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大規模修繕費を費用として申告できるか

、築15年ほど経過したマンションで、このほど外装、水回り等の大規模修繕を行いました。      私所有の1室を賃貸していますが、確定申告の際、上記修繕費を費用として認めてもらうにはどうすればいいのでしょうか?  或はマンションの全体を所有していないので、面積比による按分等の方法は認められないのでしょうか? 尚、今まで修繕積立金を拠出してきましたが資本的支出と考え、損金処理をしていません。 また、確定申告は白色です。

みんなの回答

回答No.1

 いくらで購入したマンションに、大規模修繕がいくらかかったのか・・という具体的な  内容が解らなければ判断しかねます。  15年経過したマンションの修繕費用ですので、周期の短い費用には該当しませんし、  形式基準で60万円未満の支出なのか、または取得価額の10%相当額以下なのか・・・  これに該当すれば、修繕費として一時の費用と認められます。  いずれにしても詳細が解りませんので、明確な回答は出来かねます。

nsd35150
質問者

お礼

どうも真意が伝わらないようですね。マンションの総額は個人として把握できかねます。1部屋ごとに個人が買い取っているのです。修理費の総額はおよそ30,000千円ぐらいです。(25所帯入居) 従って、専有面積比あたりで按分できないかという質問です。

nsd35150
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。この修繕は1個人の部屋ではなく、マンション全体の修繕です。持ち分で按分できるかどうかという性質のものです・

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