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住民票を置いていない分譲で住宅ローン控除を受けることは可能ですか?

困っていますのでアドバイスをお願いします。 こんど新築の分譲マンションを購入することにしました。 長男、長女、母親の家族構成です。 長男は仕事の出向のため仙台で一人暮らしをしています。 長女と母親は東京にいます。 住宅ローンを組むのは長男の名義で行いますが、果たして東京に住民票のない長男が仙台で住宅ローン控除を受けることが出来るのか分かりません。 たまたま会社の同僚と話していて、住民票がない物件は投資目的と思われてローン控除できないんじゃない?と言われました。 来週にでも本契約するつもりだったのですが、まさか控除が受けられないとは思っておらず、投稿しました。 新しく購入した物件は長男が母親のために購入した物件で、現在出向の身の長男は東京に戻ってきた時に同居するつもりですので、 投資目的ではありません。 ローン審査などは既に終わっていて、すべて長男の仙台での住民票や免許証で行いました。 登記だけはまだ終わっていませんが、それも仙台の住所にするつもりでした。 対策としては実際に住んでいなくても長男の住民票を東京に移してしまうことがいいのかもしれませんが、 なにせ本契約までに時間がなく、書類も全て仙台の住所で準備してしまっているので困っています。 住宅ローン控除を受けるためにとれる対策はありますしょうか? ローンを組む時に控除をあてにしていたので、とても困ってます。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#228439
noname#228439
回答No.3

私の場合、居住開始翌年の確定申告で、住宅ローン控除を 申請したところ、住民票が原因で書類不備、再提出になった 経験があります。 ローン控除を受けるためには、家屋取得後の6か月以内に入居し、 控除を受ける年の12月31日まで居住している必要があります。 私の場合は、住民票を12月中旬に取ってしまったため、 12月31日まで居住しているかどうか確認できない、と 税務署で言われました。おそらく、転居日も住民票で確認して いると思います。 結局、翌年1月1日以降の日付で住民票を取り直し、 再提出してローン控除が認められました。 ちなみに、本人が住まない場合は、生計を一にする親族が 6か月以内に入居していれば認められる可能性もあるかと。 (所轄税務署に相談した方が良いと思います。) -----以下引用 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm 3 居住者が住宅を取得等した年中に転勤となった場合  (1) 国内勤務の場合  取得した住宅にその取得等の日から6ヶ月以内に生計を一にする 親族が入居し、その後も引き続き 居住しているのであれば、 その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続いて 入居している ものとして取り扱われ、この特別控除の適用を 受けることができます。

その他の回答 (2)

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

生計が一かどうかの判断等を 一度、所轄税務署に事前相談することをお勧めします。

参考URL:
http://www.orix-hiroba.jp/question/archives/2006/05/post_1182.html
  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

結論から言うと無理です いわゆる住宅ローン控除は 1.自己が所有する物件に 2.自己名義のローンを組み 3.控除適用期間中継続して居住し続ける事 が条件です 質問者さんのケースでは3を満たせません 例外は単身赴任のケースのみです しかし質問者さんの場合では、質問者さんと娘さんが息子さんの収入で生活していないと単身赴任しているとは判定されないでしょう また、住民票だけ移しても勤務先と住民票所在地が極端に離れていますから、確実に税務署に不信感を抱かせます 現実にも所在地だけを移し住宅ローン控除を受けられるかのように偽装した人が、後日税務署の調査を受けてコテンパンにされただけでなく勤務先に多大な迷惑をかけてしまった事例があります

azul999
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 一つ質問です。 単身赴任と判定されるためには、やはり扶養家族となっている必要があるのでしょうか? でも、どちらにしてもご指摘の通り、住民票と勤務先が離れすぎていて、税務署に怪しまれそうですよね。。 有力な情報をありがとうございます。

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