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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の請求項に書いた権利と範囲拡大の許容範囲の質問)

特許の範囲拡大に関する質問

CDCTAKの回答

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.4

基本的に、手続補正で新規事項の追加とされるような事項を、権利範囲に含めようとすることが、先願主義の根本精神を逸脱することになります。 ようは、直径5ミリという数値と効果との普遍的な因果関係が示されていない以上、その発明は発見に基づくものでしかなく、その記載の範疇を超えて権利範囲を拡大することは、大いに問題があると思われます。

ok4129
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 私の今の考えが無理ならば直径5ミリの孔のままで、 商品化したいと思います。

ok4129
質問者

補足

当初直径10ミリの孔のままで実施した場合に、他社がコピーを出しても孔以外の構成要件の事もありもあり実施しは難いのでは、ないかとも思います・・・悩ましいところです (実際のところ、すべて開示出来ませんので辛いところです) 悪あがきはしないで、5ミリの孔で行きましょうかね。

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