特許の範囲拡大に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 特許の請求項に書かれた権利と範囲拡大の許容範囲について、識者のアドバイスをお願いします。
  • 特許出願時に直径5ミリの孔を貫通したものの特許を出願しましたが、出願後に直径を10ミリに拡大した場合の権利範囲の問題についてアドバイスを頂きたいです。
  • 現時点では審査請求の手続きが済んでいますが、範囲拡大の許容範囲について識者の意見をお聞きしたいです。
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特許の請求項に書いた権利と範囲拡大の許容範囲の質問

特許の請求項に書いた権利と実際に実施する場合の、 範囲拡大の許容範囲について、 識者のアドバイスをお願いします。 あるものの特許を出願しました、それはある物に直径5ミリの、 孔を貫通した事で新規性・進歩と性効果があると、いうものです、 出願後1年半が経た時点で直径5ミリよりも10ミリにしたら、 更に最良の結果が出ましたのですが・・・手続補正書を出したくとも、 新規事項の追加になりますので断念することにしました。 そこで明細書の文中に・・・・ <<<本発明は、本実施例に限られるものでなく、本発明の要旨の 範囲において具体的な構成は適宜設計し得るものである。>>> ・・・の一文を記入してありますので・・・ 孔の直径5ミリよりも10ミリにして実施しても権利範囲の点で 問題はないと思いますが、 識者のアドバイスをお願いします。 現時点では審査請求の手続きが済んでいます。

  • ok4129
  • お礼率79% (183/229)

質問者が選んだベストアンサー

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  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.7

>他社が孔だけを10ミリに変えて実施はできないと思います、 >もし私が実施して・・他社からの・・バッテングがあったら、 > >不正競争防止法かなにかで身を守れないでしょうか? >ご存知でしたらアドバイスをお願いします。 それは、そうとうな無理スジです。。。 不正競争防止法で、完全なデットコピーは3年間禁止できます。ですが、単に似ている(同じアイディア)だけで、本当に「デットコピー」と呼べるものでないと駄目です。 アイディアを保護するのは「特許」ですので。 特許というのものは、有用な発明を社会に広く公開する代償として、発明者に一定期間の独占権という「おそろしく強力な権利」を与えるものです。 強力な権利を与えるからこそ、その権利が及ぶ範囲を厳密に区切っておかないと、社会全体として利益にならない、という考え方がされています。 質問者にアドバイスするとすれば、自分が書いた実施例(あるいは図面)をもう一度、目を皿のようにして読み直して見てください。 請求項に書いた発明とは別の発明(別の要素を含む発明)が隠れていませんか。もしあれば、その発明について分割出願して、10ミリも含めて特許化できます。 抽象的な概念特許のようなものではなくて、具体的な製品を念頭において書かかれた特許であれば、実施例や図面に当初の請求項に書いた発明とは別の発明がいくつも隠れている、というのはよくあることです。

ok4129
質問者

お礼

回答有難うございました、 なんで請求項の中に確定数字を入れてしまったのか自分でも解りません、何度も読み返していたのですが基本的単純なミスです、 せめて1年3か月前に気が付けば手続補正書提出で決まりがついたはずなのですが残念です。 親切なアドバイス有難うございました感謝します。

その他の回答 (7)

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.6

回答 追加 10mm での効果が、5mmでは予想できない程度のもの(量的、質的いずれでも可)であれば、10mmでの特許取得の可能性を否定できませんので、この点は伸張にご検討下さい。

ok4129
質問者

お礼

大変お世話になり有難うございました。

ok4129
質問者

補足

再度気になったことがありますので連絡させて戴きます、 5ミリの孔を10ミリに変えても、請求項にある構成要件が備わらなければ作用効果がありません。 他社が孔だけを10ミリに変えて実施はできないと思います、 もし私が実施して・・他社からの・・バッテングがあったら、 不正競争防止法かなにかで身を守れないでしょうか? ご存知でしたらアドバイスをお願いします。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1855/7082)
回答No.5

基本的に特許請求の範囲の書き方で、直径5ミリと指定したことが理解できません。 通常、請求の範囲は特許を真似できないようにあらゆる可能性を考えて、できるだけ広い範囲で請求項が適応できるように書くのですが、5ミリと指定することは考えられないことです。 弁理士であればこのような基本的なミスは決してしないはずですが、個人出願なのでしょうか? 特許出願の無知による、明らかな重大なミスです。

ok4129
質問者

お礼

回答有難うございました。 個人出願です、明細書の実施例の中の文章と、請求項記載を取り違えてしまった結果です。    ・・残念です・・

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.4

基本的に、手続補正で新規事項の追加とされるような事項を、権利範囲に含めようとすることが、先願主義の根本精神を逸脱することになります。 ようは、直径5ミリという数値と効果との普遍的な因果関係が示されていない以上、その発明は発見に基づくものでしかなく、その記載の範疇を超えて権利範囲を拡大することは、大いに問題があると思われます。

ok4129
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 私の今の考えが無理ならば直径5ミリの孔のままで、 商品化したいと思います。

ok4129
質問者

補足

当初直径10ミリの孔のままで実施した場合に、他社がコピーを出しても孔以外の構成要件の事もありもあり実施しは難いのでは、ないかとも思います・・・悩ましいところです (実際のところ、すべて開示出来ませんので辛いところです) 悪あがきはしないで、5ミリの孔で行きましょうかね。

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.3

<<<本発明は、本実施例に限られるものでなく、本発明の要旨の 範囲において具体的な構成は適宜設計し得るものである。>>> この文言ですが、かなり昔からよく書かれているのですが、 根拠や事例、効果等を具体的に書かずに、これだけ書いても、特許の範囲の判断には、何の役にも立ちません。 特許事務所が、クライアント企業を安心させるために、気休めに書いているだけだと思います。 (そのようなことを要求するクライアント企業をビビらせるためには、役に立っているのでしょうけどね。)

ok4129
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 過去の広報等を参考にしてもちいた文言ですが・・・ <<本発明は、本実施例に限られるものでなく、本発明の要旨の範囲において具体的な構成は適宜設計し得るものである。>> 物の構成の中に若干の大小又は形状の変形など作用や効果に関係がなければ許容範囲になるかと思っていました・・残念です・・ もう少し他の人の回答を待ってみます。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.2

請求項に「5ミリである」と限定して書いたってことですか。。 うーん。。実施例に書いてあることで、請求項とは別の観点で発明と呼べるようなことがあれば、分割出願して10ミリも含めて権利を取り直すはできるでしょうけど。。 「5ミリである」という請求項しかない状態で、他人が10ミリを真似してきたときに、それが侵害となるかどうかは、裁判をやってみないとわからないです。 基本的には、特許というのは、「請求項」で書かれている事項のみについての権利を認めるものです。 実際、ちょっと前まで(10年くらい前)であれば、裁判では請求項を字句どおり読むという感じだったので、ほぼ確実に「侵害なし」と判断されたと思います。 ただ、最近は、昔よりは権利を広く認める(請求項の字句そのままではなくて発明の本質を見る)方向になっているようには感じますが。。

ok4129
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 請求項に「5ミリである」と限定して書いて居たことを、 全然気にしていませんでしたが、審査請求の手続きの 時点で気が付き、手続補正書で5ミリ位と訂正してみたのですが新規事項の追加と言うことで拒絶になりました、 ただ実際のところ5ミリでは、駄目だというのではなく、 10ミリのほうが良い結果が出たという事になります。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.1

クレームで「孔の径が5ミリである」って限定して書いているならかなり難しいです。 普通は、クレームでは、単に「孔を貫通した」ことを特徴とするとなっていて、実施例で5ミリの例を書いているだけ、でしょう。 であれば、5ミリを10ミリに拡大したことで、当初想定していた発明の原理・効用が変わってしまっている、ということがなければ、通常は特許の範囲に含まれると判断されると思います。 (最終的には、裁判をしないと確定はできませんが) グレーなのは、5ミリから10ミリにしたことで、5ミリのときに想定していた効用に「加えて」、新たな効用が発揮できる場合で、一般論から言えば、この場合でも、もともと想定していた効用が10ミリの場合にも効いているのであれば特許の発明の範囲内ということになりますが、10ミリにしたことで加わった効用がもともとの効用に比べて非常に大きいとかなると、裁判の争点になることがあります。 というか、そもそも、自分の発明を自分で実施するなら何も問題ないと思うのですが。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.1

クレームで「孔の径が5ミリである」って限定して書いているならかなり難しいです。 普通は、クレームでは、単に「孔を貫通した」ことを特徴とするとなっていて、実施例で5ミリの例を書いているだけ、でしょう。 であれば、5ミリを10ミリに拡大したことで、当初想定していた発明の原理・効用が変わってしまっている、ということがなければ、通常は特許の範囲に含まれると判断されると思います。 (最終的には、裁判をしないと確定はできませんが) グレーなのは、5ミリから10ミリにしたことで、5ミリのときに想定していた効用に「加えて」、新たな効用が発揮できる場合で、一般論から言えば、この場合でも、もともと想定していた効用が10ミリの場合にも効いているのであれば特許の発明の範囲内ということになりますが、10ミリにしたことで加わった効用がもともとの効用に比べて非常に大きいとかなると、裁判の争点になることがあります。 というか、そもそも、自分の発明を自分で実施するなら何も問題ないと思うのですが。

ok4129
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 この場合には・・・物を作ると訳ですから若干の誤差の生じる事もあろうかと思いますが・・・ そうした場合の時は、どうなるのでしょうか? 誤差の範囲となるのでしょうか? 何とか10ミリを確保したいと思っています。 自分の発明を自分で実施するなら何も問題ないと思うのですが、 他の人に権利の範囲を侵されたくないわけですから。 他のアドバイスももう少し待ってみたいと思います。

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