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相続税についての質問です。

194116の回答

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  • 194116
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回答No.1

こんにちは! 相続税改定の動きがありますが、現在は基礎控除額 50,000,000円  法定相続人一人当たり 10,000,000円の控除があります。この場合相続するしないは関係有りませんので控除額は80,000,000円になります。 相続税の申告はお母様が亡くなられてから10ヶ月以内です。申告は一人一人がするのではなく、お母様の住所地の税務署に相続人が連帯して申告します。 質問内容から残りの1億5千万円は弟さんが相続するものとして回答を進めます。 相続税の総額は相続財産を法定相続したとして計算して、相続財産の総額を算出します。お子様3人の相続ですから総額は次のようになります。 相続財産の課税価額  170,000,000円ー80,000,000円=90,000,000円    お姉さんの相続分に対する税額 30,000,000円×15%-500,000円=4,000,000円    あなたの相続分に対する税額                         4,000,000円    弟さんの相続分に対する税額                       4,000,000円         相続税の総額                          12,000,000円となります。 これを相続した額に按分します。    弟さんの税額   12,000,000円×150,000,000円÷170,000,000円=10,588,200円    あなたの税額   12,000,000円× 20,000,000円÷170,000,000円= 1,411,700円となります。 納付はそれぞれの方が納付します。納付期限は申告と同時です。    

ketarino
質問者

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わかりやすい回答で、ありがとうございました。

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