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創価学会と公明党

o-zawaの回答

  • o-zawa
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回答No.2

政教分離(憲法20条1項後段、3項)は、国家と宗教の関わり合いを一切禁ずる規定ではありません。 その主眼は、明治憲法下政府による国家神道に基づく強制的な信仰、差別、宗教弾圧、扇動等の非人道的行為があったことを反省し、国家に二度と同じ様なことをさせない点にあります。 まず前提として言っておきたいことは、 法律とは「言葉」ですから、その文言によっては論理矛盾のない限り如何様にも解釈することが出来るということです(憲法9条がいい例です)。 よって、法律の解釈も時代が変わればいつかは変わることがあるかもしれないということ(といっても勿論限界はあります)。 そして、我が国の憲法には法の下の平等(同14条)及び信教の自由(同20条1項前段、2項)並びに結社の自由(同21条)があります。 同時に我が国は、例えば個人主義的側面が制度上徹底されているアメリカとは異なり、国が個人や団体を一定の条件の下で保護又は支援する社会福祉国家としての性質を有しています。 よって、国には差別することなく、法が定めた条件下では宗教団体と関わりがある団体であっても、他の団体同様支援しなければならない場合が、社会福祉国家としての要請が、あります。 他の社会的団体にしている有益的取扱を、宗教団体が関わっていることを理由として行わない場合、それは信教の自由及び14条に反するからです(信仰の有無を理由とした不利益的差別は思想差別であるから許されない)。 したがって、一行目の結論に達します。 しかし、そこで問題になるのは政教分離規定があることから、一定の関係性は認めながらもどこまでの関わり合いならば許されるのかということです。 即ち、国家と宗教又は宗教団体との関係性がどうなった場合に「分離違反」とされなければならないのかという問題です。 法律判断は判例や学者の多数説が全てです。 政教分離について現在ある判例においては、簡単に書けば「国の行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教団体に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」が「宗教的活動」(20条3項)に該当するとしています。 先の逆パターンで、国が他の社会的団体にしていない有益的取扱を特定の宗教団体だけに行えば、政教分離に違反するということです。 そこで、現在与党として国の中枢にいる公明党&自民党の政策について考えると、創価学会を特定とした有益な政策や権力行使が行われているわけでもないため、上記の様な行為は一切認められません(寧ろ公式としている点で自民の靖国神社参拝の方が危うい)。 公明の政策が「創価学会の為になるものばかりだから」とか言ってるバカもたまにいますが、学会員だけの利益を目的とした政策はありません(そんなのがあったらアウト)。 それどころか公明党は、過去学会員が反対したイラク戦争時のイラクへの自衛隊派遣を当時与党として行っているくらいです。 また、公明の政策が全て創価の思想に根付いたものだったとしても、それが公益的世俗的なものであれば何の問題もありませんし、まず有り得ないことですが、仮に公明党が単独与党になったとしても、上記に反していなければ法律上は何の問題もないのです。 さらに、公明党は創価学会という宗教団体ではなく、公正な手続きを経て設立された政党であるから、「宗教団体」(20条1項後段)には該当せず、与党であっても「政治上の権力を行使」(同)しているともならない。 公明党議員は他の議員同様、公正な選挙を経て当選していることから、「特権」(同)を受けたことにもならないです。 >違反だと言わないんですか? 以上より、何一つ憲法違反を侵していないため、バカ以外は誰も違反と言わないんです。 >明らかに違反してる 主さんは自分でど素人とも言っているわけですから… 安易な法律の知ったかぶりでの判断・発言は止めた方がいいですよ。 主さんは大丈夫だと思いますが、たまにドヤ顔で法律について発言している人がリアルネット問わずいますが、知ってる方からしたらとても滑稽でバカ確定に思えてしまいます。

moon8stone
質問者

お礼

なんか、小難しい事おっしゃってますね。 百歩譲って法律に違反してなくても、常識的に創価学会は公明党の支持団体だってわかってますよ。 創価学会の票が公明党に行くのでしょ。 創価学会は宗教団体。 こんなのガキだってわかるのに。 まあ、学会員に言っても無駄ですか。

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