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ストーカー規制法(警察のための?)

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回答No.3

>今回警察は、被害者とその父親から「殺すぞ」と脅されていることを知ったとき、ストーカー規制法ではなく、『脅迫罪』として被害届をその場で受理していれば・・・ 仮に被害届を受理して警察が逮捕(48時間拘束可)して検察庁(24時間拘束可)に送り、裁判所で勾留裁判をして拘束延長が認められるかどうか判りません。 逮捕しても48+24時間で72時間後には釈放ということも考えられます。 >今回の事件は起きなかった可能性はあると・・・ 昨日の時点では起きなかったかも知れませんが、その72時間後に起きた可能性もあります。 マスコミ始め警察を非難することで事を済まそうという風潮ですが、このような犯罪を起こさせないためにも多くの人が善良な国民の人権を守るために、善良ではない人間の人権はそこそこ制限されて然るべきといった考えに改めることが大事なのではないかと考えます。 まずは、法律の整備・改革が急務です。 かなり前ですが、「保安処分」という犯罪を犯す恐れがある人物を一定期間拘束できる法律が国会に提出されましたが、当時の社会党や共産党などの猛反対により廃案になりました。 今こそ、再上程が必要ではないかと思います。

sutorama
質問者

お礼

今回の事件報道で、ストーカー規制法の警告(今回は留守電)をすると90%はそこでストーカー行為をやめるという統計がわかりましたが、逆に、警察から自分は探されていると分かったことで、即座に犯行に及んでしまった可能性があがっていました 数日前から凶器を用意し「殺すぞ」とメールを送ったのちに、警察から留守電・・・その数時間後に刺殺 やはり、『脅迫罪』として通常どおり任意で引っ張てきて拘束 その場合は、電話での警告はせず住居をつきとめ、数日間の不在を確認したところで被害者に危険が及ぶ恐れがあることが推測され、下校時に警察が身を守ってくれることがあったのではないか・・・と思うのです これは警察避難ではなく、規制法が逆に邪魔だったのではないかという考えが浮かんだのです その点では、確かに法律の整備・改革・見直しが急務かと思います 回答、ありがとうございました

sutorama
質問者

補足

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