退職→再就職→再退職の場合の失業保険について

このQ&Aのポイント
  • 本年5月、一身上の都合により2年勤めた会社を退職。求職手続きと失業給付申請を行い、7日間の給付制限と初回認定を終えた。
  • 6月1日、別の会社でアルバイトとして採用。勤務決定の報告にハローワークに行ったところ、再就職手当は受けられるが失業保険への加入はできないと言われた。
  • 現在、再び退職しても失業給付を受けることができる状況。ただし、勤務期間が長い場合は前職の失業保険の対象外になる可能性がある。
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退職→再就職→再退職の場合の失業保険について

本年5月、一身上の都合により2年勤めた会社を退職しました。 同月中旬、求職手続きを行い、失業給付申請も行いました。7日間の給付制限と初回認定を終えました。 6月1日、面接に行った会社でアルバイトとして採用が決まり、6日から勤務を開始いたしました。募集の時点で勤務期間6ヶ月とでていた会社でした。 勤務決定の報告にハローワークに行ったところ、再就職手当と失業保険への改めての加入について教えていただきました。どちらにしても雇用期間が曖昧なため確認する必要があるという事で担当者に問い合わせたところ、「3ヶ月ごとの契約アルバイトという形になっているので、失業保険加入の対象にはならない」と言われました。 ハローワークで職員さんから、雇用期間の回答によって選べるいくつか選択肢を頂いており、この回答で失業保険にも入れず再就職手当ての対象にもならないと判明した時点で、私は「6ヵ月後に再び失業給付の手続きを行いに行く」しか残っていないのだなあと思い、そうすることにしました。 そしてふと気がつくと11月になっているのですが、今まで一度も契約を更新するとかしないとかそういう話もなく、12月のシフト予定が完成していました。 今なら前回の退職から1年以内なので、再び退職しても失業給付という収入が保証されるので、落ち着いて真っ当な職場を探すべく当初の予定通り6ヶ月で退社したいと思っています。 この場合、先方としては契約更新とみなしているのでしょうから、自分から言い出したという事で自己都合退社になるのでしょうか?また、仮に12月まで勤め上げてしまった場合、6ヶ月以上ここで働いていたという事で、前職の失業保険の対象から外れてしまうというような事はあるのでしょうか? なんかもう意味わからなくて困っています。どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか。

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noname#210617
noname#210617
回答No.1

前回の失職から1年間は、失業給付を受けることができます。 ですから、その1年のうちに再度失職をしたとしても、その失職理由とは無関係に、前回の失職による失業給付をうける権利が生きています。 今回、自己都合で退職したとしても、それは関係ありません。 新たに、自己都合退職による給付制限が発生することもありません。 退職したら速やかに離職票を持って受給再開手続きをすればよいのです。

fransis
質問者

お礼

大変遅くなりましたがご回答ありがとうございました! 昨年一杯で退職いたしましたので、離職票はいただけないので退職証明をいただきしだいハローワークに行く予定です。 どうもありがとうございました。

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