• ベストアンサー

余剰金処分とは?

Surf64の回答

  • Surf64
  • ベストアンサー率27% (38/140)
回答No.1

余剰金とは、簡単に言うと決算後、納税後に残ったお金(純利益とは違います) 例えば前年度は10億円の余剰金があって 今年度は15億の赤字だから 余剰金を引き当てた的な意味 復配が近づいたかどうかは 詳しいデータが無いので解りません!

関連するQ&A

  • 未処分損失について

    家業の経理を担当しています。 きちんと簿記の勉強をしたことがなく、実践のみで7年たってしまいました。 経営者である義両親に月次試算表について質問されたのですが、説得力のある説明ができず納得してもらえませんでした。 現在、当期未処分損失(繰越未処分損失)があるのですが、繰越欠損金は前期決算でゼロになっている状態です。 以下の認識は合っているでしょうか? (1)「当期未処分利益(損失)」は、創業以来の未処分利益と損失の合計である。 (2)当期未処分損失があるのは、利益処分後の繰越額より損失額が上回っているから。 (3)繰越欠損がないので、当期の納税を考える時は、基本的に「当期利益」を見ればよい。 また、「欠損金として使えないのに、当期未処分損失があるのはおかしい。何か処分するべきだ」と言われたのですが、別途積立金をとりくずすなどの方法があるのでしょうか?そうする意味はあるのでしょうか? 決算はいつも会計事務所にお任せしていて、こういう事になると自信がありません。よろしくお願いします。

  • 工業簿記2級

    簿記 欠損てん補 6/28繰越利益剰余金△500,000をてん補させる為に資本金600,000を減少させることについて株主総会で決議した 資本金600,000/繰越利益剰余金500,000           その他資本剰余金100,000 6/28繰越利益剰余金△500,000ををてん補させる為に資本準備金250,000利益準備金250,000を減少させることについて株主総会で決議した 資本準備金250,000/繰越利益剰余金500,000 利益準備金250,000 となっていますが、さっぱり分かりません。繰越利益剰余金が増えてる!?説明では、下の仕訳は詳細と言ってましたが、資本金と準備金は同じものではないのですが? なぜ同じような仕訳を2回するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 会社法施行後の利益準備金の取り崩しについて

    会社が、定時総会で余剰の利益準備金を取り崩す場合、 資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の4分の1を上回る部分に ついては、欠損が生じていない場合でも、債権者保護手続きは必要でしょうか? 法定準備金を上回る利益準備金は任意積立金の性質があると思うので 不要だと思ってましたが、会社法第449条をみると、必要なようにも思えます。 どなたか、教えて下さい。

  • 利益余剰金と営業CF

    ここで聞くものではないかもしれませんが、 四季報を見ていると、利益余剰金がマイナスなのに、 営業CFが前期、今期ともプラスになっている会社が 見受けられます。 どういうことなのでしょうか? また、利益余剰金のマイナスと営業CFのプラスでは どちらを重く見たほうが良いのでしょうか?

  • 法定準備金取崩しの際、使用と減少の違い

    今年6月に当期赤字を無償減資で得られた法定準備金で埋める事を考えてます。(繰越損失は処理済み) そこで、債権者保護手続きが必要なのか否か教えてください。平成14年改正以降の、289条の1と289条の2の違いが理解できません。 (289条の1項) 資本の欠損に充てる場合、 定時株主総会に限り、損失処理案が普通決議で可決されたら法定準備金を使用できる。資本金の額の4分の1を残す必要もないし、 債権者保護手続き及び催告は不要とあります。 (289条の2項)法定準備金を減少する場合 定時株主総会か臨時株主総会の普通決議で法定準備金を資本金の額の4分の1残して、取り崩す事ができる。とあります。その際 (2)資本の欠損に充てる場合・・その欠損穴埋めに使う金額を決めなければならない。そして、決議されたら債権者保護手続き及び催告を行わなければならない とあります。 この289条の1と289条の2における資本の欠損を埋める事に関する概念の違いが理解できません。 要は、281条の1項の4 損失金処理案に法定準備金の取崩しによる資本の欠損を埋め込めば、289条の1に該当し、債権者保護手続き及び催告不要。 一方、利益処分案とは別に法定準備金の減少を資本の欠損に充てる議案を設けた場合289条の2に該当するので、債権者保護手続き及び催告必要 となるというイメージです。 または、定時株主総会で資本の欠損填補をし損なった場合、臨時株主総会で資本欠損填補を行う事が可能だが、債権者保護手続き及び催告が求められるというイメージです なるべく煩雑な手続き、官報公告コストを回避する為にも債権者保護手続及び催告をやらないで済む、法定準備金を利用する方法を知りたいです。 ちなみに、資本の欠損という概念は 資産ー負債ー土地や株の評価損>資本金+法定準備金なので、要は「当期生まれた赤字」+「繰越累積赤字」と個人的解釈をしております。

  • 会社の決算書について

    近所の会社の決算がIR情報として出されました 2,3年赤字らしいです。 しかし、最近、繰越欠損を填補するためにその他資本剰余金やその他利益剰余金を処分するというお知らせが出ました。 連続で赤字らしいのに剰余金が出るのでしょうか? 繰越欠損の補てんとは、赤字を消すことなのでしょうか? 良く分かりません。儲かってるの、儲かってないの? 会計知識が皆無ですので、分かる方教えてください!

  • 「資本準備金」の取崩に伴う法人税申告書の書き方

    お世話になります。 協同組合の経理担当している者です。 平成20年度の通常総会において、抱えている繰越欠損金の損失処理において、資本準備金800万円を欠損金の補填に充てる承認を得ました。        借方           貸方   資本準備金  800万円   繰越欠損金  800万円 とした経理処理を行いました。 平成20年度決算にかかる法人税申告書を作成中ですが、別表4と別表5(1)において、検算を行ったら、当該800万円が相違しております。 別表5(1)の1~31の欄には、資本準備金が記載されていないので、別表4の留保の欄にも記載しておりません。 資本準備金を取崩したことにより、何らかの記載に誤りがあるのかとは思いますが、この内容に対しご指導いただきたく、よろしくお願いします。

  • 余剰資金の運用について

    経理経験が浅い為初歩的な質問です。 宜しくお願いします。 会社の決算も終わり繰越利益もあり 状態として余裕がある為かと思うのですが 税理士の方に余剰資金の運用を考えてみては? とアドバイス頂きました。 これはどういった意味なのか… 何かに投資するとかそういった事でしょうか? もし何か参考になる様なご解答が頂ければと 質問させて頂きました。宜しくお願いします。

  • 合併に伴い、経理上・税務上の処理と注意点について

    A株式会社とB有限会社を合併する場合 条件 A株式会社 1.資本金\10,000,000. 2.利益剰余金\15,000,000. B有限会社(長期借入金以外は、資産も負債もほとんどない) 1.資本金\3,000,000. 2.繰越損失金\213,000,000. 3.純資産の部△210,000,000. 4.確定申告 別表 七(一)の繰越欠損金\100,000,000. 5.長期借入金\210,000,000.(債権者:個人) 上記の場合、合併前にB有限会社において長期借入金\210,000,000.を債権者の同意を得て、資産の部(資本金か資本準備金 ?)振りえることによって、債務超過は解消できますか。 その場合の、注意点と別表 七(一)の繰越欠損金\100,000,000.は、合併後のA株式会社において利用できるのか教えてください。

  • 健全経営なのでしょうか?

    下記は某有限会社の経理資料です。この会社は健全経営と言えるのでしょうか? 【会 計】 当期純損益 7,800,000 資本金 3,000,000 繰越剰余金 8,600,000 純資産合計 11,600,000 【税 法】 前期繰越欠損金額 11,000,000 欠損金充当額 ▲ 8,000,000 翌期繰越欠損金額 3,000,000 よろしくお願いします。