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日本の処方薬を途上国に寄付する場合の規制・法律
小さな非営利団体を最近立ち上げ、運営しています。最近、ある製薬会社から、使用期限が残り少ない処方薬(日本の病院は使用期限が1年を切ると購入したがらないため、製薬会社も使用期限を待たず廃棄することが多いそうです)の寄付の話が舞い込み、なんとか途上国に届けることができないか検討していますが、処方薬を海外に寄付として届ける場合、日本の法律では何らかの制約があるのでしょうか?法律の専門家におたずねする前に、ここで聞いてみることにしました。ご存知の方、どうぞご教示ください。
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noname#196137
回答No.2
お答えにはならないのですが、 日本から寄付された医療品を持ち込んでも、相手国の政府の認可がされていないと、薬は現地で廃棄処分することになってしまいます。 その点についても、念入りに調べる必要があります。 http://tvtopic.goo.ne.jp/program/info/669296/index.html
- hideka0404
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回答No.1
薬事法違反ですね。
質問者
お礼
薬事法で何らかの規制がかかることは分かるのですが、途上国に日本の薬を届ける活動をしている団体があるという話も聞いたことがあるので、何らかの方法があるのではないかと思っているのですが。。。。もう少し調べてみます。有り難うございます。
お礼
有り難うございます。日本だけではなく現地の法律のことも調べる必要がありそうですね。とても参考になりました。有り難うございました。