- ベストアンサー
発明品の取り扱い方法について
- 発明品の取り扱い方法について特許保護について質問です。
- 発明品の詳細は明示されていませんが、取り扱い方法も保護されるのかお聞きしたいです。
- 特許査定がされた場合、取り扱い方法も権利として保護されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特許権の権利の行使において、権利を主張できるのは、請求項に書かれている範囲だけです。 発明の名称は、あくまで発明内容の見出しに過ぎないと思います。 ですから、仮に発明の名称を「~の方法」としていなくても、請求項のところに方法に関することも書いてあるのなら、それが有効です。 従って、特許庁における審査の結果、特許査定が下り、特許権が確定したものであれば、請求項に書かれた内容が保護されることになります。 これは特許が成立したものとしての権利の範囲についての説明です。 実際に特許が成立するまでには、特許庁審査官とのやり取りがあって、その間には、拒絶理由通知があったり、それに対する意見書・補正書を提出したり、面接があったりという過程を経て、特許査定が下りるので、結構時間はかかると思います。
その他の回答 (1)
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
>その取り扱い方法については、明細書、特許の請求項目に記載しておりますが、発明の名称は、発明品自体の名称だけでして、「~の方法」とはしていません。 >そこで、御質問ですが、仮に正式に特許査定された場合、この発明品の取り扱い方法自体も権利として保護されるものでしょうか? 拒絶理由がくるのをを心待ちする特許出願もよくありますよ。 わざわざそうする出願も多いです。 無理に狭める必要もないですし。 方法だといわれれば素直に従いましょう。 こう書けば拒絶理由はありません。 なにか相談があれば電話をください。面接でも。 なんて書かれておれば、特許査定は間違いないです。 大抵、いっぱい理由を書いてくれます。 もちろん、出願後3年以内に審査請求をしての話です。 必要なお金はメーカーさんに相談してみてください。 出願人の追加ないしは変更の可否も含めて。
お礼
おはようございます! さっそくの御回答、誠にありがとうございました。 審査請求の期限まではしばらくまだありますので、じっくり作戦を考えてみることにいたします。 大変参考になりました。 ありがとうございました!
お礼
御回答、ありがとうございました! 取り扱い方法が請求項目に入っていれば保護の対象となると確認でき、少し安心いたしました。 もちろん、特許査定されたらの話ですが、まだ時間がありますので、じっくり作戦を練ってみます。 浅学なため、てっきり発明の名称にも「~の方法」と入れておかないとまずいのかな?と心配しておりました。 少し安心いたしました。 頑張って商品をヒットさせ、必ず特許査定したいと思います。 ありがとうございました。