憲法三原則と基本的人権尊重主義の重要性

このQ&Aのポイント
  • 憲法三原則の基本的人権尊重主義が日本国憲法の中心をなす理由について
  • 基本的人権の尊重は人が生まれながらにして持つ権利を保障するものであり、近代憲法の考えに基づいている
  • 日本国憲法は基本的人権尊重主義を最も重要視している
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憲法

憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 (以下本文)  基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) 立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 これでokなんでしょうか

noname#178404
noname#178404

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回答No.3

補足を受けて回答したい >それと、最後に今後の勉強のために、あなたにの見解を教えてくださればありがたいです。 根本的には、現憲法の三大原則という概念については個人的には疑問がある。 極めて小生個人の憲法観からすれば、日本国憲法の要諦は前文に集約される、と考えている したがって、小生個人としては前文の大意を簡単に箇条書きにすれば (1)国民主権 (2)国際協調主義 (3)憲法の最高法規性 と極論するだろう。 基本的人権については、(1)から社会権・(2)から自由権を抽出しえる、と考える。 よって、前提条件である「基本的人権の尊重を中心とする」認識については、肯定的にはなりえない。 それでも否定できないのは、現憲法が大日本帝国憲法からの改正続きを踏んだ上で、自由権のみならず生存権を筆頭に当時としては先進的な社会権(後国家的権利)を積極的に取り入れていることの(好意的)価値を重視できることに由来する。 同時に、現憲法の人権保障は、刑事訴訟関係に関する人権擁護が極めて重視されている(32~40条まで)ことなどにも特筆する価値があろうことも否定できない。 根本的には、各人の立憲主義・政治観・憲法観に依拠するものであろうが、 小生個人は、前提条件である『憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなす』という根拠について価値観の領域で首肯しきれないのである。 これは、”中心”とすることへの違和感であって、「中心にするべきではない」という見解ではない。 要は、『中心など設ける必要はない』という話とも言える。 あくまでも小生の憲法観の話であって、その妥当性については自信はないので、”低能の戯言”との認識で理解されたし 以上

noname#178404
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回答No.2

>憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのかの理由があいまいなんです。これで正しいか教えてください。 正直、独学で憲法を学んでいる立場としては、『憲法三原則の基本的人権尊重主義がなぜ、日本国憲法の中心をなすのか』という疑問は残る話であろう。 もっとも、憲法観によっては、上記の見解もありえるだろうことから、全否定はしえないものだろう したがって、上記の適否について敢えて踏み込まず、前提条件を尊重して回答することにしたい >基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持った基本的人権がいかなる国家作用からも侵されることがないことを保障するものである。近代憲法が権力を法によって拘束し君主の暴政を防ぎ、国民の人権を守るという立憲主義の考えに基いていると考えればことを鑑みれば、近代憲法である日本国憲法がこの基本的人権尊重主義に最も主眼を置いていることが分かる。 (以上) まず基本的人権については、質問者の文章(本文)では、自然権・自然法の領域だけに限定されるものになる。 しかし、現憲法は、基本的人権として自然権よりも後発の『社会権』を規定している、と言えるだろう。 簡単にいえば、本文では、自由権のみを基本的人権とするだけに留まるので適切とは言えない。 本文後段については一般的な基本的人権に関する記述であることから「不適切さ」を指摘できないが、十分とは言難い部分もある。 >立憲主義を書けばいいのか、自然権思想から書くべきなのかわかりません。 両方である。 本文は基本的には、自然権思想を首座にしているが、上記したように現憲法3章は社会権も規定しているものであるから、社会権と立憲主義の関係について、自然権から離れた記述が付加されるのが望ましいだろう 基本的には、自由権という概念は、権力からの拘束を受けない権利であるが 社会権は、権力が人民の生活に介入することを要請する権利であることに大きな違いがあるのであて、それは、上記した立憲主義の視座では論じきれない部分である 仔細は、社会権が要請されるようになった社会背景を論述しつつ人権の拡大について論説するのが適切であろう ただし、注意するべき問題がある 実は、憲法学的用語として、近代憲法の進化系として『現代憲法』という概念がある。現代憲法とは、現憲法のように自由権のみならず社会権の保障まで踏み込んでいる憲法のことである。 本文は「近代憲法」を客体としていることから、意図的に自由権に制約している可能性もありえるので、社会権についての論述の適否については、憲法観次第である。 正しいか?という問いだが、 小生なら、『間違いはない説明であるが、十分ではない』・・という見解で評価するだろう 仔細は、補足すれば応対するが、この質問が課題などの独力解決を前提にするものであるなら、直接的回答は避けるべき、と考えるのであしからず 以上

noname#178404
質問者

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noname#178404
質問者

補足

≫仔細は、補足すれば応対するが、この質問が課題などの独力解決を前提にするものであるなら、直接的回答は避けるべき、と考えるのであしからず 本当にありがとうございます。 直接的回答は私からも避けてもらいたいです。 自分のためになりませんし… また、「京都大学入試」みたいに疑われたら嫌ですし… ≫本文では、自由権のみを基本的人権とするだけに留まるので適切とは言えない。 確かにそうですね。 社会権を付加したいと思います。 それと、最後に今後の勉強のために、あなたにの見解を教えてくださればありがたいです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

コピペルナー http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20091216-00000888-r25 にかけると、かなりコピペの形跡が多いと判定されるので、もっと「自分の文章」で書きましょう。

noname#178404
質問者

お礼

ありがたい

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