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退職後、半年間海外留学の場合失業保険はどうなりますか?

9月末で今の会社を退職し、半年ほど海外留学に行こうかと思っています。 この場合失業保険はどうなるのでしょうか? 妊娠とかでない限り、受給資格の延長などはできないのでしょうか? また退職してから1年以内だと失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、どうでしょうか? 退職→留学(半年程度)→失業保険の申請をして、失業保険をもらながら就職活動ってできるのでしょうか? ちなみに現在派遣ですので、契約満了後、1ヶ月以上希望にそった仕事がない場合は会社都合となり、その後すぐに受給できるようです。

みんなの回答

回答No.2

海外留学が理由では受給資格の延長はできません。 学業に専念する者(ハローワークが薦める教育訓練の講座、学校は別)は失業保険の受給資格者にあたらないからです。 失業保険の受給期間は退職から1年以内なので、 海外留学後に失業保険を受けることは可能だと思います。 1年以内のリミットを守れば大丈夫です。 海外留学が終わってからハローワークに行って失業申請に 行ってください。ハローワークのセミナーなどに参加することも 出てくるかもしれませんが、そのときに「半年間何やってたんですか?」などと聞かれる場合が出てくることもあります。そのときは 「海外留学してました」なんて答えないで、ひたすら「就職活動してました」と答えてください。さきほど触れたように学業に専念する者は受給資格者ではないのですから。ヘンなところでバレて失業保険をもらえないということになりかねないのですから。 失業保険をもらいながら就職活動ってできるの?とおっしゃられてましたが、失業保険というのは積極的に就職活動をしている人がもらえるものなので当然可能です。 それに失業保険をもらうには、4週間に1度、ハローワークへ出頭して 失業認定を受けなければなりません。 うまいことやってください。

sesami2002
質問者

お礼

ありがとうございました。 もちろん、帰国後は就職活動を積極的に行う予定ですので、受給資格があるということですね。 でも留学していたことは内緒にしたほうがいいみたいですね。 どうもありがとうございました。

  • shibupooh
  • ベストアンサー率42% (44/104)
回答No.1

こんにちは。 残念ながら、「留学」を理由とした受給期間の延長はできないようです。 受給期間の延長は、自分の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合に限り認められるからです。 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051102mk21.htm >退職してから1年以内だと失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、  失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年間ですので、6か月の海外留学から戻られたあとにハローワークで失業認定の手続きをすれば、失業給付を受けることができます。 ただし、受給期間の延長はできませんので、離職日翌日から1年を超えて受給することはできません。

sesami2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、1年以内でしたら、受給できるのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

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