• ベストアンサー

請求の範囲で、装置、方法、IC、プログラム等

特許請求の範囲に書く発明の範囲には、大きく分けて物と方法があると思います。 私が発明の範囲にしたいのは、方法、装置、IC、プログラム、プログラムの記憶媒体 などがあります。 これらを、請求項に分けて書くと、膨大な数になってしまいます。 50くらいになるかもしれません。 そこで、請求項には、方法と装置の2つだけを書き、IC、プログラム、 プログラムの記憶媒体などは、明細本文の中だけに書いて済ませる、 というようにしたいのですが、許されるでしょうか。 許されるなら、どういうように書いたらよいか、見本はありますでしょうか。 アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#249717
noname#249717
回答No.1

まずは特許調査をくまなくしましたか? あなたが出願しようとしている分野で請求項と実施例で新規性があるか。 よく外資系の出願で50くらいの請求項を目にすることがありますが それが日本で登録に至っているのはあまり見ないです。 明細に書く=実施例でくまなく抑えるというやり方もよくありますが、後発の人たちが出願しようとするときに新規性がなく登録できないというだけで、実施はできてしまいます。 (あなたの独占使用権がない) 分野によると思いますが、後で異議申し立てがあったときに分割しないといけないことが多いので、 私は装置と物は最初から別々に出すことが多いです。 質問の「見本はありますか」というのに対しては、同じ分野の特許をよく見ること だと思います。

k_a_z_e
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。 > まずは特許調査をくまなくしましたか IPDLで詳しく行いました。 新規性はある、といえます。 進歩性は不安な点もあります。でも「効果」で頑張るしかありません。 > よく外資系の出願で50くらいの請求項を目にすることがありますが > それが日本で登録に至っているのはあまり見ないです。 そうなのですね。 私も少なくしたいです。 それで、請求項を、「方法」と「装置」だけにできないか、 と考えました。 > 私は装置と物は最初から別々に出すことが多いです 方法、装置、IC、プログラム、プログラムの記憶媒体 などは、請求項の項目を分けてみえる、ということですね。 > 質問の「見本はありますか」というのに対しては、同じ分野の特許をよく見ること > だと思います。 分野は違いますが、IPDLで見ると、請求の範囲で、 「・・・方法」「・・・装置」とだけして、明細本文で、 「プログラム」などを加えているような例がありましたので、 もしかしたら「方法」と「装置」だけでいけないか、 と思った次第です。 出願費用を抑えるため、請求項は少なくしたいです。 特許作成は、特別な能力が必要と感じます。 私には欠けており、苦労しています。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.3

回答になっていないかもしれないですが、弁理士の専門性がお分かりになったのだったら、今からでも明細書を自分で書くなどということはやめて、弁理士に頼んだ方がいいですね。 せっかくの発明が自分のつたない明細書作成能力のためにきちんと保護されないことを思えば、明細書作成料なんて安いもんだと思いますけどね。 権利行使や特許係争の場になると、明細書がきちんと書けていることが本当に重要になってきます。権利者からすれば、明細書がちゃんと書けてないと本当に悲しい思いをしますよ。また相手からすると、明細書が貧弱な特許は本当に取るに足らないものになります。邪魔な特許を潰したいときは明細書の不備を突くのが一番簡単なんです。 重要な発明で、きちんと特許で保護したいならお金をきっちりかけることが重要です。 そこまで重要じゃない、というのなら特許出願しない、というのも一つの判断です。

k_a_z_e
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 実は、発明の内容が技術的に高度で、他の人には理解が困難 です。 今回は、まずは、自分でまとめ、それを元に、弁理士に相談 することにしました。 こうしないと、何度も、弁理士に修正をお願いすることに なりそうです。

noname#249717
noname#249717
回答No.2

回答者No.1です。 ご自身で書かれてるのですね。 私は特許部の方と事前に相談し、どういう構成要件で出願するか検討し、 それから弁理士に本文作成から出願処理までしてもらってますので、 草案のみの作成および弁理士との面談時のボイスレコーダーを提出という形になります。 ちなみに、装置と方法は請求項を分けるのは当然として、 別々の特許として出願しています(分割出願せざるを得ない時が面倒なので)。

k_a_z_e
質問者

お礼

続けてのご返事、ありがとうございます。 > ちなみに、装置と方法は請求項を分けるのは当然として、 > 別々の特許として出願しています(分割出願せざるを得ない時が面倒なので)。 分割出願の件、参考になります。 注意します。 私も今までは、資料を渡し弁理士に作成してもらっていました。 今回は、自分で書けるところまで書いてみよう、と始めました。 書いてみて分かったのですが、素人には本当に難しいです。 あっという間に時間が経ちます。 弁理士の皆さんの高度な専門性がやっと分かりました。

関連するQ&A

  • 特許で良く見る装置、方法、プログラムの3点セット

    特許のクレームで、以下のようなものを良く見ます。 【請求項1】~手段を有する画像処理装置 【請求項2】~手段を有する画像処理方法 【請求項3】~手段を有する画像処理プログラム 何故、このような書き方をするのでしょう? 少なくとも「方法」の特許さえ取れれば、「装置」、「プログラム」は カバーされるのではないかというのが、私の疑問です。 つまり、回路やハードなどの「装置」で実現しようとも、ソフトウェアなどの「プログラム」で実現しようとも 「方法」には違いないと思うからです。 知見のある方、ご教授お願いします。

  • 特許明細や請求項のお手本はないですか?

    「これぞ特許の見本」みたいなもの、ご存知であれば教えてください。質の良い特許を読んで勉強できると幸いです。 ※特許番号を教えて頂ければ、特許図書館で確認します。 -------------------------  業務上特許を読むのですが、似たような請求項が幾つも並んでいたり、明細全体もウダウダと長いものが多く、疲れてしまいます。  「特許は技術思想だ」と言っていた人がいました。発明の本質を明確に記載することが、請求範囲を最も幅広く示すことが出来るのだそうです。そういう特許を読んで、賢くなりたい...。

  • 特許の請求の範囲の書き方

    質問です。 次のような、特許請求は拒絶されるのでしょうか? 【請求項1】 動く物体を感知するとその感知データをメール送付する防犯装置であって、 360度まで往復首振りを繰り返し広範囲を監視する赤外線センサー装置を有し、 ………・動く物体を感知する防犯装置。 【請求項2】 360度まで往復首振りを繰り返し広範囲を監視する赤外線センサー装置を有し、 ………・動く物体を感知する防犯装置。 【請求項3】 防犯装置であって、動く物体を感知し、センサーが作動すると…・・し、登録されたメールアドレスに ……・・の警告メールを送付する請求項2の防犯装置。 【請求項4】 360度まで往復首振りを繰り返し広範囲を監視する赤外線センサー装置を有し、 動く物体を感知し、センサーが作動すると…・・し、登録されたメールアドレスに …・・感知データをメール送付する請求項2の防犯装置。 「登録されたメールアドレスに…・・感知データをメール送付する」という部分が明細書の説明不足で拒絶されるかもしれない という不安を抱えるとき、 万一、拒絶されたとき【請求項4】と【請求項3】は削除する。しかし、【請求項1】と【請求項2】は生き残るという考え方です。 しかし、単一性の原則に違反してはいないか? 【請求項1】と【請求項2】または【請求項2】と【請求項4】とは「メール送付」があるものとないものとで、異なる発明とみなされるかも? また、【請求項2】は動く物体を感知した後の処理が書かれていないので不完全なものとみなされるかも? 【請求項1】の「動く物体を感知するとその感知データをメール送付する防犯装置であって」という部分は一般的ものを述べているので詳しい書き方はしなくてよい? 以上、ご意見よろしくお願いいたします。

  • 好ましくは・・という請求範囲

    お世話になります。 請求項を起草しようとIPDLを検索しています。 H8年登録特許の従属項で、角度や力の範囲の記述例として、 「所定の押圧力は100ないし300N(ニュートン)、好ましくは 150ないし250N、特に好ましくは 約200Nであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の○○○用安全締具。」 のような記載が査定されています。 代替例としてよく使われる「200N近傍」よりも感覚的に広く権利をとれると思うのですが、 ●現在の審査基準でも上記のような記載は認められるでしょうか? ●また、もし認められない場合特許法、特許法施行規則などでどちらを参照したらよろしいでしょうか? なにぶんよろしくお願いします。

  • 特許の請求項に書いた権利と範囲拡大の許容範囲の質問

    特許の請求項に書いた権利と実際に実施する場合の、 範囲拡大の許容範囲について、 識者のアドバイスをお願いします。 あるものの特許を出願しました、それはある物に直径5ミリの、 孔を貫通した事で新規性・進歩と性効果があると、いうものです、 出願後1年半が経た時点で直径5ミリよりも10ミリにしたら、 更に最良の結果が出ましたのですが・・・手続補正書を出したくとも、 新規事項の追加になりますので断念することにしました。 そこで明細書の文中に・・・・ <<<本発明は、本実施例に限られるものでなく、本発明の要旨の 範囲において具体的な構成は適宜設計し得るものである。>>> ・・・の一文を記入してありますので・・・ 孔の直径5ミリよりも10ミリにして実施しても権利範囲の点で 問題はないと思いますが、 識者のアドバイスをお願いします。 現時点では審査請求の手続きが済んでいます。

  • 特許請求の範囲の書き方について

    広報テキスト検索で、いろいろな特許の文章を読んでいます。 特許請求の範囲について気になったことがあるので、アドバイスをお願いします。 請求項を句読点だけを用い、一文で書くのは何か理由があるのでしょうか?

  • 開示範囲が同じでも明細書の表現が異なる出願

    当方は、企業の知財管理で業務をしております。 このたび発明者から、実施形態の追加などもなく、明細書の表現方法を変えて請求範囲を広くして出願したい(先願の1年以内だが優先権主張なし)という要望がありました。 実施形態を先願に追加した上で請求範囲を広げて優先権出願をするなら良いですが、上記のようなやり方は無意味だと考えております。 ただ、私の経験が浅いため判断ができず、以下の点についてご教示いただきたく存じます。 1:企業において、開示範囲が同じままで、明細書の文章表現を変えて請求範囲を広くして出願する方法が、戦略として採られることはあるのでしょうか? 2:書き方が異なるとは言え開示している構造が同じです。明細書の表現方法によって、特許の通る通らないなどあるのでしょうか。 3:上記のように先願の後にもう1件出願するよりも、先願の請求項を補正して広くするほうがまだ良いと思いますが、いかがでしょうか。 広くすると請求項のサポートができないことにはなりますが、もう1件出願すれば費用と手間が2倍になるだけだと考えております。 4:発明者によると、「優先権を主張するとその出願が特許にならなければもう終わりだが、別の書き方でもう1件出願すれば手が増える」とのことでした。 請求範囲を広げるに足る実施形態がないことを本人も自覚しているために今回のような提案をされたのだと思いますが、前記の通り費用が無駄だと考えております。 私の理解が間違っていなければ発明者が断念するよう説得したいのですが、何か手段があればご教示ください。 以上、理解が浅く的外れな質問をしておりましたら申し訳ございませんが、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

  • 特許/請求項の捕らえ方について

    特許を調査することになり、読み方を自分なりに調べているのですが、理解しづらい点があり困っています。長文になりますがよろしくお願いします。 例えば、以下のような特許があるとします。  【請求項1】 Aのような構成の装置  【請求項2】 Bの特徴を持つ、請求項1の装置  【請求項3】 Cの特徴を持つ、請求項1の装置 この時、権利のない人がAのような構成の装置を勝手に販売したら、B、Cの特徴があろうが なかろうが特許侵害になると思います。 一方、もしAとは全く違う構成の装置で、B、Cの特徴を持った装置を販売したら侵害になりますか? 何が言いたいかというと、請求項1でAという構成を限定していてかつ、それ以降の請求項が「~を特徴とする請求項1の装置」(従属?)となっている特許の場合、Aの構成をしていなければ、請求項2~は範囲外になるのでしょうか?つまり請求項1に該当しなければ、B、Cの機能を持っている装置は 侵害にはならないのでしょうか? 調べていた中で、消しゴムつきの鉛筆の例がありましたので、これを例として質問させて頂きます。 例えば  【請求項1】 棒状の筆記用具で真ん中に芯が入っており、六角形の構造を特徴とする。          (→六角形の鉛筆です)  【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。 というような特許が存在する場合、以下(1)~(3)のうち侵害になるのはどれですか?  (1)六角形の鉛筆、(2)円形の鉛筆、(3)円形の鉛筆で 片端に消しゴムがついてる 現状の自分の認識では、この特許の場合、請求項1で六角形の鉛筆と限定してしまっているので、 特許の範囲は、1) 六角形の鉛筆、2) 片端に消しゴムがついている六角形の鉛筆 で、円形の消しゴムつき鉛筆は含まれないのかなと思っています。 そして六角形や円形に関わらず特許に含ませる為には下記のようにしなければならないと思っています。  【請求項1】 真ん中に芯が入っている棒状の筆記用具  【請求項2】 棒の片端に消しゴムが付いている、請求項1の筆記用具。   さらに転がり防止策として、鉛筆の周囲の構造を多角形にする特許を含むには  【請求項3】 転がり防止策として棒の外形は多角形(例えば六角形)である、請求項1の筆記用具 を加えれば良いのかと思っています。 以上です。よろしくお願いします。

  • 特許法 技術的範囲に関して

    請求項1 : A 請求項2 : A+B 明細書 : A、A+B(BとしてB1を採用できる)、A+C 上記において、請求項1、2ともに拒絶・無効理由が無いとしたとき、第三者がA+B1、A+Cを実施している場合、これらは請求項1に係る発明の技術的範囲に入るのでしょうか?(A+B1が請求項2に係る発明の技術的範囲に入ることはなんとなく理解できるのですが・・・)   また、この際の考え方は権利化前後で異なることがあるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 中心限定と周辺限定の請求項表現上の違いは?

    特許明細書の英訳をしている者です。 発明の保護範囲を限定する場合の考え方に、中心限定主義と周辺限定主義とがあると、承知しておりますが、請求項の表現のしかたに、どのような違いが出るのでしょうか。その違いは、請求項の文言あるいは文章構造から、明確に判断出来るものなのでしょうか。教えていただければ幸いです。

専門家に質問してみよう