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退職の理由と失業給付金延長について

只今妊娠5ヶ月です。 二年間フルタイムで契約社員として働いていましたが、12月いっぱいで契約満了で解雇となります。 二年間雇用保険には加入しています。 この場合、会社都合の退職となるのでしょうか? また、失業給付金の延長を申請しようと想っていたのですが、大丈夫なのでしょうか? 延長の申請をした場合、受給開始の時期はどうなるのでしょうか? 会社都合だと3ヶ月待たずに受け取れると想うのですが、延長の申請をすると妊娠が理由となってしまうのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

まず会社都合と自己都合といいますが実際にはそう簡単なものではありません。 1.会社都合→特定受給資格者<3ヶ月の給付制限なし> 2.正当な理由のある自己都合→特定理由離職者<3ヶ月の給付制限なし> 3.正当な理由のない自己都合→特定受給資格者、特定理由離職者以外<3ヶ月の給付制限あり> つまり自己都合でも2のような正当な理由のある場合は特定理由離職者となり3ヶ月の給付制限はありません。 そして特定理由離職者は下記の条件です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu そこの「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」にあるように「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」に該当します。 ですから >只今妊娠5ヶ月です。 ということで受給期間の延長をすれば2の正当な理由のある自己都合であり特定理由離職者となり3ヶ月の給付制限はありません。 なお受給延長については。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

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その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

「契約更新と育児休業を請求したら更新を拒否された」となると会社都合ですし、任期満了で退職して育児に専念を希望したなら自己都合。

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