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失業保険について
2001年から今年の6月まで一度も無職の期間がなかったため、失業保険の申請をしたことがありません。しかし現在、無職となり、今は、海外にいるのですが、12月中旬に日本へ帰国します。帰国後、失業保険の手続きを考えておりますが、申請は可能なのでしょうか? 6月まで働いた会社では、勤務期間が9ヶ月でしたが、失業保険適用になるのでしょうか?
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- coco1701
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>帰国後、失業保険の手続きを考えておりますが、申請は可能なのでしょうか? ・可能です ・2013年6月末退職なら、失業給付が受けられる期間は、来年の6月末までです >6月まで働いた会社では、勤務期間が9ヶ月でしたが、失業保険適用になるのでしょうか? ・>2001年から今年の6月まで一度も無職の期間がなかったため・・とあるので問題有りません ・追加 ・>2001年から今年の6月まで一度も無職の期間がなかった ・・この場合、雇用保険の加入期間は10年以上になるので、所定給付日数(失業給付の支給される日数)は自己都合退職等の場合は、120日支給 ・自己都合退職の場合、給付制限の3ヶ月が付くので、帰国後すぐに失業給付の手続きをしても 実際の支給は、来年の4月下旬当たりになります (所定給付日数が120日あっても、実際には6月末日までの日数分が支給になり、7月に食い込む分は支給されません) ・(会社都合等の退職の場合は、所定給付日数は180日~270日(年齢で違う)(この場合来年の6月末日までにおさまる日数分のみ支給され、7月以降に食い込む日数分は不支給) (実際の支給は、帰国後すぐに失業給付の手続きをして来年の1月下旬位になります) ・参考・・失業給付の申請時に必要な書類等(下記の「受給資格の決定」の所を参照) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html ・参考・・会社都合等の場合の所定給付日数(該当する年齢の所を参照) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
- f272
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6月まで働いた会社で勤務期間が9ヶ月であったとしても,「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」は満たしているんでしょ。 雇用保険の受給期間は,原則として,離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日,360日の方は1年と60日)ですから,その期間内であれば適用されるでしょう。
補足
申請を1月上旬にすると、失業保険の適用期間も減るのでしょうか? 実は、帰国後、年末のアルバイトを予定しております。 日数は、6日間で、一日3~8時間労働ですが、失業保険申請後のアルバイトは禁止ですよね?