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連年贈与について

子供たちが生まれてから、それぞれの子供名義で毎月積み立てをしています(もちろん年間110万円の限度額以内です)。 参考サイトを見てみましたら、毎年同じ額を渡すと「連年贈与」とみなされて一度に課税されることがある、とありますが私の場合もそうなるのでしょうか。 「連年贈与とみなされない為には、贈与する額や時期を変えると良い」というようなことも書いてありましたが、そのような表面上のテクニックだけで税務署の判断が左右される、ということにもちょっと納得できない気がします。 また、「その預金なりは、もらった子供が管理出来る状態にしておかなければならない」、というようなことも書いてありましたが、例えば親がその積み立てた預金を解約して別の銀行に移したりすると、まずいということもあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.1

連年贈与とは、今後10年間甲は乙に110万円の贈与をする、とする贈与者の意志と契約が存在しなければ、立証されないと思いますので、額と時期が一致しているだけでは、課税が実行されている実例は稀だと思います。 ただ、外見上は同じに見えますから、よりローリスクとするにはとの、多少のテクニック披露されているのでしょう。 そして、私のこの発言については異論もある方もおられるかもしれませんので、あくまで参考意見です。 それより、この子供名義の積み立てがはたして、贈与にあたるか、借名口座なのかが問題です。 生まれたばかりの子供が果たして贈与を受けている意識があるのか否か、私は否定的にみますし、多くの課税庁の実務も借名口座として取り扱っているはずです。 このことは、よく相続税申告において問題視されています。 すなわち名義が相続人である預金も被相続人のものではないか、と言う場面ですね。 贈与した金銭は子供さんが自由に使えるようになっていなければならないということです、たとえ親権下にあったとしても。 子供が管理できる状態とはそういうことを言っているわけで、解約云々という問題とは別です。 あと、110万円限度内贈与というのは、テクニック的にはあまり推奨されません。 ちょっとだけオーバーするようにして、贈与税申告・納付するという方が、幾分借名口座でない、との主張が通りやすいでしょうね。

a_fine_day
質問者

お礼

少なくとも何年か分を、110万ちょっと越えるようにして申告しておけば良かったのですね、今では遅いですが・・。 分かりやすく説明いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • BABYL-2
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.3

贈与って契約だと思いますので、当事者間の合意が必要だと思います。 お幾つぐらいかわかりませんが、あなたのお子さんは契約を認識したり、あなたの許可なく財産を管理・処分できますか? 民法には、未成年の法律行為は取り消すことができる とゆー様な条文もあったと思います。 生まれたときから110万の贈与を定期的に続けると、二十歳になったとき20年分を一度に贈与の対象と認定される可能性もあるんじゃないでしょうか? 贈与側にとっても課税庁にとっても難しい問題だと思いますが、法律で決まってない部分は、常識、道徳といったこれまた曖昧なものや、判例、通説などを持ち出して判断されることがあるんじゃないでしょうか

a_fine_day
質問者

お礼

ご親切に、ご説明ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>子供たちが生まれてから、それぞれの子供名義で毎月積み立てを… そもそも、何のために子供名で貯金をするのですか。 少しずつ積み立てていって、まとまった額になったら子供にやりたいのですか。 それならやはり「贈与」でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 現在いくつぐらいのお子さんか存じませんが、有名私大の入学金に充てるとか、結婚式の費用にするとかなら、親の扶養義務の範囲であり、「贈与」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm もともと、親としての扶養義務を果たすためなら、貯金を子供名にする必要などなく、親自身の名義で貯金していけばよいわけです。 >そのような表面上のテクニックだけで税務署の判断が左右される、ということにもちょっと納得できない… 「表面上のテクニック」ではなく、実態、実質はどうかということが重要視されるのです。 安易に子供にお金を与えたいだけなら「贈与」ですし、使途を扶養義務の範囲に限るなら贈与ではありません。 >また、「その預金なりは、もらった子供が管理出来る状態にして… だから、お子さんが小さくて大金を管理できないような年頃なら、子供名義であってもそれは実質的に親の財産です。 もちろん借名行為はいけませんが、税法とは別物で、この段階では贈与ではありません。 お子さんが社会人に近いような年齢になって、通帳と判子を渡してしまえば、その時点で贈与が成立します。 >例えば親がその積み立てた預金を解約して別の銀行に移したりすると、まずいということもあるの… だから、それはまだ親の財産であって、贈与は成立していないと言うことです。 「瓜田に沓を入れず」 「李下に冠を正さず」 です。 これを機会に親の名義に戻されることをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

a_fine_day
質問者

お礼

丁寧な説明とサイトのご紹介、ありがとうございました。

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