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退職後にしばらく海外に行く場合の失業保険について

退職後すぐ(今月末か来月頭あたり)にワーキングホリデーで1年くらい海外へ行ってしまいます。 この場合失業保険は日本にいないため手続きできずもらうことができないと思うのですけど、もらう期間を先延ばしにすることは出来ますか? それとも海外に行く場合は失業保険はあきらめなければいけないのでしょうか? 去年の6月~今年の3月までバイトで働いて雇用保険は7ヶ月程度払ったので手続きをすれば失業保険は多少なりとももらえると思います。

みんなの回答

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.1

まず、受給資格があるかどうかですが、微妙です。 バイトということは、「短時間労働被保険者」に該当するように思います。この場合は、離職以前の2年間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上ないといけません。 「一般被保険者」なら、労働日数が14日以上の月が6ヶ月以上あればいいので、torako111さんでも当てはまる可能性がありますが、一週間の労働時間が30時間以上で、1年以上の常勤雇用契約であることが必要になりますので、これには該当しないのではないでしょうか? また、ご存知の通り、受給のためには「求職活動をしていますよ」という認定を4週間に1回受けなくてはいけませんが、海外に行っている場合は、これが受けられません。受給の開始を延期できる場合もありますが、これは「病気、けが、妊娠、出産、育児等」で求職活動が無理な場合のみで、自分の選択で海外に行くなどは含まれません。 さらに、自己都合で仕事をやめた場合は、3ヶ月の待期期間があります。その期間はもらうことができず、その期間中に就職できた場合ももらうことができません。 torako111さんの場合は、いずれの場合にあてはめても、受給は難しいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/
torako111
質問者

お礼

usktさん、お答えありがとうございます >「一般被保険者」なら、労働日数が14日以上の月が6ヶ月以上あればいいので、torako111さんでも当てはまる可能性がありますが、一週間の労働時間が30時間以上で、1年以上の常勤雇用契約であることが必要になりますので、これには該当しないのではないでしょうか? これは一年以上ではなく6ヶ月以上だったと思うのですが、違いましたっけ? 一週間の労働時間は30時間以上で週4日程度働いていました、月収は16,17万程です 何にしてももらうのは厳しそうですね

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