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転勤にともなう住宅ローン控除について

平成14年末に住宅を新築し、入居しましたが すぐに主人が転勤(主人の住民票は移しています)になり、私だけが残りました。 住宅ローン控除は昨年、今年と2度受けています。 転勤先は近い(車で40分)ほどで、現在、私は転勤先と自宅を行ったりきたりの生活です。 今度、主人の勤務先から私の住民票も移すようにという話がありました。 住民票を移せば、住宅ローン控除は受けられなくなるでしょうか。 3~4年後には、帰ってくる予定です。 控除は10年なので、帰ってからも4~5年残っていることになり、もったいない気がします。 平成15年4月から、転勤の場合は残った期間の控除が受けられると聞いたのですが、 主人の場合は15年の初めなのでこの場合に該当するでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.1

結論から言えば、jenjenさんが転居する前に税務署に届け出書等を提出すれば、再入居した際には、残期間について控除を受ける事ができます。 まず、租税特別措置法第41条の第8項で転勤の場合の取扱いが規定してありますので、掲げてみます。 第41条 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 (第1項~第7項省略) 8 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る 所得税法第28条 第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後6年間(同項に規定する6年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。 (第9項から第15項省略) これにより、転勤等により家屋をその者の居住の用に供しなくなっても、再び、その居住の用に供した場合には適用できる旨を定めています。 これを受けて、租税特別措置法通達41-3で次のように定めています。 (居住の用に供しなくなった場合) 41-3 措置法第41条第8項に規定する「その者が居住の用に供しなくなった」とは、新築等又は増改築等をした者が現に居住の用に供しなくなったことをいうのであるが、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基づいてその者が居住の用に供しなくなった後も、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族がその家屋を引き続き居住の用に供していた場合で、これらの親族がその者と共に居住することに伴い転居してその家屋を居住の用に供しなくなったときは、これに該当するものとする。(平15課個2-7、課審3-7追加) 要するに、ちょうどjenjenさんのようなケースで、転勤により本人が単身で転居して、その後家族が転居する事となったケースも、「その者が居住の用に供しなくなった」こととして取り扱われますので、jenjenさんの転居が平成15年4月以降であれば、ご主人の転居がそれ以前であっても、jenjenさんの転居の時点が「その者が居住の用に供しなくなった」時とされますので、適用が受けられるはずだと思います。 この場合、要件として、家屋を居住の用に供しなくなる日(jenjenさんが転居する日)までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を所轄する税務署に提出しなければなりません。 また、税務署長から、給与所得者が年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるため、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の証明書及び申告書を添付することが必要です。 そして再居住した時点で、確定申告する必要があります。 上記の届出書自体は下記2番目のサイトからダウンロードできます。 まぁ、大丈夫とは思いますが、微妙な所ではありますので、事前に税務署に確認しておいた方が良いかと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1234.htm,http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/1620.htm
jenjen
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。 やはり微妙なのですね。 最悪、控除が受けられなくなる事も頭に入れて、税務署に確認をしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>私も移ってしまえばこの先まったく控除は受けられない、従って届けも出す必要がないとの回答でした。 うーん。kamehenさんのご回答にある措置法などを読む限りは適用範囲とみなされそうなんですけどねぇ。 ご自宅のあるほうの税務署に足を運んで、もう一度本当に適用外なのかどうかを確認した方が良いかと思います。

jenjen
質問者

お礼

kamehenさんのご回答にある措置法を読むと適用されるのではないかと思いますので、そこのところを税務署で確認したいと思います。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>下に税務署に確認したと書きましたが、自宅住所地の税務署に電話したところ、 >平成15年4月以前に主人が転居してしまっているので、私も移ってしまえば >この先まったく控除は受けられない、従って届けも出す必要がないとの回答でした。 >いったいどちらの税務署の回答が正しいのか混乱しています。 う~ん、ただ最初の税務署では大丈夫と言われたのであれば適用可能と思いますが、たまたま応対した人が、不勉強な人かもしれませんよね~、どちらかわからない時は、税務署は自分の方に有利に答える傾向がありますからね~。 租税特別措置法通達41-3の事を言われたら大丈夫なのでは、とは思います。 それでも何か言うようであっても、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」とその添付書類を、転居前に提出されたら良いと思います。 再入居した時点で、認められるかどうか、という問題にはなるかもしれませんが、この届出書を提出していない事にはどうにもなりませんからね~。 一番良いのは、#2で書かれているように、会社に理由を聞いて、移動しないで済めば問題はない訳ですが。

jenjen
質問者

お礼

再度アドバイスありがとうございます。 確かに届出をしておかないことにはどうにもなりませんので、税務署に出向きたいと思います。 実は、電話で、色々厳しい事を言われてしまい怖くなって税務署に行くのをためらっていました。 税務署に出向いて、「租税特別措置法通達41-3」の事を話してみます。 本当にありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>今度、主人の勤務先から私の住民票も移すようにという話がありました。 この理由が全く不明です。移さなければならない理由は普通ないと思いますが。。。 移すとデメリットがあるので、何故移す必要があるのか問いただした方がよいと思いますよ。

jenjen
質問者

お礼

ありがとうございます。 理由を勤務先に確認したいと思います。 デメリットが大きいので移動したくないのですが、、 税務署に確認したところ、大丈夫だと思うが添付書類 が必要なので、住民票を移す前に一度こちら(税務署)に来てほしいということでした。

jenjen
質問者

補足

下に税務署に確認したと書きましたが、自宅住所地の税務署に電話したところ、平成15年4月以前に主人が転居してしまっているので、私も移ってしまえばこの先まったく控除は受けられない、従って届けも出す必要がないとの回答でした。 いったいどちらの税務署の回答が正しいのか混乱しています。

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