権利と義務の掘り下げ

このQ&Aのポイント
  • 権利と義務の次元を掘り下げることはできないか?存在の奥底にある生きる権利とは何かについて考える。
  • 人権とは、一人の人間として人生をおくる際に犯してはならない基本的な権利のこと。生まれながらに持つ普遍的な権利について。
  • 基本的人権は個別的な権利の保障へと展開することが多い。この総称としての基本的人権の根拠や存在が存在であること自体の要請について考える。
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権利と義務という次元を掘り下げることはできないか?

 権利と義務という次元を掘り下げることはできないか? (もののあはれ)    たとえば おそらくもっとも存在の奥底にあると思われる権利は 《生きる権利》であろうと思われます。  ここでの問いは これをなぜ《権利》と言うのか? です。  権利や義務の次元をはるかに超えた(もしくは それよりも深いところで希求される)なにごとかであると思われるからです。  存在が存在であること自体の欲求ないし要請である。と考えられますまいか。        *  たとえば こうです:  ▲ (ヰキぺ:人権) ~~~~~~~~~~   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9   §5  日本における人権     基本的人権とは、人間が、一人の人間として人生をおくり、他者とのかかわりをとりむすぶにあたって、決して犯してはならないとされる人権のことである。   すべての人間が生まれながらにして持つ。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 《すべての人間が生まれながらにして持つ》のならば なぜそれが《権利》として表わされなければならないのか? 権利に行き着くであろうけれど その前の段階があるのではないか?  《もののあはれを知ること》とか《自然本性》とか〔それと同じ意味になりますが〕《生まれつき》とか あるいは 《公理》であり 《すでに無根拠を根拠としている》であるとか このように言うとよいとただいまでは思っています。  《人間がその知性で考えても ただしい答えが出て来ないところの現実》であるように思います。  表象しえず表現しえないからと言って 《権利と義務》という概念で代理して表わすのには まだ間がわるいのではないでしょうか? 具体的な表現にし過ぎているのではないか?  ▲ (同上・承前) ~~~~~~~~~~~~  基本的人権は、生命、財産、名誉の尊重といったような個別的具体的な権利の保障へと展開することが多い。  このため、体系化されているさまざまな権利を総称して「基本的人権」ということもある。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ この総称としての基本的人権のさらに根拠は 何か?  たとえば 無根拠としての根拠にもとづくと いちどは言っておくほうがよいのではないか?  言いかえると 植物人間と極悪人とふつうの人と三者それぞれの間には 人間という存在として 何の違いも隔てもない。これが 無根拠という根拠なる次元での思想なのではないか?  日本では もののあはれを知ると言われてきたことがらなのではないか?  《存在が存在であること自体の要請》 これを何と表現すればよいでしょう?  《義務》は 《ひととしての つとめ》でよいと考えます。《権利》は?  《権利 あるいは 資格》がある・ないといった言い回しは 単純に言って 生活にそぐわないのではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.22

bragelonneさん、こんにちは、ユーチューブでクラッシックを聴きながら、読書しながら、この問題について思索していたら、回答できるくらいある程度まとまったので、回答を投稿します。 トマス・ホッブス(1588~1679) ジョン・ロック(1632~1704) ジャン・ジャック・ルソー(1712~1778) アダム・スミス(1723~1790) ショーペンハウアー(1788~1860) マルクス(1818~1883) 哲学は時代によって思想家たちが影響し合ってますから、年代順に並べました。 私はホップスやロックの本は読んだことがありません。 しかし、かなりヒットしたので多くの人の手にあると思いますが、「国家の品格」 藤原正彦著の68ぺージに簡単に著者の見解が述べられています。 「究極の自由とはホッブスが言った自然権です。「各人が自己生存のためになんでもする自由」のことです。しかし、この自然権を認めたら万人の万人に対する闘争が始まり、 無秩序と野蛮と混沌となる。これを万人が放棄してある機関に委託する。この機関こそが国家である。」 ロックは「他人の自由と権利を侵害しない限り自由」と言ったそうですが、藤原さんの見解は否定的です。 さて話しは飛びますが権利について憲法第25条について私の私見を述べます。 第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 これを考えるにあたり哲学のルソー、アダム・スミス・ショペンハウアーの意見を私は肯定します。 ジャン・ジャック・ルソー「人間の不平等の起源と根拠についての論文」より抜粋 「他の人々(プフェンドロフとロック)は自分の所有するものを保持するという、各人が持っている自然権について語ったが、所有するということを、どう解しているのかを説明しなかった。、また別の人々(ホッブズ)は、まず最強者に最弱者に対する権限を与え、すぐに権威とか政府という言葉が人間のあいだに存在できるようになる前に、経緯したに違いない時間を考えなかった。((結局、みんなたえず、欲求や貪欲や迫害や欲望や傲慢について語って、社会の中で得られた考えを自然状態へ持ち込み、野性の人について語っているにも関わらず、社会人を描いていたのであった。))」 と見解を述べ、この論文の中で、 「憐れみは自然の感情であることは確かで、各個人において自己愛の活動を和らげ、種全体の相互保存に協力している」 と見解を述べてます。 書くのが疲れますので省略いたしますが、アダム・スミスも「道徳感情論」の中で人間の本性は憐れみの心と述べています。 ショーペン・ハウアーは、ニーチェは否定しましたが、やはり同情(Mitleid)を自己の倫理学の基礎としでます。 私も人間の奥底には憐れみ(同情)の心が備わってと思ってます。自分が苦しい体験をしたら他人の苦しみもわかるものです。 ですから憲法25条は当然の権利として守らねばならない。 憲法を守るのは市民ではなく権力者(政治家)であると池上彰さんが、憲法についての番組で最近のべてました。 さて義務ですが、私は、マルクスの考えを取り入れ、労働の義務があると思います。 労働しない人はマルクスが使った「疎外」であり、人間は行動を通じて何かを作り出し、その創作物が、その作り手自身が何者であるかを規定し返す。生産関係の中で作り出したものを媒介して、人間はおのれの本質を見て取るというのがマルクスの考えのようですね。 生活保護やフリーターなどの非正規社員と正社員の格差社会の中でもう一度、マルクスを考え直しても良いのではないか? 日米安保闘争の経験をされた世代の方に回答をいただきたいです。 あー疲れた。今日の労働はおしまい(笑)。 bragelonneさんの見解もお聞かせください。

bragelonne
質問者

お礼

 あめんほてぷ2000さん こんにちは。ご回答をありがとうございます。  ▼ (藤原正彦) 究極の自由とはホッブスが言った自然権です。「各人が自己生存のためになんでもする自由」のことです。  ☆ これは そういう想定をするということだと捉えます。そしてその想定は まづありえないものだと わたしには思えます。    なぜって それは 《人間は 自分の好き勝手をどこまでもおこなう生物だ》と見てしまっているからです。  人殺しも詐欺偽りも何でもおこなうという人間像です。    だから  ○ ひとは人に対して 狼である。Homo homini lupus.  ○ 世界は 万人の万人によるたたかいBellum omnium contra omnis. である。  といった想定も派生します。つまり ホッブズ流の人間像にもとづくなら なるほど  ▼(藤原) これ(* 何でもありの自然権)を万人が放棄してある機関に委託する。この機関こそが国家である。  ☆ ということにもなるのでしょう。絶対主権のような存在としての国家 ということだと思われます。  ところが――いまでは 主権は 国民ないし市民に在るとうたってもいるように――  ★ ロックは「他人の自由と権利を侵害しない限り自由」と言ったそうですが  ☆ というごとく 最小限の生存の権利は 誰も国家にゆだねたわけではないと言いました。言いかえると 人びとが自然権を国家に対して放棄したのは その一部であるに過ぎないと。  だったら 権利義務の体系の制度としての成り立ちの前に(それ以前に) 自然なふつうの市民的な生活があって そこには《権利以前の権利》のような実態もあるであろう。と帰結されるのではないでしょうか。  この点について みなさんにここでは問うています。  ▲ (ジャン・ジャック・ルソー「人間の不平等の起源と根拠についての論文」) 憐れみは自然の感情であることは確かで、各個人において自己愛の活動を和らげ、種全体の相互保存に協力している  ☆ ここでおそらく《あわれみ》は Sympathie / Sympathy のことで 《もののあはれを知る》そのことだともまた《思いやり》のことだとも捉えられますが これが 社会文化的かつ権力体系的な《権利・義務》の仕組みの以前に 《自然の感情》としてあるのだ。となるかと思います。  《自己愛の活動を和らげ》とは 利己心を 相手のそれとの互いの競合や衝突の具合いを考慮して うまくゆづりあう といったことではないかと思います。  この J.-J.ルウソの Sympathy は確かに A.スミスにあっては 《同感の原理》にまで用いられたと言われます。  ★ アダム・スミスも「道徳感情論」の中で人間の本性は憐れみの心と述べています。  ★ ショーペン・ハウアーは、ニーチェは否定しましたが、やはり同情(Mitleid)を自己の倫理学の基礎としでます。  ☆ わたしは ショーペンハウアーは読んでいないので知らないのですが sym- ( syn-) pathy = Mit- leid = 〔together-feeling 〕という言葉の対応としても見て取れるのではないかと考えます。思いやりだと思います。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  私も人間の奥底には憐れみ(同情)の心が備わってと思ってます。自分が苦しい体験をしたら他人の苦しみもわかるものです。  ですから憲法25条は当然の権利として守らねばならない。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ ということは 基本的人権のその法的な決まりなどの概念体系の以前に 自然の生活感情としての《あわれみ・思いやり》がある。ということですね。苦しみ( pathos ≒ Leid )を共にする( syn- ≒ Mit )と言っているようにだと思われます。    ★ 人間は行動を通じて何かを作り出し、その創作物が、その作り手自身が何者であるかを規定し返す。  ☆ 海から獲った魚介類であったとしても それが食べ物として安全であるかについて その漁労従事者やけっきょく社会全体が 責任を持ちます。持たなくなったなら それは 生産行為〔やそれをつうじての社会的な共同生活〕からみづからを疎外してしまったとなると思います。そういうことだと見ます。    食物についての安全を確保するのは 義務であると同時に 自分たち自身の生活のためでもあるからには 権利でもある。と同時に さらには そもそも初めに生活をしているその次元において 自然にふつうに《思う》ことである。しかも 社会的な共同生活をいとなむからには 相手のあることであり そういった人びとのことについても《思いやる》。  かくして 《あわれみ・共生・共苦・同感・仲間意識》もじゅうぶんに現実である。  ○ 権利と義務のみなもとは 思いやり・あわれみである。  ★ ~~~~~~~~~~~~~  生活保護やフリーターなどの非正規社員と正社員の格差社会の中でもう一度、マルクスを考え直しても良いのではないか?  日米安保闘争の経験をされた世代の方に回答をいただきたいです。  ~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 質問者からも そのお願いを同じくする意味で かかげます。

bragelonne
質問者

補足

 べストアンサーかな。  ただし 西欧の人間の論理的な議論だけではなく 生活の中に根差してその実感をも感じさせつつ 思いやり≒あわれみ≒共生の感覚などなどをさらに明らかにして行くこと これを高望みしてみます。  つまり 権利と義務なる世の中のそれとしての現実ともじっさいにからみ合ったそういった人間と社会との理論および実践 こうなりましょうか。どうでしょうか。

その他の回答 (30)

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.10

Bさま、こんにちは。 >「《権利》という言葉は どうもなじみづらいと思います」 そうでしたか。 法律的には、日常的な「お買い物」にも差し障りがあるかと思います。

bragelonne
質問者

お礼

 K さん こんにちは。ご回答をありがとうございます。  生活の隅々にまで《権利と義務》が行きわたっている。でしょうか。  では その権利とは どういう考え方から出て来ていますか?  たとえば一つの考え方として おのおのの仕事のはたらきに応じて資力があたえられるといった仕組みだとします。  そのときには その資力に応じて 生活に必要なものを得るということです。相手側として 供給するという仕事に就いている人びといるということにもなりますが。  だとしますと そのようなモノやサービスの融通というのは ひとが特別に《地位や身分や資格》を得てからその仕組みに参加することが出来るというわけのものでもない。――こうなりませんか?  つまり もともとは ふつうに仕事をし社会生活をいとなむというその基礎の領域において 成り立っている交通(まじわり)です。権利だの義務だのと いちいち 言わなくても人びとは ふつうに自然に そのように生きています。    だとしたら そのような権利のみなもと これは 何でしょう?

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.9

>「つまり根拠などはないと 開き直って言っています。」 B様、こんばんは。 こりゃ、裁判所行くしか無いかね。 (全額、B様の負担で頼むね)

bragelonne
質問者

お礼

 K さま こんにちは。ご回答をありがとうございます。  そうですかねぇ。  あんがい通ると思っていますよ。  ただし 《権利》という言葉は どうもなじみづらいと思います。

  • dropyork
  • ベストアンサー率15% (13/85)
回答No.8

あなたが研究素材として、福音書を採用している姿勢は正しい。 賢者と自認している愚者は善いものが果て無く善いものと理解できない。 私は過去に、現在に、将来にクリスチャンではない。 イエス先生は、くさびとして来臨された。寺院で暴れたり、はりつけにされたりする蛮勇をお好みにされているお人柄ではない。 非常の使命を帯びて方便として。 福音書は事物に対する高級霊界の認識を表している。どんなにひも解いても、そこに達しなくては理解できない。 疑問よりまず学べ。 福音書は謎を明快にしている。しかし、さらに重要なのは自己におかれている生活をよりよくすること。これに苦心すること。 福音書が明かさない秘儀がある。これを知ると人はうぬぼれてはいけないと分かる。 正直、真面目、誠実。知ることができるかもしれない。 とこしえの誠正の知恵に裏付けされた安逸。これを教えられているお方がいる。この人がイエス先生より優れているわけではない。 もう一度記そう。賢者と自認している愚者は善いものが果て無く善いものと理解できない。 その人より上等の知者も言葉に知恵を隠す。これを拾い上げられる知恵を養わなければならない。

bragelonne
質問者

お礼

 どろっぷよーくさん こんにちは。ご回答をありがとうございます。  そうですね。  むつかしい議論をなさるのですね。  むつかしい議論については むつかしい議論をと思う反面 わたしにその筆のチカラはありませんから どこからか引用して来るということになります。  ▼ (主題は ?) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  それゆえ(* この文脈も はてなです) 真理の実体そのものにおいてあやまる者は太陽に焼かれる。  それも 昼間 焼かれる。  なぜなら    《昼は昼に言葉を吐き出す》(詩編19:3)  と言われている知恵そのものについて あやまっているからである。使徒が    《霊的なものによって霊的なものを伝える》(コリント前書2:13)  と言っているのもこれと同じ意味である。《昼は昼に言葉を吐き出す》。《霊的なものによって霊的なものを伝える》。《昼は昼に言葉を吐き出す》。    《わたしたちは完成したもの(信仰に成熟した者)の間では知恵を語る》(コリント前書2:6)  しかしそれでは     《夜は夜に知を告げる》(詩編19:3)  とはどういう意味であろうか。それは 幼い者たちにはキリストの謙虚 キリストの肉 キリストの十字架が伝えられるという意味である。なぜなら これが幼い者たちにとって十分な乳だからである。  しかしかれらは夜中に取り残されるわけではない。なぜなら 夜であっても月が照っているから すなわちキリストの肉そのものが教会の頭であるから キリストの肉をとおして教会が幼い者たちに伝えられていることになるからである。  (アウグスティヌス:『詩編注解』 林明弘訳 第120編 説教 ――著作集20/I p.640 )  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 《教会》とは 目にみえないそれだと受け取ります。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.7

B様、こんにちは、Ano.2です。 >「ここで扱いたいのは 法の哲学としての問い求めです。  《権利》とは いったいどういう法哲学にもとづき 打ち出されて来たものか? です。」 なるほど。そうですね、「人種」とか「能力」、それに「公平性」という感じでしょうか。 「契約」というのも、一役買ってるんですかね。 >「 《つとめ》としての義務を果たすところに その生活上の必要や欲求ないし願望をも容れた全体なる生活者として 互いにその欲するところを受け留め・ゆづりあい・あるいは融通し合うといった場合は考えられると思います。  たとえばそのような場合に 萌芽としてのごとく《権利》は顔を出しているかとも考えられるるのではないでしょうか。  これをつき止めたいと思います。どういう言葉がふさわしいのか。」 「これをつき止めたいと思います。どういう言葉がふさわしいのか。」 やっぱり「契約」ですか。 ・・・でも「契約自由」なんてのも、 既に(日本においても(笑))民法レベルで「公序良俗に反するものは無効!」と、 「」(カッコ付き)なんです。 >「☆ この総称としての基本的人権のさらに根拠は 何か?  たとえば 無根拠としての根拠にもとづくと いちどは言っておくほうがよいのではないか?  言いかえると 植物人間と極悪人とふつうの人と三者それぞれの間には 人間という存在として 何の違いも隔てもない。これが 無根拠という根拠なる次元での思想なのではないか?  日本では もののあはれを知ると言われてきたことがらなのではないか?」 そうかもしれないですね。 なんでしたか、有名な話かもしれませんが、 「頼朝と義経が、本来切腹?のところを許された」とか、 「兄弟3人、上から順に、「このようにするものぞ」とて、立派に果てた」とか。 >「《人間がその知性で考えても ただしい答えが出て来ないところの現実》であるように思います。」 あれれ。 「人間がその知性で考えても ただしい答えが出て来ないところの現実」とは、また、合理的なものなのかどうか >「☆ この総称としての基本的人権のさらに根拠は 何か?  たとえば 無根拠としての根拠にもとづくと いちどは言っておくほうがよいのではないか?」 !なるほど。そうだったんですか。 「人間が、あるがままを見て、その知性で考えて、ただしいであろうと導き出して来た、そういうもの」 (「無根拠としての根拠にもとづく」・・・では、「根拠にもとづく」ものとしては、 何が挙げられるのでしょうか)  

bragelonne
質問者

お礼

 くりなるさん こんにちは。ご回答をありがとうございます。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   《権利》とは いったいどういう法哲学にもとづき 打ち出されて来たものか? です。」  なるほど。そうですね、「人種」とか「能力」、それに「公平性」という感じでしょうか。  「契約」というのも、一役買ってるんですかね。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ たぶん これらよりさらに以前の段階で 捉えられないか? と問いたいと思います。  つまり《人種》のいかんにかかわらず 《能力》があってもなくても 公平に生きることが自由におこなえること その状態を何と言うか? です。  《契約》を結ぶ以前においてです。  ★ やっぱり「契約」ですか。  ☆ 契約を交わす以前に人びとは 生活して来ていると思います。その状態を言い表わすことばだと思います。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  「頼朝と義経が、本来切腹?のところを許された」とか、  「兄弟3人、上から順に、「このようにするものぞ」とて、立派に果てた」とか。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   ☆ 留意しますが いまひとつピンときませんでした。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~    >「《人間がその知性で考えても ただしい答えが出て来ないところの現実》であるように思います。」  あれれ。  「人間がその知性で考えても ただしい答えが出て来ないところの現実」とは、また、合理的なものなのかどうか  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ これは 《基本的人権といわれる権利》が どこに根拠を持つかと尋ねても 《知性で考えて 答えが出る》かどうかはあやしいと言っています。  むろん 批判をも受けたいと思います。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  !なるほど。そうだったんですか。  「人間が、あるがままを見て、その知性で考えて、ただしいであろうと導き出して来た、そういうもの」  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ つまり確かに考えることをおこなっているのですが それでもその根拠を見つけ出すのはむつかしい。ないかも知れない。でも 感覚的にでも 一応の答えを見い出してもいる。  みちびき出したのだけれども その推論の最初の根拠は なかなか言葉では表わしがたい。公理のごとく見い出したということかも知れない。――そういったことを言ってみたものです。  ★ (「無根拠としての根拠にもとづく」・・・では、「根拠にもとづく」ものとしては、 / 何が挙げられるのでしょうか)  ☆ いえ。これは 《無根拠という根拠》と言っています。つまり根拠などはないと 開き直って言っています。    

回答No.6

このスレッドで権利と義務について、初解答したんだから、お礼の一言ぐらいつけたらどうだ。礼儀を知らんやつだな。 >あなたは 自滅したいの?  bragelonne が自爆を経験したトラウマか。  小学生みたいね。bragelone だっけね。古き人脱いで新しき人を着たのは。  あの時、少しは反省したのか。  他人の権利を侵害し、義務を果たさなかった結果っだんじゃないのかい。  やり取りは削除されてるし、知らんけどさ。

  • masa2211
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回答No.5

>《存在が存在であること自体の要請》 これを何と表現すればよいでしょう? 自己言及。 (自分自身を含む集合という、数学の用語のアレ。) >《すべての人間が生まれながらにして持つ》のならば なぜそれが《権利》として表わされなければならないのか?  そう認識されたのは、人類の歴史の中のつい最近のこと(1789年、フランス革命)であり、 それ以前はそう認識されていなかったから。 また、権利(claim)という用語自体が要請(≒主張)をいう意味なので、主張しないことは権利が無い (=生まれながらには持っていない)という意味になるから。 また、どこまでが権利でどこからが権利でないかを明確にするには文章であらわす以外に方法が無いから。 >この総称としての基本的人権のさらに根拠は 何か? 1789年時点であるなら、人間は神の元では全て平等であるという、新約聖書での理念。 勿論、新約聖書が聖典でない宗教(キリスト教、イスラム教でない宗教の大部分)にとってはこれでは根拠にならない。 また、異教徒に対してまで同等の権利が存在するかは不明。(1789年時点ならフランスだけを考えればよいから、たとえば仏教国のことまで考える必要なので関係ないけど)。 つまり、異教徒(繰り返すが、イスラム教は異教徒として勘定しない。)は神を信じていないがいないため扱いに差がある ということに対し反論できない。 >日本では もののあはれを知ると言われてきたことがらなのではないか? そうでしょうね。人間の命は非常に軽い、植物人間は役に立たないから死んでしまえ、という意味で。(姨捨山のような伝承を指す。) >存在が存在であること自体の欲求ないし要請である。と考えられますまいか。 というか、権利とはそういう意味なんだけど.... 要請し、受理された時点で初めて権利。 逆に、要請だけでは権利にはならない、という意味で、権利と<存在が存在であること自体の欲求ないし要請> には越えられない壁(=受理されること)が存在するから別物、というのもアリ。 何を重視するかで、どうとでも解釈可能(言い換えれば、いつでも骨抜きに出来るから意味無い)命題です。

bragelonne
質問者

お礼

 まさ2211さん こんにんちは。ご回答をありがとうございます。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   >《存在が存在であること自体の要請》 これを何と表現すればよいでしょう?  自己言及。  (自分自身を含む集合という、数学の用語のアレ。)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ そうですね。質問者のねらいとしては 次の理由でさらにふさわしい言葉を求めたいと考えます。  ▼ (ヰキぺ:権利) ~~~~~~~~~~~~~~~  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9  § 0 まえがき  (あ) 権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。  (い) 法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。  (う) 日本において権利は権限を含む。対義語は義務。  (え) ・・・権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。  (お) なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ ここから知られること・反応したいことは 次のようです。  (か) 基本的に言って (え)が明らかにするごとく ここで扱う権利は 《人権 ないし 基本的人権》です。法の哲学としての問い求めですから。  (き) (あ)では 権利が 《資格》という言葉で言いかえてある。これも 基本的人権を扱うからには それでは《人間であること》に何かそれとしての《資格》が必要なのか? といった問い返しがなされると思われる。――つまり 《資格》という言葉は ここでは ふさわしくない。  (く) つまり (い)の言うように 法律上の問題より以前の段階を問うている。  (け) (あ)の言う《一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格》とくらべると まささんの提議された《自己言及》は どうも 中立的でおとなすぎる。のではないか? もう少し積極的な《地位》(い)ないし《立ち場》としての意味を込めたほうがよいのではないか?  (こ) ただし《地位や身分》は 基本的人権としては お呼びではない。《立ち場》すらも まだ何か人為的な要素要因としての立ち場がないことには 生存していてはいけないといったような意味合いが伴なわれるおそれがある。  (さ) いま・ここにいるワタシが ほかのそのような同じワタシとともに・また同等に そこに生きていて 互いに自由にまじわることができるといった生活上のあり方。これを 表現したい。その言葉は何か? ないのだろうか?  (し) すなわち 《(お)・・・・各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。》というその用法と同じ内容を しかも《権利》という言葉を使わないで言えないか? です。  (す) 前項でも 《要求》だとか《主張》だとか あるいはいちいち《根拠》をうんぬんするといった一面は 考えないでよいというあり方が のぞましいのですが。       *  ★ どこまでが権利でどこからが権利でないかを明確にするには文章であらわす以外に方法が無い  ☆ ここで問うのは 《ここまでは まだ権利という見方をする必要がない》という生活上の基礎的な側面についてです。  言いかえると  ★ 権利(claim)という用語自体が要請(≒主張)をいう意味なので、主張しないことは権利が無い / (=生まれながらには持っていない)という意味になる  ☆ ですから 《権利を主張しなくても 生活して行ける基礎の領域》におけるその《当然性・必然性・自由》 これを《権利や資格》という言葉を使わずに 言い表わせないか?  言いかえると  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    >《すべての人間が生まれながらにして持つ》のならば なぜそれが《権利》として表わされなければならないのか?   そう認識されたのは、人類の歴史の中のつい最近のこと(1789年、フランス革命)であり、 / それ以前はそう認識されていなかったから。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ だとしても 現代から過去に向けて遡って現代の見方を――理論上――及ぼして行ってもよいはずであり その意味は《権利》という認識が人類史上においておこなわれた時点の以前の時代と以後とが 基本的人権という視点でつらぬかれて把握されるようになってもよいはずだからです。  人権は 有史以来あったと考えられます。潜在的な人間性として捉えられます。そしてただし 《権利》というふうに《立ち場や資格や要するに社会的な取り決め》によって明らかにされる場合だけではなく そうではなく《潜在性としての生活の自由》が自然のままにあるという場合もが考えられると思われるからです。  言いかえると われわれ人間が人間としての《権利》をとなえるのは なぜか? どういう根拠によっているのか? そのような基礎的な根拠が分かれば その表現も分かるかと思われます。  《自己言及》というのは ワタシも当事者の一人として ここにいますよと言っています。そう言おうとしていると受け取れます。ですから だとしたら 《権利》以前の権利であるようにも 確かに思われます。  ただ どこかぎこちないようにも感じられます。つまり 自己言及しないでも そのとき・その場に当事者としていますよというそのあり方 これは 何と言えばよいでしょう? 《自由》でしょうか?       *  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~   >この総称としての基本的人権のさらに根拠は 何か?    ・・・   つまり、異教徒(繰り返すが、イスラム教は異教徒として勘定しない。)は神を信じていないがいないため扱いに差がある。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ この《差》でしたら 案外――理論上――埋めることができると考えています。手前味噌ですが  【Q:《神》は 補助線である。】   http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8258970.html  この質問でやり取りし問い求めています。神の普遍性は 論証しえたと思うのですが。・・・        *  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   >日本では もののあはれを知ると言われてきたことがらなのではないか?  そうでしょうね。人間の命は非常に軽い、植物人間は役に立たないから死んでしまえ、という意味で。(姨捨山のような伝承を指す。)  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ これは 反語として言っておられるのではないですか?  《もののあはれを知る》というのは 《人間の命は一定期間の経済浮揚効果よりも軽い》だとか 《植物人間は役に立たず迷惑をかけるだけだから 静かに死んで行きたまえ》という声が聞かれたそのあと 心にふと思われる感覚のことでしょうから。        *  ★ <存在が存在であること自体の欲求ないし要請>には越えられない壁(=受理されること)が存在する  ☆ この問題は 別です。権利以前の権利があるのだが 要求しなくては与えられないであったり 要求しても手続き上などのことからみとめられない場合さえある――こういった実際上の問題とは いま 別です。  なぜなら そういった現実のややこしい問題があったとしても 権利以前の権利がひとにはあるということ ただしそれには言葉があてがわれていないから見つけたいということ この問い求めとは いま別にすることができるからです。  言いかえるなら  ★ いつでも骨抜きに出来るから意味無い命題  ☆ について まじめな哲学は いかに回り道をしてでも きちんと考えておく仕事を持ちます。

回答No.4

こんばんは。bragelonne に http://okwave.jp/qa/q8250423.html で頭が止まっていると名指しで公に誹謗中傷され名誉を著しく毀損され、人権侵害を受けた ukiyotonnbo です。 私には、名誉を回復してもらう権利があり、bragelonneにはその義務がある。 回答者を誹謗中傷する権利侵害を反省し bragelonne は自らの義務を果たしなさい。 >《権利 あるいは 資格》がある・ないといった言い回しは 単純に言って 生活にそぐわないのではないでしょうか?  他人の権利を平気で侵害する bragelonne らしい問いだな。どういう神経をしているのかね。  >《存在が存在であること自体の要請》 これを何と表現すればよいでしょう?  bragelonne は回答者の《存在が存在であること自体の要請》を保全しなけばならない。他人の《存在が存在であること自体の要請》を侵害する人間は、表面上の表現を問題にしたがる。 >《義務》は 《ひととしての つとめ》でよいと考えます。《権利》は?  bragelonne は、ひととしての つとめを果たし、ukiyotonnbo の名誉を回復しなさい。その権利は、ukiyotonnbo にあります。    

bragelonne
質問者

お礼

 うきよとんぼさんよ。  あなたは 自滅したいの?  よろしい。ぢゃあ わたしがゆるす。  あなたがほろびることを きょう9月15日わたしがゆるす。  すみやかにほろび その古き人を脱いだと同時に あたらしき人を着なさい。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

権利というものは、人間が勝手に創り出した 技術的概念です。 権力者の恣意から利益を守る為に編み出された 技術です。 以下、説明。 権利とは、法的に保護された利益のことです。 その法とは、実定法の場合もありますし、 自然法の場合もあります。 実定法で保護された権利は強いですね。 いざとなれば裁判所で、つまり国家権力で 保障されます。 権利を掘り下げる、というのは自然法の問題 ではないですか。 自然法というのは、本来はキリスト教から来て いるものです。 実定法で保障されている権利だとすると、その 実定法を変えれば、保護されなくなります。 それでは困るので、自然法で保障されているのだ、 と構成する訳です。 この自然法、というのは本来は神のことでした。 つまり、神が保障している利益だから、人間が勝手に 侵害することは許されない。 そうやって、実定法、つまり権力から人間を守ろうと したのです。 しかし、神では異教徒には通じません。 それで、自然法なる概念を編み出したのです。 この権利は、自然法で保障された利益だから、実定法 で侵害することは許されない、という訳です。 生きる権利が最も根源的である、というのは生きていなければ 権利も問題にならないからに過ぎません。

bragelonne
質問者

お礼

 へきゆさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。  自然法も言ってみれば――信仰が主観の域を出ないものであるからには――便宜的な言い訳(ないしその手段)である。  ならば 実定法〔における《権利》などを概念として捉えこれ〕を掘り下げると言っても 玉ねぎの皮を剥くようなものだ。  そして同じく  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~  生きる権利が最も根源的である、というのは生きていなければ  権利も問題にならないからに過ぎません。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ とも考えられるからには けっきょく  ★ 権利というものは、人間が勝手に創り出した / 技術的概念です。  ☆ と捉えざるを得ず そのような《実定法》としての一面なる領域ですべてを考えざるを得ない。――こういうご見解でしょうか?  つまり 《権利》は 権利なのだ。その根底に何があるかなどと問うても 何も出て来ない。手段であり技術的概念であるに過ぎない。――こういう内容でしょうか?  これから出かけて昼過ぎにもどってまいります。補足欄にて考えます。

bragelonne
質問者

補足

 お礼欄を承けて へきゆさんの西欧哲学への《偏見》をただしつつ 質問趣旨をさらに明らかにしてまいります。  アブラハムの話になりますが これが じんるいに普遍的な内容を持つと論証すればよいと考えてのことです。  その昔 《いけにえ》という儀式のようなナラワシがありました。  わが列島においては ヤマトタケルという男が 東のくにを言向けようとして遠征に出かけたときに その話があります。  ▼ (ヰキぺ:ヤマトタケル) ~~~~~~~~~~~~~~  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%83%AB  § 4 物語  4.2 東征  相模から上総に渡る際、走水(はしりみづ)の海(横須賀市)の神が波を起こして倭建命(やまとたけるのみこと)の船は進退窮まった。そこで、后の弟橘媛(おとたちばなひめ)が自ら命(みこと)に替わって入水すると、波は自ずから凪いだ。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ オトタチバナは 薄い畳を幾重かに敷いて その上に坐って波のまにまに消えて行ったと言います。つまり《いけにえ》になったわけです。文字通り死をもって神の怒りをなだめたということらしい。  アブラハムは ようやく百歳になってさづかった嫡子のイサクを もし神を愛するなら ささげよという情況に落ち入ったと言います。  イケニエというナラワシをみづからが実行しなければならないという事態に落ち入った。  考えに考え また悩みに悩んだ末に得た結論は 《ひとは人をころさない》でした。〔あるいは 《神が欲するのは あわれみであって いけにえではない》(旧約・ホセア書6:6 / 新約・マタイ9:13)〕。  これが アブラハムという人の主観内では 信仰として《神の法(永久法)》であり 経験存在にとっては《自然法》を成す命題であったと考えられます。  《ひとは 自分にしても他人にしても ひとをころすものではない》 これです。自然本性に埋め込まれたものとしては 無根拠において そうだというかたちです。  次に この自然法を人間が 集団としての自分たちにとっての決まりとして持つことを互いに取り決めあうことが起きます。  《ひとはひとをころさない》という命題から 《なんぢ ころすなかれ》という規範に替えられます。  これは 自然法でありつつ すでに人定法(実定法)にもなったものと考えられます。規範に違反したなら 処罰されるところまでを取り決めておく。  こうだとすれば 西欧の議論であろうが セム族の言い伝えであろうが 《自然法》はそれとして普遍的な人間観の内容だと考えられませんか?  あとは 《権利》についての法哲学・しかもその基礎の基礎にかんして どういう考え方をするのか。これが知りたいところです。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.2

bragelonneさん、こんばんは。 またまた、枝葉のようなところで、すみません。 >「《存在が存在であること自体の要請》 これを何と表現すればよいでしょう? しょうがないから「無答責」 >「《義務》は 《ひととしての つとめ》でよいと考えます。《権利》は?  《権利 あるいは 資格》がある・ないといった言い回しは 単純に言って 生活にそぐわないのではないでしょうか?」 そんなことは、ありません。 「資格」の有無は、既に(日本の)労働市場において(も?)死活的な意味を持っていると思いますし、 (それでも「権利だ」とまでは、言えませんか?) しかし、「「権利」が生活にそぐわない」と言ったのでは、現代日本といえども、一瞬とも持ちこたえるものではないでしょう。(抵当権とか、質権とか、借用証書とか、「銀行にお金を預けた」とか、どうでしょうか?また「会社」だって権利関係で一杯でしょう。「会社」が生活にそぐわない、と単純に言って、そうでしょうか?)

bragelonne
質問者

お礼

 くりなるさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。  えっとですね。  法律に対しては 法学概論やらあるいはさらに基礎となる法哲学という分野があります。  また同じような趣きで 一般の法律としての《人定法》に対しては 人が持って生まれたというべき生き方としての《自然法》もあると考えられ 果ては 変わらざる真実を内容とする《神の法(ないし永久法)》という捉え方までもがあります。  ここで扱いたいのは 法の哲学としての問い求めです。  《権利》とは いったいどういう法哲学にもとづき 打ち出されて来たものか? です。  《つとめ》としての義務を果たすところに その生活上の必要や欲求ないし願望をも容れた全体なる生活者として 互いにその欲するところを受け留め・ゆづりあい・あるいは融通し合うといった場合は考えられると思います。  たとえばそのような場合に 萌芽としてのごとく《権利》は顔を出しているかとも考えられるるのではないでしょうか。  これをつき止めたいと思います。どういう言葉がふさわしいのか。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

>おそらくもっとも存在の奥底にあると思われる権利 これはなぜですか?日本では基本的人権や、生存の権利があり、 それを教育してきたからではないでしょうか? 江戸時代には生存権などなかったでしょうし(飢饉で餓死してもなんの助けもない) 戦前では基本的人権はなかったですよね。 こんなものは、憲法によってもたらされており、「哲学」から言うならば、 全世界に普遍的にあるものを考えなくては・・・

bragelonne
質問者

お礼

 まいこ0318さん こんばんは。ご回答をありがとうございます。  ★ 「哲学」から言うならば、 / 全世界に普遍的にあるものを考えなくては・・・  ☆ そう考えたつもりです。    たとえば  ☆☆(趣旨説明欄) 言いかえると 植物人間と極悪人とふつうの人と三者それぞれの間には 人間という存在として 何の違いも隔てもない。これが 無根拠という根拠なる次元での思想なのではないか?  ☆ これです。  つまり言いかえるなら すでにこのような《人は 一人ひとりがそれぞれ掛け替えのない存在である》という思想は たとえ昔はそうでなかったとしても 言わば潜在性としてじゅうぶん思われて来た。のではないでしょうか?  ★ 江戸時代には生存権などなかったでしょうし  ☆ 町人は 武士から切り捨て御免の仕打ちに遭うことがありました。しかも そういうナラワシをもった情況・環境のもとでも 人びとは おのおのがやはり掛け替えのない人間として生きているのだという思いを どこかには 持っていたでしょう。つまり 《権利》以前の 存在のあり方として。あるいは 生活感覚として と言ってもよいかも知れません。  このような《思い》は 普遍的な人間観ではないでしょうか?  またたとえ過去においてはその権利がみとめられていなかったとしても 現在みとめられているところに従って その権利とやらのさらに基礎には 何があるのか? 何を根拠として 一般に権利があるとうたわれるようになったのか?  そこのところを掘り下げてもらえないか。そして 権利という言葉よりもさらにその基礎にある概念を示す言葉は ないか? これを問うています。よろしくどうぞ。

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