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相続

papa42の回答

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.2

質問者様に生前贈与することは正規の手続きをし贈与税を申告しておけば法律上は問題はありません。 しかし、そうした場合には 質問者様及び父親と奥様及び息子との関係が悪化します。醜い争いとなります。 そして、父親は 奥様と息子よりは見放され 死ぬまで質問者様が面倒を見なければなりません。 まあ、実質的に父親と奥様及び息子との関係か断絶していない限り 法定相続分で我慢するのがベターでしょうか。断絶していても 父親が死ねば 奥様と息子は遺産について法的な権利を主張してきて揉めるでしょうね。

momota0307
質問者

お礼

わかりました。。。 ありがとうございました。

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