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自然権 私の解釈間違ってますか?

自然権について 人間が生まれながらにして持っている権利。近代民主主義の「基本的人権」が該当する。 憲法は、「与える」でも「認める」でもない。 そのため、自然権は国から与えられるものでもなく、認めてもらうものでもない。 国家よりも先に人権が存在し、国はそれを「尊重します」と約束していると解釈していい。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

この自然権とか自然法的権利、というのは キリスト教から来たものです。 つまり、人間は神が創ったのだから、神 ならぬ人間や国家が、人間を害することは 出来ない、というところから来ています。 しかし、神を持ち出すと、異教徒には通じません。 それで神の代わりに、自然とか自然法という ものを持ってきた訳です。 ”人間が生まれながらにして持っている権利。近代民主主義の「基本的人権」が該当する。 憲法は、「与える」でも「認める」でもない。”     ↑ はい、その通りです。 憲法で与えられたとか、認められたとすると 憲法を変えれば侵害できることになります。 だから憲法でも侵害できない、ということで 自然権という言い方をするのです。 ”国家よりも先に人権が存在し、国はそれを「尊重します」と約束していると解釈していい。”      ↑ 国家よりも先に人権が存在し、というまでは 正しいと思います。 しかし、国家は自然権たる人権を尊重するのではなく、 人権を確固たるものにするために、国家を造ったのだ ということです。 つまり、国家は人権を安定的、永続的に守るために 存在するのだ、ということ。 これは勿論フィクションですが、そういう建前です。

その他の回答 (1)

  • cahors
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.2

合っていますよ。 ただ、現在の「日本国憲法」が自然権思想を採用しているからといって、人が生まれながらにして持つ「基本的人権」が憲法によって「確認」されただけであり、憲法がそれを「与えた」わけではない、とは必ずしも言えないということには注意してください。 この点は、イデオロギー的な問題ではなく、論理的にそうなのです。 なぜならば、憲法自身が、「基本的人権は憲法(国家)成立より前からあるんだ!」と考えているとしても、その真偽は憲法自身が「憲法以前の問題」と言うように、憲法の立ち入れない場所(難しい言葉で言えば、「規範の段階構造におけるより上位の規範」)にあるからです。 つまり、憲法は、「基本的人権は憲法(国家)成立より前からあるんだ!」と考えているとしても、憲法がそう勝手に思ってるだけで、実際にはそうではなく、「基本的人権は憲法により作られたものである」という可能性は依然存在するということです。 この辺は難しい法哲学(法概念論)の問題を含みますので、詳しい考察をする時間がないのであれば、そういうものなのかという程度に思っていただければ幸いです。

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