• ベストアンサー

贈与になるのか、回避の方法について

詳しい方、宜しく、お願いします。 (1)高齢な両親の将来のために、私名義の別口座を作り、毎月積み立てをして約5年経過しました。その合計額は300万円程になりましたので、両親にできるだけ一括で渡そうと思っています。この場合、贈与になるのでしょうか。また、その場合の回避方法を教えてください。 (2)上記とは別に、高齢のため、自分でお金の管理が困難な状況になっています。 日常の出費について、私が管理することになりそうですが、その際、親の数百万の預貯金を私名義の口座に移し、そこで一括管理しようと思っていますが、これは贈与になるのですか。そのようにならない回避方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税務では、簡単な逃げ道などありません。 特に、それなりの金額を動かすということであれば、ごまかしきれるものではありません。 1も2も贈与になってしまうことでしょう。 2ですが、なぜあなたのものになったわけでもないのに、あなたの名義で管理しようとしているのでしょうか? 単純に、両親の名義の預貯金口座に入れておき、あなたがキャッシュカードや印鑑を管理していれば、いつでも引き出すことは可能でしょう。 ご両親が無駄に引き出さないようにしたいということであれば、そもそも両親の財産をあなたが制限する権利はないということです。しかし、地方などにより正常な判断ができないと家庭裁判所が認めた場合に限り、成年後見人としてあなたの管理下にすることは可能でしょう。 ただ、成年後見人となったからと言って、あなた名義にすることは問題です。ご両親の名義でその管理が成年後見人であるというのを金融機関に正式に届け出ることで、口座の名義人に連名で成年後見人の名前が記載され、成年後見人による手続きとすることができるのです。 安易に親子・夫婦などとして、名義を変更することはよろしくありません。特に自分で管理できなくなった人の家族の名義となれば、横領などと他の親族から将来訴えられる可能性もありますし、意思疎通ができない人から贈与されるということも基本ないわけですからね。 1の案として、親の名で口座を作り、1年に贈与税の基礎控除の範囲内で贈与をする。そして一定額となった時点で親の自由にするというのもありかもしれません。しかし、この世ぷな方法を取っても、名義ではなく実際の管理をしている人が実態の口座の所有者としてみることになりますので、贈与税の対象とみられる可能性は否定できませんね。 最後に、親に贈与したとしても、高齢となっていれば高額な物欲はないことでしょう。年金や貯蓄で十分な生活ができる可能性もあることでしょう。あなたが贈与したお金がそのまま相続の対象となれば、今度は相続税の対象になる可能性もあるのですよ。 であれば、親が喜ぶことに金額に制限を付けずに答えてあげる資金としてあなたが持っていればよいでしょう。

yosi7830
質問者

お礼

回答の趣旨は、よくわかりました。 金銭を移動する場合、法律に基づきそれに関連してくるならそれなりの準備するか、そうでない方法で両親の実質的な経済的利益になるようなことも検討することも大切ですね。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.5

毎年110万円づつ贈与することを連年贈与といって、相続時に贈与税が加算されることがあります。税務署は相続税がほしいので、それを逃れようとする行為を脱税と見なすのです。言い逃れをしても聞いてくれません。拒否すると脱税で懲役刑になってしまうのです。

yosi7830
質問者

お礼

連年贈与について、少し調べて解りました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

両方とも同じです、年ごとに移動すればいいです。 確か110万円が贈与の控除額です。 何かと税収を上げるために変更があるからそれは確認してください。 銀行なら広報を見てますからわかるでしょう。

yosi7830
質問者

お礼

110万円という金額なので、方法など検討します。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)高齢な両親の将来のために、私名義の別口座を作り、毎月積み立てをして約5年経過しました。その合計額は300万円程になりましたので、両親にできるだけ一括で渡そうと思っています。この場合、贈与になるのでしょうか。また、その場合の回避方法を教えてください。 (A)明らかな贈与です。 分割しようが、何をしようが、贈与以外の何ものでもない。 回避方法はありません。 (Q)高齢のため、自分でお金の管理が困難な状況になっています。 日常の出費について、私が管理することになりそうですが、その際、親の数百万の預貯金を私名義の口座に移し、そこで一括管理しようと思っていますが、これは贈与になるのですか。そのようにならない回避方法を教えてください。 (A)贈与になります。 親御様の名義のまま、質問者様が管理をしてください。 今のうちに、成年後見人の資格を取得しておくことをお勧めします。 成年後見人は、ネットで検索してください。 面倒なので、早めに手続きを開始してください。 質問者様が貯めたお金は、親御様の生活費に使えば良いです。 要するに、親御様に必要な生活用品(食品などを含む)や医療費、 光熱費に使えば贈与にはなりません。 お金で渡そうと思うから、ややこしくなるのです。

yosi7830
質問者

お礼

親の口座に入金して入金履歴の打刻することを第一に考えていましたが 「親御様に必要な生活用品(食品などを含む)や医療費、光熱費に使えば贈与にはなりません。お金で渡そうと思うから、ややこしくなるのです」ということですね。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>両親にできるだけ一括で渡そうと思っています。この場合、贈与になる… 親子は相互に扶養義務があり、日常生活に必要最小限のお金をあげることは贈与ではありません。 しかし、一度に 300万となると、何か難病にかかってその治療費だとか言うのでない限り、日常生活に必要最小限の範囲を逸脱しており、贈与と解釈される危険性が大です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >その場合の回避方法を教えてください… 毎月何万円かずつ必要な額を送る。 >その際、親の数百万の預貯金を私名義の口座に移し、そこで一括管理しようと… 上と同じです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yosi7830
質問者

お礼

やはり、一括振り込みも一括管理もダメですか。 国税庁のhpで概略わかりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • これは贈与税対象なのでしょうか?

    なかなか銀行に行けない私に代わり、妻が自分の名義で作った口座に預貯金をおいておりました。 その額は4つの金融機関に分けて約3千万円程度です。 これは贈与税の対象となるのでしょうか? 妻に任せていたので知らなかったので、妻名義の口座の預貯金を私の口座に戻そうと考えているのですが、ここにもまた贈与税はかかるのでしょうか? みなさまのアドバイスをお待ちしております。

  • 贈与税について

    ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 成人した子供名義の預貯金口座を親が管理していた時 A:どの時点で贈与された(贈与税の対象)と判定されるのでしょうか? 1.子供本人が名義があるのを知った時 2.本人に通帳印鑑を渡した時 3.本人がその口座から金の出し入れを開始した時 4.その他 B:贈与前に親が先に死亡した場合は実質的管理していた親の財産とみなされ相続税の対象に加算されるで間違いないでしょうか? C:逆に贈与前に子供が先に死亡した場合に口座は子供の遺産とみなされるでしょうか?それとも実質的管理していた親の財産とみなされるのでしょうか? ご回答よろしく願います。

  • 高齢の母の名義の預貯金があります。うちは、不動産収入などがあり、その口

    高齢の母の名義の預貯金があります。うちは、不動産収入などがあり、その口座が母の名義になっています。母が亡くなると、預金の口座が凍結されてしまいます。亡くなる前に、私の名義に書き換えたりすると贈与になるのでしょうか?定期預金などを私の口座に移した場合も贈与になってしまうのでしょうか?

  • 贈与税についてのこの文章の意味が分かりません・・・

    **************************************************************** <子供名義の貯金に贈与税がかかることについて> 親からもらう財産でも受け取る側に贈与税が! 他人からタダでもらった預貯金や株式などにはすべて贈与税がかかる。 これは親子間でも免れない。だが、毎年60万円の基礎控除があるので この範囲内であれば原則的に贈与税はかからない。ただし、子供名義の 通帳を親が管理している場合などその年の贈与とは見なされず、子供が 実質的にその預貯金をもらったときに贈与税が発生することもあるので注意。 **************************************************************** 上記の文章についてイマイチ理解できないんですが、 ●「年間60万円以内であれば贈与税は支払わないで済む」ということですよね? ●預貯金ももらったときに贈与税が・・・  とありますが、その場合はもらったときの総金額になってしまうのでしょうか?  たとえば子供にあげるときまで、こつこつまめに年間60万円以内にしていても  総金額になるのであれば意味のないまめさですよね。 出産祝い金や出産手当金など、子供が産まれたことでもらえてたお金を 出来るだけ子供のために置いておこうと思うのです。使ってしまわない 為にも子供名義の口座に入れておいたり、定期預金にしておきたいのです。 しかも何年か後に贈与税のかからない方法で!!! どうかわかりやすい言い方でのご説明をお願いします。

  • 贈与税

    成人した子供名義の預貯金を親が管理していて本人が知らない場合は贈与になるのでしょうか。 本人に通帳印鑑を渡して本人が承諾してはじめて贈与が成立し贈与税が発生すると聞きました。この認識は間違いですか。 何か法にふれるのでしょうか。

  • 贈与税について教えて下さい

    夫の両親のマンションのローンを肩代わりする事になりました。 両親は70歳を越え返済が苦しくなった為です。 総額で460万円ほどになるようです。  この460万円を肩代わりする場合、どの様な手続きが必要になるのでしょうか。 親子間の事とはいえ、お金の事ですのでキチンとしたいと考えています。 一括で払ってしまいたいのですが、得策なのでしょうか。その場合贈与税はいくらかかるのでしょうか。 贈与税を払わずに出費を最少額で抑える為、ほかに良い方法があるのでしょうか。 お教え頂ければと思います。  よろしくお願い致します。

  • 年間12万円は贈与税の対象になりますか?

    去年娘が生まれたので、 娘の将来(学費や結婚資金)の足しになるように、 わずかですが、 毎月1万円ずつを主人名義の口座から娘名義の口座に振り替えて、 積み立てをしていこうと思っているのですが、 年間110万以下の贈与でも毎年続けると贈与税がかかる場合もあると 耳にしたのですが、 うちのような場合(小額)でも20年~30年続けようと思うと、 贈与税の対象になるのでしょうか?

  • 贈与税の計算

    先日、姉がなくなりました。 それで姉が私の名義で預貯金を残していたらしいのです。遺言はないのですが、この私名義の預貯金は私に託されるのでしょうか? 姉には夫がいて、私名義のこのお金をどうするかというので問題になっています。 もし、私に託されるのであれば贈与になると思うのですが、贈与税は国税庁のページの計算方法でいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

  • 連年贈与について

    子供たちが生まれてから、それぞれの子供名義で毎月積み立てをしています(もちろん年間110万円の限度額以内です)。 参考サイトを見てみましたら、毎年同じ額を渡すと「連年贈与」とみなされて一度に課税されることがある、とありますが私の場合もそうなるのでしょうか。 「連年贈与とみなされない為には、贈与する額や時期を変えると良い」というようなことも書いてありましたが、そのような表面上のテクニックだけで税務署の判断が左右される、ということにもちょっと納得できない気がします。 また、「その預金なりは、もらった子供が管理出来る状態にしておかなければならない」、というようなことも書いてありましたが、例えば親がその積み立てた預金を解約して別の銀行に移したりすると、まずいということもあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 子供名義の口座 贈与について

    子供が産まれ、子供名義で口座をつくろうと思って、印鑑も作って用意しました。 頂いたお祝いやお年玉をいれるためにと思っていて、 教育資金などは、別の学資保険で貯めようと思っています。 作った口座は、子供が大きくなるまでは私たちが管理することになりますが、 将来成人した時に子供に管理させるとしたら、それは贈与になりますか? 子供の名義なのだから贈与にならないのかな?と思っていたのですが・・・。 もし贈与になるなら、高額にならなければ大丈夫なのでしょうか? どれくらいの金額まで大丈夫なのでしょうか? サイトで色々調べてみるのですが、育児の合間の細切れの時間でしかみれず、よくわかりません。 詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

エラーメッセージが出る
このQ&Aのポイント
  • 【dcp -987n】という製品で起動すると、『かんたん設定 必要なプリンターがインストールされていません。』というエラーメッセージが表示されます。
  • プリンタードライバーはインストールされているにもかかわらず、【dcp -987n】を起動すると『かんたん設定 必要なプリンターがインストールされていません。』というエラーメッセージが表示されます。コンピューターの環境や接続方法に問題はありません。
  • エラーメッセージが表示されるのは、【dcp -987n】の起動時です。『かんたん設定 必要なプリンターがインストールされていません。』というメッセージが表示されますが、プリンタードライバーは正しくインストールされています。
回答を見る