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バイト代の源泉徴収について

バイトで掛け持ちしてるのですが、合計したら103万を超えてしまいました。 やめてしまったバイトの源泉徴収票がないのですが、それを入れると103万を超えるのですが、源泉徴収でとられた分を税務署にもらいに行くには、全ての源泉徴収票が必要ですか? また確定申告をする必要がありますか? もし確定申告をしなければ、親の負担にならないのでしょうか? よかったら教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…源泉徴収でとられた分を税務署にもらいに行くには、全ての源泉徴収票が必要ですか? はい、以下のように定められています。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ちなみに、「税務署の窓口で直接受け取る」ことはできず、「国から(税務署経由で)自分が指定した口座へ振込み」となります。 『【税金の還付】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm >…確定申告をする必要がありますか? はい、「所得金額と税額を確定させる」→「源泉所得税などとの過不足を精算する」→「不足すれば追加で納付し、納め過ぎなら還付される」という一連の手続きが「所得税の確定申告」です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >もし確定申告をしなければ、親の負担にならないのでしょうか? いえ、上記の通り、「所得税の確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」に過ぎません。 つまり、「確定申告しても・しなくても」、sakudai1993さんの「1年間の儲け(所得金額)」は【変わりません】。 つまり、「親御さんへの影響も変わらない」ということです。 ***** (詳しい理由) まず、sakudai1993さんの「税法上の儲け(所得金額)」は、以下のように計算します。 ・給与収入-必要経費(給与所得控除)=給与所得 ※『【給与所得の】源泉徴収票』の「支払金額」(の合計)が「給与収入の金額」です。 ※「給与所得」以外に所得がなければ、「給与所得の金額」=「合計所得金額」ということになります。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- ちなみに、「所得税」は、「個人住民税」と同じように「個人一人ひとり」にかかる税金ですから、たとえ親子でも、「それぞれの所得金額」をもとに税額が決まります。 つまり、「子供がいくら稼いでも親の所得金額そのものは変わらない」ということです。 では、「なぜ子供の稼ぎで親の税金が変わることがあるのか?」と言いますと、これは、「所得控除(しょとくこうじょ)」という「税法上の優遇措置」を理解する必要があります。 といっても、優遇の仕組みは「単純な算数」ですから、以下の記事を一通りご覧になればすぐ理解できます。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 親御さんの税金が「扶養控除」の有無(所得控除の増減)で変わることは、なんとなくご理解いただけたでしょうか? その「扶養控除」を、親御さんが申告するためには、「sakudai1993さんの年間の合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。 つまり、「sakudai1993さんの合計所得金額が38万円を超えた年は親御さんは扶養控除が適用にならない」→「親御さんの所得控除が減る」→「課税所得が増える」→「税金が増える」という理屈になるわけです。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います --- なお、親御さんが「自営業者(個人事業主)」の場合は、今行われている「平成25年分の確定申告」で、「控除対象扶養親族を申告しない(1人減らす)」だけです。 間違って申告してしまったら「修正申告」すればよいだけですから、「脱税」などにはなりません。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 一方、親御さんが「給与所得者」の場合は、以下のような流れで、「税務署から会社に」確認が来る【可能性が高い】ということになります。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除の否認(2)』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-123.html つまり、「年末調整を正しく行なう義務があるのは会社(給与の支払者)」という「ルール」になっているので、「従業員の責任」は問われないことになっています。(「脱税」したことにはならないということです。) 親御さんは、おそらく、『【平成25年分】…扶養控除等申告書』で「控除対象扶養親族」を申告してしまっているはずですから、その場合は、会社に報告して「年末調整のやり直し」をしてもらうことになります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります --- ちなみに、「会社に面倒をかけたくない」という人は、「会社に黙って所得税の確定申告を行って辻褄を合わせてしまう(不足する源泉所得税分を納めてしまう)」という人も多いです。 何も知らなければ会社が責任を問われることもありませんし、税務署としても「源泉所得税でも申告所得税でも、納税額の辻褄が合うならまあいいでしょう」というスタンスですから、特に何も言いません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#222750
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとうございます。 やめたバイトももらえるように連絡してみます!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>源泉徴収でとられた分を税務署にもらいに行くには、全ての源泉徴収票が必要ですか? 必要です。 発行してもらってください。 雇用主は源泉徴収票を発行する義務があります。 >また確定申告をする必要がありますか? あります。 確定申告しなければ、所得税の還付はありません。 すべての源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。 >もし確定申告をしなければ、親の負担にならないのでしょうか? いいえ。 貴方が確定申告するしないにかかわらず、原則、バイト先は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を役所に提出します。 役所はそれらを合計し、貴方の親の扶養控除が適切かどうかチェックし、間違っていれば税務署に通知し、税務署は親の会社を通しそれを通知します。 なので、親に言って、貴方を扶養から外す確定申告をするように言ったほうがいいいですね。 扶養をはずすのが遅くなると、延滞税をとられる恐れもあります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税務署にもらいに行くには、全ての源泉徴収票が必要ですか… はい。 >また確定申告をする必要がありますか… そのもらいに行くことが確定申告です。 >確定申告をしなければ、親の負担にならないのでしょうか… 確定申告をするしないにかかわらず、103万円を超えたのが事実である以上、親は昨年分についてあなたを控除対象扶養者とすることはできません。 親がサラリーマン等で昨年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親も 317 までに確定申告をして、扶養控除の返上手続きを取らなければなりません。 放っておいたら親が脱税犯となってしまいます。

noname#222750
質問者

お礼

ご説明いただき、ありがとうございます! しっかりと申告しに行ってきます!

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