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源泉徴収税額について

源泉徴収について質問があります。私は扶養内で掛け持ちバイトをしている大学生です。 通常であればサブのバイトでは給料から源泉徴収された金額をもらうそうですが私の場合手渡しで源泉徴収されていない金額を貰っていました。ある日オーナーに源泉徴収はしないといけないからと言われ貰った源泉徴収票では源泉徴収金額が書かれていますが私はその金額を払っていません(給料から引かれていなかった)。オーナー自身も確定申告初めてなのでよく分からないそうです。ここでいくつか質問なのですが •私の給料から引かれなかった源泉徴収金額は私が自分で税務署などに行き支払うのですか?それともオーナーが支払うのですか? •そもそも源泉徴収した金額は事業主が支払いますよね? •源泉徴収した金額は確定申告の時に納めるのでしょうか? •e-taxで確定申告しているときに還付金として源泉徴収額が返ってくるとなっていたのですがこの状態このまま送信してもいいのでしょうか? •自分で源泉徴収金額を支払わないといけない場合どのように手続きをしたらいいですか?私は1人暮らしでB市に住んでおり住民票は移しておらず納税地はA市になります。 初めての事で全然分かりません。分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.4

お察しの通り、源泉徴収税額は事業主が支払うものです。 ご質問のようなケースでは、事業主が法令に則った正しい税額計算での源泉徴収税額を納め、源泉徴収票を発行する一方、質問者さまに対しては、天引きするべきだった源泉徴収税額分を会社に払うよう求める形になると思います。 報酬に対する源泉徴収税額が本来より少なく計算されていたことが後で発覚した上田市の消防団ケースでは、正しく計算し直した源泉徴収票を再発行するとともに、団員に対して徴収不足額を上田市(税務署ではない)に納付するようお願いするという対応がとられています。 <参考> 消防団員に支給した年額報酬に係る源泉徴収票の誤記載等について(上田市) https://www.city.ueda.nagano.jp/uploaded/life/88789_221241_misc.pdf

asutoro124
質問者

お礼

ありがとうございます

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (210/761)
回答No.3

追記 年末調整がされていない場合の源泉徴収票には、その欄が空欄又は0円になっています。 もしここに金額が書いてあれば源泉徴収票を新しく発行してもらってください。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (210/761)
回答No.2

年末調整とは、給与所得者が本来支払うべき正しい所得税額を算出し、その年の給与から差し引いた源泉徴収税額との差額を精算する手続きのことです。 確定申告は1年間の所得を計算し、所得税を算出する手続きです。 バイトで確定申告が必要となるケースは、以下の通りです。 ・2か所以上でバイトをしており、メインのバイト先以外で年間収入が20万円以上ある ・副業でバイトをしており、年間収入が20万円以上ある ・年の途中でバイトを辞めた時点で年間収入103万円以上かつ年末まで次のバイト先に所属しなかった メインの収入以外にバイトで年間20万円以上の収入がある場合は、確定申告の対象です。 年末調整は1か所の職場でしかされないため、そのほかはご自身で確定申告しなければなりません。 また年の途中でバイトを辞め、年末まで次のバイト先に所属しなかった場合、バイトを辞めた時点で103万円以上の収入があれば確定申告しなければなりません。 なぜなら、年末調整は年末時点でバイト先に所属していた人を対象に行うため、年の途中でバイトを辞めて年末までどこにも属さないと年末調整がされないからです。 そして年収103万円以下であっても、1ヶ月8万8,000円以上の給与月は源泉徴収されています。 確定申告は必須でありませんが、することで払い過ぎた税金の還付が受けられます。 つまり、質問者様の場合は、源泉徴収された手取りを給与としてもらっているのではなく、源泉徴収されていない給与(所得税を控除されていない総額)を毎月頂いているので年末調整が出来ません。 その場合、上記に当てはまるのでしたら確定申告が必要で、あなた自身で所得税を納税することになります。 所得税の支払い方法は振替納税の場合は、申告期限から約1か月程度後に口座引き落としになります。 クレジットカード納付は、カード引落日が納税する日です。 ただし、残高不足で引落しできなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかることになりますので、残高に注意しましょう。 納税地はA市の市役所で住民税の申告をしないといけません。 所得税は国税、住民税は市税だからです。

  • JL-130
  • ベストアンサー率33% (70/207)
回答No.1

本当に源泉徴収されていないのであれば、源泉徴収税額が0以外になっているのはおかしいので直してもらってください。 (以下所得税の概要 / 額はテキトウ / 内容は簡略化してあります。) 給与支払者が、従業員に支払う月30,000円の給料から源泉税1000円を差し引き29,000円を従業員に支払い、1000円を(給与支払者から)国に納める。これが源泉徴収です。 これを1月から12月まで繰り返すと、質問者さんはバイト先の給与から年間12,000円所得税を納めたことになります。ただ、所得税は1年間の質問者さんの総所得額(他のところからもらっている給与など)、生活状況、などなどが加味されて最終的に金額が確定するので、12月が終わったら1年の所得や税額を確定させる作業が必要になります。これが確定申告です。 例えばA社バイト給与の源泉税が10,000円、B社バイト給与の源泉税が12,000円だと、すでに納めた金額が計22,000円です。確定申告で確定した所得税が15,000円だった場合、納め過ぎたことになり差額の7,000円が戻ってきます。確定申告時にどのように還付を受けるか決めます。 A社バイト給与の源泉税が10,000円、B社バイト給与の源泉税が12,000円、確定申告で確定した所得税が30,000円だった場合は納めた額では不足するのでこの場合は8,000円追加で納税しなくてはいけません。確定申告時にどのように納税するか決めます。 とりあえずは、源泉徴収票が間違っていると思うので給与支払者に確認してください。そのまま確定申告すると質問者さんは給与の源泉税を支払っていないのにさらに還付金を受け取るという状況になります。

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