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住宅ローン控除について
新築分譲マンション購入で2年前から住宅ローン控除を受けていますが、今年結婚を機に主人は同じ市内の賃貸マンションに移り生活することになりました。分譲マンションには主人の両親が住んでおりローンもまだ支払っていますが、住民票では主人はそこには住んでいないことになってます。この場合、住宅ローン控除は打ち切られてしまうのでしょうか?また再度分譲マンションの方に住民票を移せば年末に控除を受けれるのでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
生活の本拠がどこになるか、で判断することになります。 ご質問の場合、結婚によりchabo111さんとご主人が賃貸マンションに引越して生活する、ということだと思います。 その場合、購入マンションは自己の居住用ではなくなりますので、住宅借入金等特別控除の適用は受けることは出来ません。住民票がどこにあるかは関係ありません。 なお、実務上はいったん適用を受けるとそれ以後のチェックはないため、受けようと思えば受けれます。 ですが、適用を受けれないのに受けていたことが税務署に判明すると修正申告及び附帯税を納付することになります。
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noname#24736
回答No.1
家族をマイホームに残して単身赴任したような場合は、転勤期間が終了した後にマイホームに戻って引き続き住むと認められた時には「転勤期間中も所有者本人が住んでいるもの」として、住宅ローン減税を引き続き適用されます。 住民票を移動していても問題は有りません。
質問者
お礼
そういえば単身赴任というケースがあることに気づきませんでした。私達の場合は無理のようですが、特例もあるんですね。ありがとうございました!
お礼
そういうことなんですね!事実上主人は受けれないということですね。住民票が関係ないとは意外でした。ありがとうございました!