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中心限定と周辺限定の請求項表現上の違いは?

特許明細書の英訳をしている者です。 発明の保護範囲を限定する場合の考え方に、中心限定主義と周辺限定主義とがあると、承知しておりますが、請求項の表現のしかたに、どのような違いが出るのでしょうか。その違いは、請求項の文言あるいは文章構造から、明確に判断出来るものなのでしょうか。教えていただければ幸いです。

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中心限定主義と周辺限定主義の考えは、クレームの権利範囲の解釈の問題であり、請求項の表現の問題ではありません。 ある表現のクレームが、請求項の表現に従って解釈されるか、発明の本質に従って解釈されるかという問題です。 請求項で規定される要件からちょっとでも外れていれば非侵害なのが周辺限定主義、 ちょっとくらい外れていても本質が同じだからいいやん、って考えるのが中心限定主義 基本は周辺限定主義で、それだとほんのちょこっと変えたものが非侵害になって問題だということで中心限定主義的な修正を加えるのが均等論です。 「Aと、Aに連結され且つバネで付勢されたBとを備える装置」というクレームがあれば、 侵害逃れのために、とりあえず、バネをゴムに変えて実施してみます。 ゴムはバネではないから非侵害とするのが、周辺限定主義、 Aに連結されたBという点が本質であって、バネかゴムかは大した違いはないから侵害とするのが、中心限定主義 発明を保護するという見地からは中心限定主義が好ましいですが、これだと何が権利範囲に含まれるか分からないので、実施しようとする者にとってはたまったもんじゃない、という問題があります。 そこで、多くの国では、周辺限定主義的な解釈をしつつ、ちょこっと修正で均等論を採用したりしています。

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質問者

お礼

具体例を添えた的確でわかりやすいご教示、有難うございました。 請求項の解釈の問題であることが、よく理解できました。

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