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相続税についての質問です。

相続税についての質問です。母の遺産で、相続人は私と姉&弟3人です。路線価で評価が1億7千万円ほどで、他に預金その他の財産はありませ。 姉は相続しません、私が約2千万円の相続をすることになりました。私の支払い税額はいくらになりますか? それと申告は確定申告の時にすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1

こんにちは! 相続税改定の動きがありますが、現在は基礎控除額 50,000,000円  法定相続人一人当たり 10,000,000円の控除があります。この場合相続するしないは関係有りませんので控除額は80,000,000円になります。 相続税の申告はお母様が亡くなられてから10ヶ月以内です。申告は一人一人がするのではなく、お母様の住所地の税務署に相続人が連帯して申告します。 質問内容から残りの1億5千万円は弟さんが相続するものとして回答を進めます。 相続税の総額は相続財産を法定相続したとして計算して、相続財産の総額を算出します。お子様3人の相続ですから総額は次のようになります。 相続財産の課税価額  170,000,000円ー80,000,000円=90,000,000円    お姉さんの相続分に対する税額 30,000,000円×15%-500,000円=4,000,000円    あなたの相続分に対する税額                         4,000,000円    弟さんの相続分に対する税額                       4,000,000円         相続税の総額                          12,000,000円となります。 これを相続した額に按分します。    弟さんの税額   12,000,000円×150,000,000円÷170,000,000円=10,588,200円    あなたの税額   12,000,000円× 20,000,000円÷170,000,000円= 1,411,700円となります。 納付はそれぞれの方が納付します。納付期限は申告と同時です。    

ketarino
質問者

お礼

わかりやすい回答で、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

私は数字的な回答はできませんが・・・。 相続税の計算では、財産評価だけで判断できるものではないからです。 取得される財産の内、特定の不動産や株式については、評価減の特例があるからなのです。これは、お母様の居住用や事業用の不動産であれば、引き続き相続された方が同様に利用保有をされる場合に軽減されるのです。 相続税の申告では、所得税の申告とは別の様式で、別の申告納付期限により対応する必要があります。 各税目で確定申告と呼ばれる申告がありますが、一般的には所得税の申告を確定申告と呼ぶことが多いため、勘違いされているのでしたら、ご注意ください。 相続税の計算では、相続税の総額を計算し、各相続人の相続した財産の割合に応じて相続税を案分計算します。そして、その後の一定の調整が行われる形となります。 したがって、ほとんどの場合において、相続人全員による共同での相続税申告となることでしょう。 財産評価も正しいと言われる計算方法が法解釈や利用状況の判断などで変わりますし、税額計算でも同様です。相続人各自が申告をしてしまうと、計算方法がバラバラになる可能性もありますし、添付する証明書類などもただではありませんので、共同申告が一般的なことでしょう。 所得税の申告、特に給与のみの還付申告なんてものは、多くの場合素人作成でも可能だと思います。しかし、相続税は取り扱う金額も大きく、税額も大きくなることでしょう。計算や添付書類なども複雑であり、相続税の申告を素人が行うようなことというのは、聞いたことがありませんね。 回答にならず申し訳ありませんが、税理士へ相談されることをお勧めします。 ちなみに、私は、税理士試験の受験経験があります。その中の科目には相続税法もあり、合格はできませんでしたが、十分な勉強をしました。そして税理士事務所で補助者として働いた経験もあります。 しかし、親族の相続税の申告では、資産や下書きなどまでにとどめ、税理士へ依頼しました。 税法や関連法令、そして通達レベルの話まで考えると、日々相続税の業務をこなしている人でなければ、大変な労力となりますし、知らずに必要以上の税金を払ってしまうことにもなるでしょう。私の親族の時も、50万円以上の税額が変わりました。そして税理士への費用は数10万円でした。結果経験者の素人による申告をしないで正解でしたね。 税理士などの高度な試験に合格したような専門家が扱うわけですので、簡単ではない制度であることを理解しましょう。

  • ma-fuji
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回答No.3

>私の支払い税額はいくらになりますか?  その土地が「小規模宅地等の特例」に該当するなら減額されるため、課税遺産総額は変わってきます。 なので、お書きの情報だけでは正確な税額は計算できません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm >それと申告は確定申告の時にすればよいのでしょうか?  いいえ。 通常の確定申告とは別です。 死亡の翌日から10か月以内に、被相続人(お母様)の住所地の税務署に申告します。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

決して意地悪で言っているのではなくて、 あなたが全くの素人ではなくて、ある程度の知識を備えているなら別ですが、 それなりの額を相続されますので、率直に、税理士さんへ相談するのが賢明です。 いずれにせよ、まず、税額を知っておきたいだけならば、 お近くの税務署へ行って相談してみて下さい。 事前に、電話して予約をしておくと待たずにスムーズに済みます。 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm > 申告は確定申告の時にすればよいのでしょうか? 亡くなってから、10ヶ月以内に済ませて下さい。 納める締め切りについて、よくある「春の確定申告」とは関係ありません。

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