権がありませんでしたが、昨年の秋に最高裁から違憲判断が出ました。 それにともない直ちに法改正が行われ、非嫡出子も嫡出子と同等の相続権が得られるようになりました。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html したがって、父の法定相続人は、戸籍上の妻と、その妻の子およびあなたです。 あなたの実母は関係ありません。 遺言書はないものとすれば、相続割合は戸籍上の妻が 1/2、残り 1/2 はあなたとあなたの腹違い兄弟とで等分です。 異腹兄弟は 1人だけ、同腹兄弟はなしなのなら、あなたの相続分は 1/4 ということです。 >父名義の土地に娘である私が家を建てました… 建築費用はあなたが出し、土地は無償で使用ということですか。 それで間違いなければ、父が旅立てば、土地については戸籍上の妻およびその子にも、相続割合に応じた所有権が生じます。 よって、時価で 3/4 相当の現金をあなたが払うか、それとも毎年毎年 3/4 相当の時代を払い続けていくかどちらかの選択になります。

momota0307
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます。 ちなみに、生前に、名義を私に変更するのは難しい事でしょうか?

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